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平成10年9月30日条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的
2 法第10条第1項第2号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
(3) 当該役員が前2号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
(事業報告書等の提出)
第3条 法第29条第1項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行うものとする。
(事業報告書等の閲覧)
第4条 法第29条第2項の規定による閲覧は、知事が定める場所において行うものとする。
(合併の認証申請)
第5条 法第34条第3項の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。
(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的
2 第2条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第6条 法第35条第1項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。
(情報の提供を受けた書類の写しの閲覧)
第7条 法第44条第3項の規定による閲覧は、知事が定める場所において行うものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、法の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附 則(平成15年3月14日条例第21号)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の熊本県特定非営利活動促進法施行条例(以下この項において「新条例」という。)第3条の規定の適用については、新条例第3条中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。
平成10年10月30日規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年熊本県条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立認証申請書等)
第2条 条例第2条第1項の申請書は、設立認証申請書(別記第1号様式)とする。
2 条例第2条第2項第3号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
3 条例第2条第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。
4 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本1通を添えるものとする。
(公告及び公衆の縦覧)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、熊本県公報に登載して行うものとする。
2 法第10条第2項の規定による公衆の縦覧は、熊本県環境生活部及びくまもと県民交流館において行うものとする。
(設立登記完了届出書)
第4条 法第13条第2項の届出書は、設立登記完了届出書(別記第2号様式)とする。
(役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員変更等届出書(別記第3号様式)を知事に提出して行うものとする。
2 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第2条第3項の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。
(定款変更認証申請書等)
第6条 法第25条第4項の申請書は、定款変更認証申請書(別記第4号様式)とする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号のイの書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。
(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(別記第5号様式)を知事に提出して行うものとする。
(事業報告書等の提出)
第8条 法第29条第1項の規定による書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した事業報告書等提出書(別記第5号の2様式)を知事に提出してするものとし、次項の表3の項提出すべき書類欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。
2 法第29条第2項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、知事に対し、次の表の各号の左欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の右欄に掲げる時期においてそれぞれ1通提出するものとする。
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区 分 |
提出すべき書類 |
提出すべき時期 |
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1 設立又は合併の認証を受けた場合 |
当該設立又は合併の認証に係る第10条第1項第1号の書類、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。この号の右欄において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第14条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条第1項の設立の時の財産目録又は法第35条第1項の財産目録 |
法第13条第2項の規定による届出書の提出時に併せて提出 |
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2 定款の変更の認証を受けた場合 |
当該変更の認証に係る変更後の定款 |
定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出 |
| 3 毎事業年度1回、事業報告書等を作成した場合 | 法第29条第1項に規定する書類の写し | 法第29条第1項の規定による事業報告書等の提出時に併せて提出 |
(成功の不能による解散の認定申請)
第9条 法第31条第2項の認定の申請は、同条第3項の書面を添付した解散認定申請書(別記第6号様式)を知事に提出して行うものとする。
(解散の届出)
第10条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した解散届出書(別記第7号様式)を知事に提出して行うものとする。
(清算人の就職の届出)
第11条 法第40条において準用する民法第77条第2項の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した清算人就職届出書(別記第8号様式)を知事に提出して行うものとする。
(残余財産の譲渡の認証申請)
第12条 法第32条第2項の認証の申請は、残余財産譲渡認証申請書(別記第9号様式)を知事に提出して行うものとする。
(清算結了の届出)
第13条 法第40条において準用する民法第83条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した清算結了届出書(別記第10号様式)を知事に提出して行うものとする。
(合併認証申請書等)
第14条 条例第5条第1項の申請書は、合併認証申請書(別記第11号様式)とする。
2 第2条第2項から第4項までの規定は、前項の申請書について準用する。
(合併登記完了届出書)
第15条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書は、合併登記完了届出書(別記第12号様式)とする。
(検査職員の身分証明書)
第16条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、別記第13号様式とする。
附 則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第21号)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の熊本県特定非営利活動促進法施行条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条第2項、第8条第2項の表及び別記第5号の2様式の適用については、新規則第6条第2項中「事業年度及び翌事業年度」とあるのは「年及び翌年」と、新規則第8条第2項の表3の項区分欄中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、新規則別記第5号の2様式中「年度」とあるのは「年」と、「事業年度」とあるのは「年」とする。
様式省略
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