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 条例 / 規則


鹿児島県

特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月13日条例第40号


 (趣旨)
第1条 この条例は,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項に規定する特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は,規則で定めるところにより,申請書を知事に提出しなければならない。

 法第10条第1項第2号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は,次の各号のいずれかの書面とする。

(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合は,同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり,かつ,外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合は,同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
(3) 当該役員が前2号に該当しない者である場合は,当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

 前項第3号の文書が外国語で作成されているときは,翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

 第2項各号に掲げる書面は,申請の日前6月以内に作成されたものとする。

 (事業報告書等の提出)
第3条 法第29条第1項の規定による事業報告書等,役員名簿等及び定款等の提出は,毎事業年度初めの3月以内にしなければならない。

 法第29条第2項の規定による閲覧の用に供するため,特定非営利活動法人は,次の各号のいずれかに該当する場合は,遅滞なく,それぞれ当該各号に定める書類を知事に提出しなければならない。

(1) 設立の認証を受け,設立の登記をした場合 当該設立の認証に係る法第10条第1項第1号の書類,法第13条第2項の登記に関する書類の写し及び法第14条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条第1項の設立の時の財産目録
(2) 合併の認証を受け,合併の登記をした場合 当該合併の認証に係る法第10条第1項第1号の書類,法第39条第2項において準用する法第13条第2項の登記に関する書類の写し及び法第35条第1項の財産目録
(3) 定款の変更の認証を受けた場合 当該変更に係る変更後の定款

 (事業報告書等の閲覧)
第4条 法第29条第2項の規定による閲覧は,規則で定めるところにより行うものとする。

 (合併の認証申請)
第5条 法第34条第3項に規定する合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人(その合併後鹿児島県内のみに事務所を置く特定非営利活動法人に限る。)は,規則で定めるところにより,申請書を知事に提出しなければならない。

 第2条第2項から第4項までの規定は,前項の申請書に添付する書面について準用する。

 (合併の場合の財産目録等の備置き等)
第6条 法第35条第1項の財産目録及び貸借対照表は,合併する各特定非営利活動法人について作成し,同条第2項に規定する債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間,それぞれの主たる事務所に備え置かなければならない。

 (送付を受けた書類の写しの閲覧)
第7条 法第44条第3項の規定による閲覧は,規則で定めるところにより行うものとする。

 (委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,法及びこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

  附 則
 この条例は,法の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。

  附 則(平成15年3月25日条例第8号)
 この条例は,平成15年5月1日から施行する。


特定非営利活動促進法施行条例施行規則

平成10年10月27日規則第72号


 (趣旨)
第1条 この規則は,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年鹿児島県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立の認証申請書)
第2条 条例第2条第1項の申請書は,特定非営利活動法人設立認証申請書(別記第1号様式)によるものとする。

 前項の申請書に添付する法第10条第1項に規定する書類のうち,同項第1号,第2号イ,第5号,第7号及び第8号に掲げるものには,それぞれ副本1通を添えるものとする。

 (公告及び公衆の縦覧)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項の規定により準用される場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は,鹿児島県公報により行うものとする。

 法第10条第2項の公衆の縦覧は,鹿児島県環境生活部県民生活課において行うものとする。

 (設立登記完了の届出書)
第4条 法第13条第2項の届出書は,設立登記完了届出書(別記第2号様式)によるものとする。

 (役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は,役員変更等届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

 (定款の変更の認証申請書)
第6条 法第25条第4項の申請書は,定款変更認証申請書(別記第4号様式)によるものとする。

 前項の申請書に添付する書類のうち,法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款,当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イの書類には,それぞれ副本1通を添えるものとする。

 (軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は,定款変更届出書(別記第5号様式)によるものとする。

 (事業報告書等の提出部数)
第8条 法第29条第1項の規定による提出は,事業報告書等提出書(別記第5号様式の2)によるものとする。

 (事業報告書等の閲覧)
第9条 条例第4条の閲覧は,鹿児島県環境生活部県民生活課において,閲覧簿に住所,氏名その他必要な事項を記入し,係員の指示を受けて行わなければならない。

 (事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第10条 法第31条第2項の認定の申請は,解散認定申請書(別記第6号様式)に同条第3項の書面を添付して行うものとする。

 (解散の届出)
第11条 法第31条第4項の規定による届出は,解散届出書(別記第7号様式)に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して行うものとする。

 (清算中に就職した清算人の届出)
第12条 法第40条において準用する民法(明治29年法律第89号)第77条第2項の規定による届出は,清算人就職登記完了届出書(別記第8号様式)に当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して行うものとする。

 (残余財産の譲渡の認証申請)
第13条 法第32条第2項の認証の申請は,残余財産譲渡認証申請書(別記第9号様式)により行うものとする。

 (清算結了の届出)
第14条 法第40条において準用する民法第83条の規定による届出は,清算結了届出書(別記第10号様式)に清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して行うものとする。

 (合併の認証申請書)
第15条 条例第5条第1項の申請書は,合併認証申請書(別記第11号様式)によるものとする。

 第2条第2項の規定は,前項の申請書に添付する書類について準用する。この場合において,「法第10条第1項」とあるのは「法第34条第5項において準用する法第10条第1項」と読み替えるものとする。

(合併登記完了の届出書)
第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書は,合併登記完了届出書(別記第11号様式の2)によるものとする。

 (検査をする職員の身分証明書)
第17条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は,身分証明書(別記第12号様式)によるものとする。

 (送付を受けた書類の写しの閲覧)
第18条 条例第7条の閲覧については,第9条の規定を準用する。

  附 則
 この規則は,平成10年12月1日から施行する。

  附 則(平成15年4月22日規則第52号)
1 この規則は,平成15年5月1日から施行する。
2 改正前の鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

様式省略


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