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 条例 / 規則


福岡県

特定非営利活動促進法施行条例


 (趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2章の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立の認証申請等)
第2条 法第10条第1項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
(2) 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的

 法第10条第1項第2号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次の各号のいずれかの書面とする。

(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
(3) 当該役員が前2号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書  一 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し

 法第10条第2項の規定(法第25条第5項及び法第34条第5項の規定により準用される場合を含む。)による公告は、福岡県公報に登載して行うものとし、同項の規定による公衆の縦覧については、規則で定めるところによる。

 (事業報告書等の記載事項)
第3条 法第28条第1項に規定する事業報告書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称
(2) 前事業年度
(3) 事業の実施概要

2 法第28条第1項に規定する役員名簿は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称
(2) 名簿作成年月日
(3) 理事又は監事の別
(4) 就任年月日及び退任年月日又は任期
(5) 前事業年度中の報酬支給の有無

 (事業報告書等の提出)
第4条 特定非営利活動法人は、法第29条第1項に規定する事業報告書等、役員名簿等及び定款等を毎事業年度初めの3月以内に知事に提出しなければならない。

 (事業報告書等の閲覧)
第5条 法第29条第2項の規定による閲覧の請求があった場合において、知事は、閲覧の日時、場所及び方法を指定することができる。

 (解散の届出等の添付書類)
第6条 法第31条第4項の規定による届出には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。

 法第40条において準用する民法(明治29年法律第89号)第77条第2項の規定による届出には、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。

 法第40条において準用する民法第83条の規定による届出には、精算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。

 (合併の認証申請)
第7条 法第34条第4項の規定による合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人(その合併後福岡県内のみに事務所を置く特定非営利活動法人に限る。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる次項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的

 第2条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

 (合併の場合の財産目録の備置き等)
第8条 法第35条第1項の財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項に規定する債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置かなければならない。

 (検査の際の証明書)
第9条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、知事が発行し、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 発行年月日
(2) 職員の所属及び職名
(3) 職員の氏名
(4) 有効期限

 (情報提供を受けた書類の写しの閲覧)
第10条 法第44条第3項の規定による閲覧については、第5条の規定を準用する。

 (規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、特定非営利活動法人が知事に提出すべき書類に関する事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則
 この条例は、平成10年12月1日から施行する。

 この条例は、平成15年5月1日から施行する。


特定非営利活動促進法施行条例施行規則


 (趣旨)
第1条  この規則は、福岡県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年福岡県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立認証申請書及び添付書類)
第2条  条例第2条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

 条例第2条第2項第3号の文書が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

 条例第2条第2項各号に掲げる文書は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本1通を添えるものとする。

 (公衆の縦覧)
第3条  条例第2条第3項の公衆の縦覧は、福岡県生活労働部生活文化課において行う。

 (設立登記完了届出書)
第4条  法第13条第2項の規定により知事に提出する届出書は、様式第2号によるものとする。

 (役員変更届出書)
第5条  法第23条第1項の規定による届出は、様式第3号による届出書を知事に提出して行うものとする。

 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第2条第3項の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。

 (定款変更認証申請書及び添付書類)
第6条  法第25条第4項の規定により知事に提出する申請書は、様式第4号によるものとする。

 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イの書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。

 (定款変更届出書)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は、様式第5号による届出書を知事に提出して行うものとする。

 (事業報告書等の提出部数等)
第8条 法第29条第1項の規定による書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した様式第5号の2による提出書を知事に提出してするものとし、次項の表第3号中欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。

 法第29条第2項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、知事に対し、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ1通提出するものとする。

区    分

提 出 す べ き 書 類

提出すべき時期

一  設立又は合併の認証を受けた場合

当該設立又は合併の認証に係る法第10条第1項第1号の書類、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。この号の下欄において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第14条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条第1項の設立の時の財産目録又は法第35条第1項の合併の時の財産目録

法第13条第2項の規定による届出書の提出時に併せて提出

ニ  定款の変更の認証を受けた場合

当該変更の認証に係る変更後の定款

定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出

三 毎事業年度1回、事業報告書等を作成した場合 法第29条第1項に規定する書類の写し 法第29条第1項に規定する書類の写し

 前項の表第2号上欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴わないときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した様式第5号の3による提出書を知事に提出してするものとする。

 第2項の表第2号上欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴うときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した様式第5号の4による提出書を知事に提出してするものとする。

 (解散認定申請書)
第9条 法第31条第3項の規定により知事に提出する書面は、様式第6号によるものとする。

 (解散届出書、清算人就職届出書及び清算結了届出書)
第10条 条例第6条第1項の届出は様式第7号による届出書を、同条第2項の届出は様式第8号による届出書を、同条第3項の届出は様式第9号による届出書を知事に提出して行うものとする。

 (残余財産譲渡認証申請書)
第11条 法第32条第2項の知事の認証の申請は、様式第10号の申請書により行うものとする。

 (合併認証申請書及び添付書類)
第12条 条例第7条第1項の申請書は、様式第11号によるものとする。

 第2条第2項から第4項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

 (合併登記完了届出書)
第13条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定により知事に提出する届出書は、様式第12号によるものとする。

 (検査職員の証明書)
第14条 条例第9条の証明書は、様式第13号によるものとする。

   附 則
  (施行期日)
 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

 この規則は、平成15年5月1日から施行する。


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