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 条例 / 規則


佐賀県

特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月5日佐賀県条例第40号


 (趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二章の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立の認証申請)
第2条 法第十条第一項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的

 法第十条第一項第二号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。

 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

 (事業報告書等の提出)
第3条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。

 (事業報告書等の閲覧)
第4条 法第二十九条第二項の規定による閲覧は、規則で定める場所において行うものとする。

 (合併の認証申請)
第5条 法第三十四条第三項に規定する合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的

 第二条第二項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

 (情報の提供を受けた書類の写しの閲覧)
第6条 法第四十四条第三項の規定による閲覧については、第四条の規定を準用する。

 (規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則
  この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

   附 則(平成一五年条例第二三号)
  この条例は、平成十五年五月一日から施行する。


特定非営利活動促進法施行条例施行規則

平成10年10月5日佐賀県規則第54号


 (趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法施行条例(平成十年佐賀県条例第四十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立認証申請書等)
第2条 条例第二条第一項の申請書は、様式第一号によるものとする。

 条例第二条第二項第三号の文書が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。

 条例第二条第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。

 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えなければならない。

 (公告及び公衆の縦覧)
第3条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び法第三十四条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、佐賀県公報に登載して行うものとする。

 法第十条第二項の規定による公衆の縦覧は、佐賀県環境生活局生活文化課において行うものとする。

 (設立登記完了届出書)
第4条 法第十三条第二項の届出書は、様式第二号によるものとする。

 (役員の変更等の届出)
第5条 法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三号による届出書を知事に提出して行わなければならない。

 (定款変更認証申請書等)
第6条 法第二十五条第四項の申請書は、様式第四号によるものとする。

 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類には、それぞれ副本一通を添えなければならない。

 (軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第7条 法第二十五条第六項の規定による届出は、様式第五号による届出書を知事に提出して行わなければならない。

 (事業報告書等の提出)
第8条 法第二十九条第一項の規定により提出する書類には、様式第五号の二による提出書及び副本一通を添えなければならない。

 法第二十九条第二項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、知事に対し、次の表の上欄に掲げるそれぞれの場合に、中欄に掲げる書類を、下欄に掲げる時期において遅滞なく、それぞれ一通提出しなければならない。

区 分

提出すべき書類

提出すべき時期

一 設立又は合併の認証を受けた場合

当該設立又は合併の認証に係る法第十条第一項第一号の書類、法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の登記に関する書類の写し及び法第十四条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十一条第一項の設立の時の財産目録又は法第三十五条第一項の財産目録

法第十三条第二項の規定による届出書の提出時に併せて提出

二 定款の変更の認証を受けた場合

当該変更の認証に係る変更後の定款

定款の変更の認証を受けた後

 (事業報告書等の閲覧)
第9条 条例第四条の閲覧は、佐賀県環境生活局生活文化課において行うものとする。

 (成功の不能による解散の認定の申請)
第10条 法第三十一条第二項の規定による認定の申請は、同条第三項の書面を添付した様式第六号による申請書を知事に提出して行わなければならない。

 (解散の届出)
第11条 法第三十一条第四項の規定による届出は、様式第七号による届出書を知事に提出して行わなければならない。

 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。

 (清算人の就職の届出)
第12条 法第四十条において準用する民法第七十七条第二項の規定による届出は、様式第八号による届出書を知事に提出して行わなければならない。

 前項の届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。

 (残余財産の譲渡の認証申請)
第13条 法第三十二条第二項の認証の申請は、様式第九号による申請書を知事に提出して行わなければならない。

 (清算結了の届出)
第14条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出は、様式第十号による届出書を知事に提出して行わなければならない。

 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。

 (合併認証申請書等)
第15条 条例第五条第一項の申請書は、様式第十一号によるものとする。

 第二条第二項から第四項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

 (合併の場合の財産目録等の備置き等)
第16条 法第三十五条第一項の財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置かなければならない。

 (合併登記完了届出書)
第17条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の届出書は、様式第十二号によるものとする。

 (検査の際の身分証明書)
第18条 法第四十一条第三項の職員の身分を示す証明書は、様式第十三号によるものとする。

   附 則
  この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

   附 則(平成一一年規則第四九号)抄
 (施行期日)
1 この規則は、平成十一年八月一日から施行する。

   附 則(平成一三年規則第二二号)抄
 (施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則(平成一四年規則第一九号)抄
 (施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則(平成一五年規則第八号)
  この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

様式省略


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