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 条例 / 細則


岡山県

特定非営利活動促進法施行条例

(平成10年岡山県条例第36号)


 (趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立の認証申請)
第2条 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書に同項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

 法第十条第一項第二号ハに規定する条例で定める書面は、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける役員同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
 住民基本台帳法の適用を受けない役員で外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受けるもの 同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
 前二号に該当しない役員 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

 前項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

 第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。

 (事業報告書等の提出)
第3条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行うものとする。

 (事業報告書等の閲覧)
第4条 法第二十九条第二項及び法第四十四条第三項の規定による閲覧については、規則で定めるところによる。

 (規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

  附 則
 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

  附 則
 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。


特定非営利活動促進法施行細則

(平成十年岡山県規則第四十五号)


 (趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成十年岡山県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立の認証申請)
第2条 条例第二条第一項の申請書は、様式第一号によるものとする。

 前項の申請書に添付する書類のうち、法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。

 (縦覧及び閲覧の場所)
第3条 法第十条第二項の縦覧並びに法第二十九条第二項及び法第四十四条第三項の閲覧は、生活環境部県民生活課において行う。

 (設立登記の届出)
第4条 法第十三条第二項の届出書は、様式第二号によるものとする。

 (役員の変更等の届出)
第5条 法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三号による届出書を知事に提出してするものとする。

 (定款の変更の認証申請)
第6条 法第二十五条第四項の申請書は、様式第四号によるものとする。

 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

 (軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第7条 法第二十五条第六項の規定による届出は、様式第五号による届出書を知事に提出してするものとする。

 (事業報告書等の提出)
第8条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した様式第五号の二による提出書を知事に提出してするものとし、次項の表第三号の中欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。

 前項に定める場合を除くほか、法第二十九条第二項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、知事に対し、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ一通提出するものとする。

区   分

提出すべき書類

提出すべき時期

一 設立又は合併の認証を受けた場合

当該設立又は合併の認証に係る法第十条第一項第一号の書類、法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この号の下欄において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第十四条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十一条第一項の設立の時の財産目録又は法第三十五条第一項の財産目録

法第十三条第二項の規定による届出書の提出時に併せて提出

二 定款の変更の認証を受けた場合

当該変更の認証に係る変更後の定款

定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出

三 毎事業年度一回、事業報告書等を作成した場合 法第二十九条第一項に規定する書類の写し 法第二十九条第一項の規定による事業報告書等の提出時に併せて提出

 前項の表第二号の上欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴わないときにおける同号の中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した様式第五号の三による提出書を知事に提出してするものとする。

 第二項の表第二号の上欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴うときにおける同号の中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した様式第五号の四による提出書を知事に提出してするものとする。

 (事業報告書等の閲覧)
第9条 条例第四条の閲覧は、様式第六号の請求書を知事に提出してするものとする。

 前項の場合において、閲覧をするものは、当該閲覧に係る書類を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

 知事は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれのあるものに対して、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

 (成功の不能による解散の認定の申請)
第10条 法第三十一条第二項の規定による認定の申請は、同条第三項の書面を添付した様式第七号による申請書を知事に提出してするものとする。

 (解散の届出等)
第11条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第八号による届出書を知事に提出してするものとする。

 法第四十条において準用する民法第七十七条第二項の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第九号による届出書を知事に提出してするものとする。

 (残余財産の譲渡の認証申請)
第12条 清算人は、法第三十二条第二項の認証を受けようとするときは、様式第十号による申請書を知事に提出するものとする。

 (清算結了の届出)
第13条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第十一号による届出書を知事に提出してするものとする。

 (合併の認証申請)
第14条 法第三十四条第四項の申請書は、様式第十二号によるものとする。

 条例第二条第二項から第四項までの規定及び第二条第二項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

 (合併の場合の財産目録等の備置き等)
第15条 法第三十五条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。

 (合併登記の届出)
第16条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の届出書は、様式第十二号の二によるものとする。

 (検査の際の身分証明書)
第17条 法第四十一条第三項の職員の身分を示す証明書は、様式第十三号によるものとする。

  附 則
 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

  附 則
 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

様式省略


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