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(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。) の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項に規定する設立の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を 記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定非営利活動法人の名称
(3) 代表者の氏名
(4) 主たる事務所の所在地
(5) 定款に記載された目的
2 法第10条第1項第2号ハに規定する住所又は居所を証する書面は、次に掲げるいずれかの書面とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市にあっては、区)の長が発給する書面
(3) 住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面(前2号に掲げる書面を受けることができない場合に限る。)
3 前項第3号の書面が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。
(定款変更の認証申請)
第3条 法第25条第3項に規定する認証を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名
(2) 変更の内容
(3) 変更の理由
(事業報告書等の提出)
第4条 法第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等及び定款等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
2 法第29条第2項に規定する閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、設立又は合併の登記を完了した場合にあっては当該設立又は合併に係る法第10条第1項第1号の書類及び法第14条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条第1項の設立の時の財産目録又は法第35条第1項の財産目録を、定款の変更の認証を受けた場合にあっては当該認証に係る変更後の定款を、遅滞なく、知事に提出しなければならない。
3 定款の変更の認証を受けた場合であって所轄庁の変更を伴うときは、認証及び登記に関する書類の写し並びに過去3年間に法第29条第1項の規定により提出した事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は法第14条において準用する民法第51条第1項の設立の時の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は法第35条第1項の財産目録)及び役員名簿等の写しを、前項の規定により提出する変更後の定款に併せて提出しなければならない。
(事業報告書等の閲覧)
第5条 法第29条第2項の規定による閲覧は、規則で定める場所において行うものとする。
(成功の不能による解散の認定申請)
第6条 法第31条第2項に規定する認定を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功が不能となるに至った理由及び経過
(3) 残余財産の処分方法
(残余財産の譲渡の認証申請)
第7条 法第32条第2項に規定する認証を受けようとする清算人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称
(2) 清算人の氏名及び住所又は居所
(3) 譲渡しようとする残余財産
(4) 残余財産の譲渡を受ける者
(合併の認証申請)
第8条 法第34条第3項に規定する認証を受けようとする特定非営利活動法人(合併後において2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する特定非営利活動法人を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名
(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人(以下「合併後の法人」という。)の名称
(3) 合併後の法人の代表者の氏名
(4) 合併後の法人の主たる事務所の所在地
(5) 合併後の法人の定款に記載された目的
2 第2条第2項から第4項までの規定は、前項の申請書に添付する法第34条第5項において準用する法第10条第1項第2号ハに規定する書面について準用する。
(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第9条 法第35条第1項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。
(情報提供を受けた書類の写しの閲覧)
第10条 知事は、法第44条第3項に規定する書類の写しの閲覧の請求があったときは、当該書類の写しを閲覧させるものとする。
2 前項の規定による閲覧については、第5条の規定を準用する。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成10年京都府条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設立認証申請書)
第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、設立認証申請書(別記第1号様式)によるものとする。
2 法第10条第1項各号に掲げる書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類は、それぞれ2部提出するものとする。
(公告及び縦覧)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、京都府公報に登載して行う。
2 法第10条第2項に規定する書類は、府庁において縦覧に供し、当該書類の写しを、特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する地方振興局において縦覧に供する。
(設立登記完了届出書)
第4条 法第13条第2項に規定する届出書は、設立登記完了届出書(別記第2号様式)によるものとする。
2 法第13条第2項に規定する登記簿謄本には、写しを1部添えなければならない。
(役員変更等届出書)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員変更等届出書(別記第3号様式)により行うものとする。
(定款変更認証申請書)
第6条 条例第3条に規定する申請書は、定款変更認証申請書(別記第4号様式)によるものとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項に規定する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿は、それぞれ2部提出するものとする。
(定款変更届出書)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(別記第5号様式)により行うものとする。
(事業報告書等の提出)
第8条 法第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等及び定款等の提出は、事業報告書等提出書(別記第6号様式)により行うものとする。
2 法第29条第1項に規定する事業報告書等、役員名簿等及び定款等には、写しを一部添えなければならない。
(閲覧に係る書類提出書)
第9条 条例第4条第2項に規定する変更後の定款の提出は、閲覧に係る書類提出書(別記第7号様式)により行うものとする。
(事業報告書等の閲覧の場所)
第10条 条例第5条に規定する規則で定める場所は府庁とし、法第29条第2項に規定する書類の写しを、特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する地方振興局において閲覧に供する。
(解散認定申請書)
第11条 条例第6条に規定する申請書は、解散認定申請書(別記第8号様式)によるものとする。
(解散届出書)
第12条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(別記第9号様式)により行うものとする。
2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。
(残余財産譲渡認証申請書)
第13条 条例第7条に規定する申請書は、残余財産譲渡認証申請書(別記第10号様式)によるものとする。
(合併認証申請書)
第14条 条例第8条第1項に規定する申請書は、合併認証申請書(別記第11号様式)によるものとする。
2 第2条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(合併登記完了届出書)
第15条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項に規定する届出書は、合併登記完了届出書(別記第12号様式)によるものとする。
2 法第39条第2項において準用する法第13条第2項に規定する登記簿謄本には、写しを1部添えなければならない。
(清算人就職届出書)
第16条 法第40条において準用する民法(明治29年法律第89号)第77条第2項の規定による届出は、清算人就職届出書(別記第13号様式)により行うものとする。
2 前項の届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。
(清算結了届出書)
第17条 法第40条において準用する民法第83条の規定による届出は、清算結了届出書(別記第14号様式)により行うものとする。
2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。
(身分証明書)
第18条 法第41条第3項に規定する証明書は、身分証明書(別記第15号様式)によるものとする。
附 則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
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