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平成10年10月6日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、知事の所管に属する特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による特定非営利活動法人(以下「法人」という。)の設立等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 法第十条第一項の規定により法人の設立の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書に同項各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
2 法第十条第一項第二号ハ(法第三十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、次に掲げるものとする。
一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合は、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合は、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村長(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区長とする。)が発給する文書
三 当該役員が前二号に該当しない者である場合は、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書。なお、当該文書が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
3 前項各号に掲げる書面は、申請日前六月以内に作成されたものでなければならない。
(事業報告書等の提出)
第3条 法人は、毎事業年度初めの三月以内に法第二十九条第一項に規定する書類を知事に提出しなければならない。
(事業報告書等の閲覧)
第4条 法第二十九条第二項及び法第四十四条第三項の規定による閲覧については、規則で定めるところによる。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則(平成一五年三月一四日条例第一一号)
この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
平成10年11月16日規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)及び広島県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 条例第二条第一項の申請書は、別記様式第一号による特定非営利活動法人設立認証申請書とする。
2 条例第二条第一項の規定により申請書に添付する書類のうち、次に掲げる書類については、それぞれ副本一通を添えるものとする。
一 定款
二 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)
三 設立趣旨書
四 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
五 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
(公告及び縦覧)
第3条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び法第三十四条第五項で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、広島県報に登載して行う。
2 法第十条第二項の規定による縦覧は、広島県庁において行う。
(設立登記の届出)
第4条 法第十三条第二項の届出書は、別記様式第二号による特定非営利活動法人登記完了届出書とする。
(役員の変更等の届出)
第5条 法第二十三条第一項の規定による役員の変更等の届出は、別記様式第三号の特定非営利活動法人役員変更等届出書によって行うものとする。
2 法第二十三条第二項の規定の適用を受ける場合における条例第二条第三項の規定の適用については、同項中「申請日」とあるのは、「届出日」とする。
(定款の変更の認証申請)
第6条 法第二十五条第四項の申請書は、別記様式第四号による特定非営利活動法人定款変更認証申請書とする。
2 法第二十五条第四項又は法第二十六条第二項の規定により申請書に添付する書類のうち、次に掲げる書類については、それぞれ副本一通を添えるものとする。
一 変更後の定款
二 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書(当該定款の変更が法第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものである場合に限る。)
三 役員名簿(法第二十六条第二項に規定する場合に限る。)
(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第7条 法第二十五条第六項の規定による軽微な事項に係る定款の変更の届出は、別記様式第五号の特定非営利活動法人定款変更届出書によって行うものとする。
(事業報告書等の提出)
第8条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した別記様式第五号の二の特定非営利活動法人事業報告書等提出書によって行うものとする。
(閲覧用書類の提出)
第9条 法第二十九条第二項に規定する閲覧の用に供するため、特定非営利括動法人(以下「法人」という。)は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ一通知事に提出しなければならない。
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区 分 |
提出すべき書類 |
提出すべき時期 |
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一 設立又は合併の認証を受けた場合 |
当該認証に係る法第十条第一項第一号の書類、法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の登記に関する書類の写し及び法第十四条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十一条第一項の設立の時の財産目録又は法第三十五条第一項の合併の時の財産目録 |
特定非営利活動法人登記完了届出書の提出時 |
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二 定款の変更の認証を受けた場合 |
当該認証に係る変更後の定款 |
定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく |
| 三 毎事業年度一回、事業報告書等を作成した場合 | 法第二十九条第一項に規定する書類の写し | 特定非営利活動法人事業報告書等提出書の提出時 |
2 前項の表第二号の上欄に掲げる場合における同号の中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した別記様式第五号の三の特定非営利活動法人定款変更閲覧用書類提出書によって行うものとする。
(事業報告書等の閲覧)
第10条 条例第四条の規定による閲覧は、広島県庁において行う。
2 条例第四条の規定により閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、事業報告書等を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 知事は、閲覧者が、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある場合には、閲覧を中止することができる。
(事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第11条 法第三十一条第二項の規定による法人の解散の認定の申請は、別記様式第六号の特定非営利活動法人解散認定申請書によって行うものとする。
(解散の届出等)
第12条 法第三十一条第四項の規定による法人の解散の届出は、別記様式第七号の特定非営利活動法人解散届出書によって行うものとする。
2 前項の届出書には、解散の事実及び清算入が就任した事実を証する登記簿謄本を添付しなければならない。
3 法第四十条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十七条第二項の規定による清算入就職の届出は、別記様式第八号の特定非営利活動法人清算入就職届出書によって行うものとする。
4 前項の届出書には、当該清算入が就職した事実を証する登記簿謄本を添付しなければならない。
(残余財産の譲渡の認証申請)
第13条 法第三十二条第二項の規定による残余財産の譲渡に係る認証の申請は、別記様式第九号の特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書によって行うものとする。
(清算結了の届出)
第14条 法策四十条において準用する民法第八十三条の規定による清算結了の届出は、別記様式第十号の特定非営利活動法人清算結了届出書によって行うものとする。
2 前項の届出書には、清算結了したことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。
(合併の認証申請)
第15条 法第三十四条第四項の申請書は、別記様式第十一号による特定非営利活動法人合併認証申請書とし、同条第五項で準用する法第十条第一項各号に掲げる書類を添えて提出するものとする。
2 第二条第二項の規定は、前項の申請書に添える書類について準用する。
(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第16条 法第三十五条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの法人の主たる事務所に備え置かなければならない。
(合併登記の届出)
第17条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の規定による合併の登記の届出は、別記様式第二号の特定非営利活動法人登記完了届出書によって行うものとする。
(検査の際の身分証明書)
第18条 法第四十一条第三項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第十二号による。
附 則
この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則(平成一五年三月一七日規則第一八号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
様式省略
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