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条例 / 規則


岩手県

特定非営利活動法人の設立の手続等に関する条例

平成10年10月21日条例第47号
改正 平成15年3月19日条例第20号
    平成17年7月11日条例第52号


(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)、第29条、第44条第3項及び第45条の規定により、特定非営利活動法人の設立の認証申請、事業報告書等の提出及び閲覧並びに合併の認証申請等の手続その他法第2章の規定の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的
(3) その他知事の定める事項

 法第10条第1項第2号ハに規定する住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区)の長が発給する文書
(3) 当該役員が前2号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
一部改正〔平成15年条例20号〕

(事業報告書等の提出)
第3条 法第29条第1項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行うものとする。

 法第29条第2項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、知事に対し、次の表の各号の左欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の右欄に掲げる時期において提出するものとする。

区  分

提出すべき書類

提出すべき時期

(1) 設立又は合併の認証を受けた場合

当該設立又は合併の認証に係る法第10条第1項第1号の書類、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。この号の右欄において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第14条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条第1項の設立の時の財産目録又は法第35条第1項の財産目録

法第13条第2項の規定による届出書の提出時に併せて

(2) 定款の変更の認証を受けた場合

当該変更の認証に係る変更後の定款

定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出

(3) 毎事業年度1回、事業報告書等を作成した場合

法第29条第1項の書類の写し

法第29条第1項の規定による事業報告書等の提出時に併せて提出

一部改正〔平成15年条例20号〕

(事業報告書等の閲覧)
第4条 法第29条第2項及び第44条第3項の規定による閲覧は、知事が定める場所において行うものとする。

(合併の認証申請)
第5条 法第34条第3項の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的
(3) その他知事の定める事項

 第2条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の準用)
第6条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年岩手県条例第52号)の規定は、法第14条において準用する民法第51条第1項の規定による作成及び備置き、法第28条第1項の規定による作成及び備置き並びに同条第2項の規定による閲覧並びに法第35条第1項の規定による作成及び備置きについて準用する。この場合において、同条例の規定中「条例等」とあり、及び「他の条例等」とあるのは「法」と、同条例第2条第2号中「条例及び条例に基づく規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)」とあるのは「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)」と読み替えるものとする。
追加〔平成17年条例52号〕

(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、法第2章の規定及びこの条例の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例52号〕

 附 則
この条例は、平成10年12月1日から施行する。

 附 則(平成15年3月19日条例第20号)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係るこの条例による改正後の第3条第1項及び第2項の表第3号の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。

 附 則(平成17年7月11日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


特定非営利活動法人の設立の手続等に関する条例施行規則

平成10年11月30日規則第151号
改正 平成12年3月28日規則第51号
    平成15年3月31日規則第19号
    平成17年3月4日規則第4号
    平成17年7月11日規則第72号
    平成17年9月16日規則第81号
    平成19年3月9日規則第10号


(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人の設立の手続等に関する条例(平成10年岩手県条例第47号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)
第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

 条例第2条第2項第3号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

 条例第2条第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。

 条例第2条第2項第1号に掲げる書面については、当該役員が県内に住所を有しているとき、又は知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第5項の規定により他の都道府県知事(他の都道府県知事が同法第30条の10第1項第5号の規定に基づき指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関。第4条第2項において同じ。)から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の申請書に添付することを要しないものとする。

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項に掲げる書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本2通を添えるものとする。

一部改正〔平成15年規則19号・17年81号〕

(設立登記の届出)
第3条 法第13条第2項に規定する届出書は、様式第2号によるものとする。

(役員の変更等の届出)
第4条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第3号)を知事に提出してするものとする。

 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における条例第2条第1項第1号に掲げる書面については、当該役員が県内に住所を有しているとき、又は知事が住民基本台帳法第30条の7第5項の規定により他の都道府県知事から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、前項の届出書に添付することを要しないものとする。

 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第2条第3項の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。

一部改正〔平成15年規則19号・17年81号〕

(定款の変更の認証申請)
第5条 法第25条第4項に規定する申請書は、様式第4号によるものとする。

 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類には、それぞれ副本2通を添えるものとする。

一部改正〔平成15年規則19号〕

(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第6条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(様式第5号)を知事に提出してするものとする。

(事業報告書等の提出)
第7条 法第29条第1項の規定による書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した事業報告書等提出書(様式第5号の2)を知事に提出してするものとする。

 条例第3条第2項の規定により提出する書類は、それぞれ2通提出するものとする。

 条例第3条第2項の表第2号の左欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴わないときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した閲覧に係る書類提出書(様式第5号の3)を知事に提出してするものとする。

 条例第3条第2項の表第2号の左欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴うときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した閲覧に係る書類提出書(様式第5号の4)を知事に提出してするものとする。

一部改正〔平成15年規則19号〕

(成功の不能により解散の認定の申請)
第8条 法第31条第2項の規定による認定の申請は、同条第3項の書面を添付した解散認定申請書(様式第6号)を知事に提出してするものとする。

(解散の届出等)
第9条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した解散届出書(様式第7号)を知事に提出してするものとする。

 法第40条第1項において準用する民法(明治29年法律第89号)第77条第2項の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算人就職届出書(様式第8号)を知事に提出してするものとする。

一部改正〔平成17年規則4号・19年10号〕

(残余財産の譲渡の認証申請)
第10条 清算人は、法第32条第2項に規定する認証を受けようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(様式第9号)を知事に提出するものとする。

(清算結了の届出)
第11条 法第40条第1項において準用する民法第83条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出書(様式第10号)を知事に提出してするものとする。

一部改正〔平成17年規則4号・19年10号〕

(合併の認証申請)
第12条 法第34条第4項に規定する申請書は、様式第11号によるものとする。

 第2条第2項から第5項までの規定は、前項の申請書に添付する書面について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項の申請書」とあるのは、「第12条第1項の申請書」と読み替えるものとする。

一部改正〔平成17年規則81号〕

(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第13条 法第35条第1項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。

(合併登記の届出)
第14条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項に規定する届出書は、様式第2号によるものとする。

(知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の準用)
第15条 知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年岩手県規則第72号)の規定は、条例第6条の規定により読み替えて準用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年岩手県条例第52号)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

別表第1の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の保存

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第14条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条第1項並びに法第28条第1項及び第35条第1項の規定による備置き

第4条

別表第2の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による作成

法第14条において準用する民法第51条第1項並びに法第28条第1項及び第35条第1項の規定による作成

第6条

別表第3の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による縦覧等

法第28条第2項の規定による閲覧

追加〔平成17年規則72号〕

 附 則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。

 附 則(平成12年3月28日規則第51号抄)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 附 則(平成15年3月31日規則第19号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。

 附 則(平成17年3月4日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。

 附 則(平成17年7月11日規則第72号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

 附 則(平成17年9月16日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の特定非営利活動法人の設立の手続等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

 附 則(平成19年3月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。

様式省略


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