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平成十年十月二十日 条例第五十四号
改正 平成一五年 三月一八日条例第一〇号
改正 平成一八年 三月二八日条例第一〇号
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第九条第一項の規定により知事が所轄する特定非営利活動法人に関する事項について定めるものとする。
(設立の認証申請)
第二条 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三 申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的
2 法第十条第一項第二号ハに規定する書面は、次に掲げるとおりとする。
一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者で外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受けるものである場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区)の長が発給する書面
三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面
3 前項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているものであるときは、当該書面の日本語による翻訳文で、翻訳者を明らかにしたものを添付しなければならない。
4 第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものでなければならない。
一部改正〔平成一五年条例一〇号〕
(定款変更の認証申請)
第三条 特定非営利活動法人は、法第二十五条第三項の認証を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 変更の内容
三 変更の理由
(事業報告書等の提出)
第四条 特定非営利活動法人は、法第二十九条第一項の規定による書類の提出を毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。
一部改正〔平成一五年条例一〇号〕
(事業報告書等の閲覧)
第五条 法第二十九条第二項又は法第四十四条第三項の規定による閲覧は、知事が定める場所において行うものとする。
(合併の認証申請)
第六条 特定非営利活動法人は、法第三十四条第三項の認証を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的
2 第二条第二項から第四項までの規定は、法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項第二号ハに規定する書面について準用する。
一部改正〔平成一五年条例一〇号〕
(知事が行う電磁的記録による縦覧等)
第七条 知事が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第五条第一項の規定により、法第十条第二項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による書面等の縦覧又は法第二十九条第二項及び第四十四条第三項の規定による書面等の閲覧に代えてこれらの書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧又は閲覧を行う場合においては、規則で定める方法により行うものとする。
追加〔平成一八年条例一〇号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による保存)
第8条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項に規定する主務省令で定める保存は、法第十四条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十一条第一項(法人の設立の時に関する部分に限る。)、法第二十八条第一項及び第三十五条第一項の規定による書面の備置きとする。
2 特定非営利活動法人が、電子文書法第三条第一項の規定により、前項に規定する書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録の備置きを行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
追加〔平成一八年条例一〇号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成)
第9条 電子文書法第四条第一項に規定する主務省令で定める作成は、法第十四条において準用する民法第五十一条第一項(法人の設立の時に関する部分に限る。)、法第二十八条第一項及び第三十五条第一項の規定による書面の作成とする。
2 特定非営利活動法人が、電子文書法第四条第一項の規定により、前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
追加〔平成一八年条例一〇号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦覧等)
第10条 電子文書法第五条第一項に規定する主務省令で定める縦覧等は、法第二十八条第二項の規定による書面の閲覧とする。
2 特定非営利活動法人が、電子文書法第五条第一項の規定により、前項に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の閲覧を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
追加〔平成一八年条例一〇号〕
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、知事が所轄する特定非営利活動法人に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一八年条例一〇号〕
附 則
この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則(平成十五年三月十八日条例第十号)
1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第四条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは「毎年」とする。
附 則(平成十八年三月二十八日条例第十号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
平成 十年十一月 四日規則第九一号
改正 平成一五年 四月二五日規則第九七号
改正 平成一七年 四月 一日規則第九二号
改正 平成一八年 三月二八日規則第二五号
(設立の認証申請書)
第一条 特定非営利活動促進法の施行に関する条例(平成十年埼玉県条例第五十四号。以下「条例」という。)第二条第一項の申請書の様式は、様式第一号のとおりとする。
2 前項の申請書に添付する特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第十条第一項各号に掲げる書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類の部数は、三部とする。
一部改正〔平成一五年規則九七号・一七年九二号〕
(設立登記の届出書)
第二条 法第十三条第二項の届出書の様式は、様式第二号のとおりとする。
2 前項の届出書に添付する法第十三条第二項の登記をしたことを証する登記事項証明書の部数は、三部とする。
一部改正〔平成一七年規則九二号〕
(役員の変更等の届出)
第三条 法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三号の届出書を知事に提出してしなければならない。
(定款の変更の認証申請書)
第四条 条例第三条の申請書の様式は、様式第四号のとおりとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イに掲げる書類の部数は、三部とする。
一部改正〔平成一五年規則九七号・一七年九二号〕
(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第五条 法第二十五条第六項の規定による届出は、様式第五号の届出書を知事に提出してしなければならない。
(事業報告書等の提出)
第六条 法第二十九条第一項の規定により提出する書類の部数は、三部とする。
一部改正〔平成一七年規則九二号〕
(成功の不能による解散の認定の申請)
第七条 特定非営利活動法人は、法第三十一条第二項の認定を受けようとするときは、同条第三項に規定する書面を添付した様式第六号の申請書を知事に提出しなければならない。
(解散の届出等)
第八条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第七号の届出書を知事に提出してしなければならない。
2 法第四十条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十七条第二項の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第八号の届出書を知事に提出してしなければならない。
一部改正〔平成一七年規則九二号〕
(残余財産の譲渡の認証申請)
第九条 清算人は、法第三十二条第二項の認証を受けようとするときは、様式第九号の申請書を知事に提出しなければならない。
(清算結了の届出)
第十条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第十号の届出書を知事に提出してしなければならない。
一部改正〔平成一七年規則九二号〕
(合併の認証申請書)
第十一条 条例第六条の申請書の様式は、様式第十一号のとおりとする。
2 前項の申請書に添付する法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項各号に掲げる書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類の部数は、三部とする。
一部改正〔平成一五年規則九七号・一七年九二号〕
(合併に係る登記の届出書)
第十二条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の届出書の様式は、様式第二号のとおりとする。
2 前項の届出書に添付する法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の登記をしたことを証する登記事項証明書の部数は、三部とする。
一部改正〔平成一七年規則九二号〕
(身分証明書)
第十三条 法第四十一条第三項の身分を示す証明書の様式は、様式第十二号のとおりとする。
(知事が行う電磁的記録による縦覧等の方法)
第14条 条例第七条の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項をインターネットを利用して縦覧又は閲覧に供する方法、知事に置かれる機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を知事に置かれる機関の事務所に備え置く方法とする。
追加〔平成一八年規則二五号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による備置きの方法)
第15条 条例第八条第二項の規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。
一 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 特定非営利活動法人は、前項の規定により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにしなければならない。
追加〔平成一八年規則二五号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成の方法)
第16条 条例第九条第二項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
追加〔平成一八年規則二五号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による閲覧の方法)
第17条 条例第十条第二項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法とする。
追加〔平成一八年規則二五号〕
(用紙の規格)
第18条 法、条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、日本工業規格A列四番の用紙を使用するものとする。ただし、官公署が発給するものについては、この限りでない。
一部改正〔平成一八年規則二五号〕
附 則
この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則(平成十五年四月二十五日規則第九十七号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附 則(平成十七年四月一日規則第九十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十八年三月二十八日規則第二十五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
様式省略
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