[トップページ] | [特定非営利活動促進法] | [総理府令] | [都道府県条例]

 条例 / 規則


宮崎県

特定非営利活動促進法施行条例


 (趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。) 第九条の規定により知事が所轄する特定非営利活動法人に関する事項その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (役員の住所等を証する書面)
第2条 法第十条第一項第二号ハ(法第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により役員の住所又は居所を証する書面として条例で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

 (事業報告書等の提出)
第3条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行うものとする。

 (解散の届出等)
第4条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した届出書を提出してしなければならない。

 法第四十条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十七条第二項の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した届出書を提出してしなければならない。

 (清算結了の届出)
第5条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した届出書を提出してしなければならない。

 (内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの閲覧)
第6条 法第四十四条第一項の規定により知事が送付を受けた書類の写しについて閲覧の請求があった場合には、規則で定めるところにより、これを閲覧させるものとする。

 (規則への委任)
第7条 第二条から前条までに定めるもののほか、法の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、規則で定める。

  附 則
 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

  附 則
 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

  附 則
 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。


特定非営利活動促進法施行条例施行規則


 (趣旨)
第1条 この規則は、宮崎県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年宮崎県条例第二十六号。以下「条例という。)に定めのあるもののほか、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立の認証の申請)
第2条 法第十条第一項の申請書の様式は、設立認証申請書(別記様式第一号)によるものとする。

 条例第二条三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

 条例第二条各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。

 法第十条第一項に規定する書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。

 (申請書類の縦覧場所)
第3条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。) の縦覧の場所は、生活環境部生活環境課とする。

 (登記完了の届出)
第4条 法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の届出書の様式は、登記完了届出書(別記様式第二号)によるものとする。

 (役員の変更等の届出)
第5条 法第二十三条第一項の規定による届出は、役員の変更等届出書(別記様式第三号)を知事に提出してしなければならない。

 法第二十三条第二項の規定の適用を受ける場合における第二条第三項の規定の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。

 (定款の変更の認証の申請)
第6条 法第二十五条第四項の申請書の様式は、定款変更認証申請書(別記様式第四号)によるものとする。

 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イに掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

 (軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第7条 法第二十五条第六項の規定による届出は、定款変更届出書(別記様式第五号)を知事に提出してしなければならない。

 (事業報告書等の提出)
第8条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、同項に規定する書類を添付した事業報告書等提出書(別記様式第五号の二)を知事に提出してするものとし、次項の表三の項の中欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。

 特定非営利活動法人(以下「法人」という。)は、法第二十九条第二項の閲覧の用に供するため、 次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる提出すべき書類を、同表の下欄に掲げる提出すべき時期において、それぞれ一通を知事に提出するものとする。

区 分

提出すべき書類

提出すべき時期

一 設立又は合併の認証を受けた場合

当該設立又は合併の認証に係る法第十条第一項第一号の書類、法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。この項の下欄において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第十四条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十一条第一項の設立の時の財産目録又は法第三十五条第一項の合併の時の財産目録

法第十三条第二項の規定による届出書の提出時に併せて提出

二 定款の変更の認証を受けた場合

 当該変更認証に係る変更後の定款

 定款の変更の認証を受けた後遅滞なく

三 毎事業年度一回、事業報告書等を作成した場合 法第二十九条第一項に規定する書類の写し 法第二十九条第一項の規定による事業報告書等の提出時に併せて提出

 (事業報告書等の閲覧場所)
第9条 法第二十九条第二項及び条例第六条の規定による閲覧の場所は、生活環境部生活環境課とする。

 (成功の不能による解散の認定の申請)
第10条 法人は、法第三十一条第二項の認定を受けようとするときは、解散認定申請書(別記様式第六号)に同条第三項に規定する書面を添付して、知事に提出しなければならない。

 (解散の届出等)
第11条 条例第四条第一項及び第二項の届出書の様式は、それぞれ解散届出書(別記様式第七号)及び清算人就職届出書(別記様式第八号)によるものとする。

 (残余財産の譲渡の認証の申請)
第12条 清算人は、法第三十二条第二項の認証を得ようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(別記様式第九号)を知事に提出しなければならない。

 (清算結了の届出)
第13条 条例第五条の届出書の様式は、清算結了届出書(別記様式第十号)によるものとする。

 (合併の認証の申請)
第14条 法第三十四条第四項の申請書の様式は、合併認証申請書(別記様式第十一号)によるものとする。

 第二条第二項から第四項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

 (合併の場合の財産目録等の備置き等)
第15条 法第三十五条第一項の財産目録及び貸借対照表は、合併する各法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。

 (検査職員証)
第16条 法第四十一条第三項の証明書の様式は、検査職員証(別記様式第十二号)によるものとする。

  附 則
 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

  附 則
 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

様式省略


[トップページ] | [特定非営利活動促進法] | [総理府令] | [都道府県条例]