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(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の規定に基づき、知事が所轄する特定非営利活動法人の設立の認証の手続その他の法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証の申請)
第2条 法第十条第一項の規定により設立の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的
三 設立しようとする特定非営利活動法人が法別表に掲げる活動のうち主たる目的として行うもの
2 法第十条第一項第二号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。
一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区)の長が発給する文書
三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
(定款変更の認証の申請)
第3条 特定非営利活動法人は、法第二十五条第三項の定款の変更の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 変更の内容
三 変更の理由
(事業報告書等の提出及び閲覧)
第4条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。
2 法第二十九条第二項の規定による閲覧は、規則で定める場所において行うものとする。
(解散の認定の申請)
第5条 特定非営利活動法人は、法第三十一条第二項の解散の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯
三 残余財産の処分方法
(残余財産譲渡の認証の申請)
第6条 清算人は、法第三十二条第二項の残余財産の譲渡の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請に係る解散した特定非営利活動法人の名称並びに清算人の氏名及び住所又は居所
二 譲渡する残余財産
三 残余財産の譲渡を受ける者
(合併の認証の申請)
第7条 特定非営利活動法人は、法第三十四条第三項の合併の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請に係る各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人(次号において「合併後の特定非営利活動法人」という。)の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的
三 合併後の特定非営利活動法人が法別表に掲げる活動のうち主たる目的として行うもの
2 第二条第二項の規定は、前項の申請書に添付する法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項第二号ハに規定する書面について準用する。
(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第8条 法第三十五条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置かなければならない。
(内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの閲覧)
第9条 知事は、法第四十四条第一項の規定により送付を受けた書類の写しについて閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させるものとする。
2 前項の閲覧は、第四条第二項に規定する場所において行うものとする。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
2 石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項の表第一号中「地縁による団体並びに」を「地縁による団体、」に改め、「政治団体」の下に「並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人」を加える。
第五十四条第一項に次の一号を加える。
五 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人
第五十四条第二項中「納期限前七日までに左に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して」を「規則で定めるところにより、申請書を」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「申告しなければならない」を「届け出なければならない」に改める。
附 則 (平成十二年十二月十九日条例第四十七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成十五年三月二十四日条例第十二号)
この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)
及び石川県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年石川県条例第二十九号。以下
「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証の申請)
第2条 条例第二条第一項に規定する申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
2 条例第二条第二項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
3 条例第二条第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
4 法第十条第一項に規定する書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。
(公告及び縦覧)
第3条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び法第三十四条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する公告は、石川県公報に登載して行うものとする。
2 法第十条第二項に規定する公衆の縦覧は、石川県県民文化局県民交流課において行うものとする。
(設立登記の届出)
第4条 法第十三条第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
(役員の変更等の届出)
第5条 法第二十三条第一項の規定による届出は、別記様式第三号により行うものとする。
2 法第二十三条第二項の規定を受ける場合における第二条第三項の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。
(定款変更の認証の申請)
第6条 条例第三条第一項に規定する申請書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第7条 法第二十五条第六項の規定による届出は、別記様式第五号により行うものとする。
(事業報告書等の提出等)
第8条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、別記様式第五号の二により行うものとし、同項に規定する書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
2 前項に定める場合を除くほか、法第二十九条第二項の閲覧の用に供するため、 特定非営利活動法人は、知事に対し、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ一通提出しなければならない。
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区 分 |
提出すべき書類 |
提出すべき時期 |
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一 設立又は合併の認証を受けた場合 |
当該設立又は合併の認証に係る法第十条第一項第一号の書類、法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。この号の下欄において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第十四条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十一条第一項の設立の時の財産目録又は法第三十五条第一項の財産目録 |
法第十三条第二項の規定による届出書の提出時に併せて提出 |
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二 定款の変更の認証を受けた場合 |
当該変更の認証に係る変更後の定款 |
定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出 |
3 前項の表第二号の上欄に掲げる場合における同号の中欄に掲げる書類の提出は、別記様式第五号の三により行うものとする。
4 条例第四条第二項の規則で定める場所は、石川県県民文化局県民交流課とする。
(解散の認定の申請)
第9条 条例第五条に規定する申請書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
(解散の届出)
第10条 法第三十一条第四項の規定による届出は、別記様式第七号により行うものとする。
2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付するものとする。
(清算人の就職の届出)
第11条 法第四十条において準用する民法第七十七条第二項の規定による届出は、別記様式第八号により行うものとする。
2 前項の届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付するものとする。
(残余財産譲渡の認証の申請)
第12条 条例第六条に規定する申請書の様式は、別記様式第九号のとおりとする。
(清算結了の届出)
第13条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出は、別記様式第十号により行うものとする。
2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付するものとする。
(合併の認証の申請)
第14条 条例第七条第一項に規定する申請書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。
2 第二条第二項から第四項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(合併登記の届出)
第15条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号の二のとおりとする。
(立入検査の身分証明書)
第16条 法第四十一条第三項に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。
附 則 (平成十年十月六日)
1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
2 石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第二項の表県民交流課の項中第十四号を第十五号とし、第九号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
9 特定非営利活動法人に関すること。
附 則 (平成十五年四月三十日)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
様式省略
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