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(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第二条 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。
2 法第十条第一項第二号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。
一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区)の長が発給する書面
三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面
3 前項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
4 第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものでなければならない。
(定款変更の認証申請)
第三条 特定非営利活動法人は、法第二十五条第三項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第四条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
(事業報告書等の閲覧)
第五条 法第二十九条第二項及び第四十四条第三項の規定による閲覧は、知事が定める場所において行うものとする。
(合併の認証申請)
第六条 特定非営利活動法人は、法第三十四条第三項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。
2 第二条第二項から第四項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
平成10年群馬県規則第78号
平成15年群馬県規則第17号 改正
平成17年群馬県規則第17号 改正
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)及び群馬県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年群馬県条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請書等)
第2条 条例第二条第一項の申請書は、設立認証申請書(別記様式第一号)とする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えなければならない。
(設立登記完了の届出書)
第3条 法第十三条第二項の届出書は、設立登記完了届出書(別記様式第二号)とする。
(役員の変更等の届出)
第4条 特定非営利活動法人は、法第二十三条第一項の規定による届出をしようとするときは、役員変更等届出書(別記様式第三号)を知事に提出しなければならない。
2 法第二十三条第二項の規定の適用を受ける場合における条例第二条第四項の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。
一部改正〔平成一五年規則一七号〕
(定款変更の認証申請書等)
第5条 条例第三条の申請書は、定款変更認証申請書(別記様式第四号)とする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類には、それぞれ副本一通を添えなければならない。
一部改正〔平成一五年規則一七号〕
(軽微な事項に係る定款変更の届出)
第6条 特定非営利活動法人は、法第二十五条第六項の規定による届出をしようとするときは、定款変更届出書(別記様式第五号)を知事に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第7条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した事業報告書等提出書(別記様式第五号の二)を知事に提出するものとし、第八条第一項第三号に掲げる書類を併せて添付しなければならない。
一部改正〔平成一五年規則一七号〕
(閲覧の用に供する書類の提出)
第8条 特定非営利活動法人は、法第二十九条第二項の閲覧の用に供するため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を第一号の場合にあっては法第十三条第二項の規定による届出書の提出時に併せて、第二号の場合にあっては定款の変更の認証を受けた後遅滞なく、第三号の場合にあっては法第二十九条第一項の規定による事業報告書等の提出時に併せて、知事に提出しなければならない。
一 設立又は合併の認証を受けた場合 当該設立又は合併の認証に係る法第十条第一項第一号の書類、法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の登記に関する書類の写し及び法第十四条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十一条第一項の設立の時の財産目録又は法第三十五条第一項の財産目録
二 定款の変更の認証を受けた場合 当該変更の認証に係る変更後の定款
三 毎事業年度一回、事業報告書等を作成した場合 法第二十九条第一項に規定する書類の写し
2 前項第二号の場合であって所轄庁の変更を伴わないときにおける同号に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した閲覧に係る書類提出書(別記様式第五号の三)を知事に提出しなければならない。
3 第一項第二号の場合であって所轄庁の変更を伴うときにおける同号に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した閲覧に係る書類提出書(別記様式第五号の四)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一五年規則一七号〕
(成功の不能による解散の認定申請書)
第9条 特定非営利活動法人は、法第三十一条第二項の認定を受けようとするときは、解散認定申請書(別記様式第六号)に同条第三項の書面を添えて知事に提出しなければならない。
(解散等の届出)
第10条 清算人は、法第三十一条第四項の規定による届出をしようとするときは、解散届出書(別記様式第七号)に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて知事に提出しなければならない。
2 清算人は、法第四十条において準用する民法第七十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、清算人就職届出書(別記様式第八号)に当該届出に係る清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一五年規則一七号・一七年一七号〕
(残余財産の譲渡の認証申請)
第11条 清算人は、法第三十二条第二項の認証を受けようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(別記様式第九号)を知事に提出しなければならない。
(清算結了の届出)
第12条 清算人は、法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出をしようとするときは、清算結了届出書(別記様式第十号)に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一七年規則一七号〕
(合併の認証申請書等)
第13条 条例第六条第一項の申請書は、合併認証申請書(別記様式第十一号)とする。
2 第二条第二項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第14条 法第三十五条第一項の財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。
(合併の登記完了の届出書)
第15条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の届出書は、合併登記完了届出書(別記様式第十二号)とする。
(身分証明書)
第16条 法第四十一条第三項の職員の身分を示す証明書は、特定非営利活動法人検査員証(別記様式第十三号)とする。
(委任)
第17条 条例及びこの規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成15年5月1日から施行する
附 則(平成十七年三月四日規則第十七号)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県特定非営利活動促進法施行条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
書式省略
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