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平成10年10月16日島根県条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
2 法第十条第一項第二号ハに規定する条例で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
(事業報告書等の提出)
第3条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。
(事業報告書等の閲覧)
第4条 法第二十九条第二項及び第四十四条第三項の規定による閲覧については、規則で定めるところによる。
(合併の認証申請)
第5条 法第三十四条第三項の規定による合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
2 第二条第二項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第二二号)
この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
平成10年10月27日島根県規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法施行条例(平成十年島根県条例第二十八号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 条例第二条第一項に規定する申請書は、様式第一号のとおりとする。
2 条例第二条第二項第三号に規定する書面が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
3 条例第二条第二項各号に規定する書面は、申請の日前六月以内に作成されたものでなければならない。
(公告の方法)
第3条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、島根県報に登載して行うものとする。
(登記の届出)
第4条 法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出書は、様式第二号のとおりとする。
(役員の変更等の届出)
第5条 法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三号による届出書を知事に提出して行わなければならない。
(定款の変更の認証申請)
第6条 法第二十五条第四項に規定する申請書は、様式第四号のとおりとする。
(定款の変更の届出)
第7条 法第二十五条第六項の規定による届出は、様式第五号による届出書を知事に提出して行わなければならない。
(事業報告書等の閲覧)
第8条 条例第四条に規定する閲覧は、県政情報センター及び特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は総務事務所において行うものとする。
2 前項に規定する閲覧をしようとする者は、閲覧場所に備えてある閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(解散の認定の申請)
第9条 法第三十一条第二項に規定する認定の申請は、同条第三項の書面を添付した様式第六号による申請書を知事に提出して行わなければならない。
(解散の届出等)
第10条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第七号による届出書を知事に提出して行わなければならない。
2 法第四十条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十七条第二項の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第八号による届出書を知事に提出して行わなければならない。
(残余財産の譲渡の認証申請)
第11条 清算人は、法第三十二条第二項の認証を受けようとするときは、様式第九号による申請書を知事に提出しなければならない。
(清算結了の届出)
第12条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第十号による届出書を知事に提出して行わなければならない。
(合併の認証申請)
第13条 条例第五条第一項に規定する申請書は、様式第十一号のとおりとする。
2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(検査の際の身分証明書)
第14条 法第四十一条第三項に規定する身分を示す証明書は、様式第十二号のとおりとする。
(提出書類の部数)
第15条 法第二十九条第一項の規定により提出する書類の部数は、正副二通とする。
2 この規則の規定により提出する書類の部数は、認証又は認定の申請に係るものにあっては正副二通とし、その他のものにあっては一通とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
(島根県事務決裁規則の一部改正)
2 島根県事務決裁規則(昭和四十五年島根県規則第七十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一五年規則第一八号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
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