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(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により知事が所轄する特定非営利活動法人の設立の認証の手続その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「特定非営利活動法人」とは、法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
(設立の認証の申請)
第3条 法第10条第1項の規定による認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。
(1) 申請者の氏名および住所または居所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびにその定款に記載された目的
2 法第10条第1項第2号ハに規定する条例で定める書面は、次に掲げる書面とする。
(1) 申請に係る特定非営利活動法人の役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合には、同法第12条第1項に規定する住民票に記載をした事項に関する証明書
(2) 申請に係る特定非営利活動法人の役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合には、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域および地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区)の長が発給する文書
(3) 申請に係る特定非営利活動法人の役員が前2号に該当しない者である場合には、当該役員の住所または居所を証明する権限のある官公署が発給する文書
(事業報告書等の提出)
第4条 法第29条第1項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行うものとする。
(事業報告書等の閲覧)
第5条 法第29条第2項の規定による閲覧は、規則で定めるところにより、知事が指定する場所において行うものとする。
(合併の認証の申請)
第6条 法第34条第5項において準用する法第10条第1項の規定による認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。
(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地
(2) 合併後存続し、または合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびにその定款に記載された目的
2 法第34条第5項において準用する法第10条第1項第2号ハに規定する条例で定める書面は、第3条第2項各号に掲げる書面とする。
(書類の写しの閲覧)
第7条 知事は、法第44条第1項の規定により送付を受けた書類の写しについて閲覧の請求があった場合には、規則で定めるところにより、知事が指定する場所において、これを閲覧させなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
付 則(平成15年条例第43号)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第4条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。
平成10年10月13日滋賀県規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)および滋賀県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年滋賀県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法および条例で使用する用語の例による。
(認証申請書等)
第3条 条例第3条第1項の申請書は、設立認証申請書(別記様式第1号)とする。
2 条例第3条第2項第3号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、当該書面を翻訳した者を明らかにした日本語の訳文を添付するものとする。
3 条例第3条第2項各号に掲げる書面は、法第10条第1項の申請書の提出の日前6月以内に作成されたものとする。
4 法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号および第8号に掲げる書類には、それぞれ副本1通を添付するものとする。
(設立登記完了届出書)
第4条 法第13条第2項の届出書は、設立登記完了届出書(別記様式第2号)とする。
(役員の変更等届出書)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第3条第3項の適用については、同項中「法第10条第1項の申請書の提出の日」とあるのは、「法第23条第1項の届出の日」とする。
(定款変更認証申請書)
第6条 法第25条第4項の申請書は、定款変更認証申請書(別記様式第4号)とする。
2 法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書および収支予算書ならびに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イの書類には、それぞれ副本1通を添付するものとする。
(軽微な事項に係る定款変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(別記様式第5号)により行うものとする。
(事業報告書等の提出)
第8条 法第29条第1項の規定により提出する書類には、それぞれ写し1通を添付するものとする。
第9条 前条の場合を除くほか、法第29条第2項の閲覧に供するため、特定非営利活動法人は、次の表の左欄に掲げる場合に当該中欄に掲げる書類を当該右欄に掲げるところにより、それぞれ1通知事に提出するものとする。
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設立または合併の認証を受けた場合 |
当該認証に係る法第10条第1項第1号の書類、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の登記に関する書類の写しおよび法第14条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条第1項の設立の時の財産目録または法第35条第1項の財産目録 |
法第13条第2項の規定による届出書の提出時に併せて提出 |
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定款の変更の認証を受けた場合 |
当該認証に係る変更後の定款 |
当該認証を受けた後、遅滞なく |
(事業報告書等の閲覧)
第10条 法第29条第2項の閲覧の請求をしようとする者は、知事が定める閲覧簿に氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)を記載するものとする。
第11条 法第29条第2項の閲覧をする者は、当該書類を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、または破損してはならない。
2 知事は、前項の規定に違反した者に対し、当該書類の閲覧を中止させ、または禁止することができる。
(解散の認定の申請)
第12条 法第31条第2項の認定の申請は、解散認定申請書(別記様式第6号)により行うものとする。
(解散の届出)
第13条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(別記様式第7号)に当該解散および清算人の就職に係る登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して行うものとする。
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第14条 法第32条第2項の認証の申請は、残余財産譲渡認証申請書(別記様式第8号)により行うものとする。
(合併認証申請書)
第15条 条例第6条第1項の申請書は、合併認証申請書(別記様式第9号)とする。
2 第3条第2項から第4項までの規定は、法第34条第5項において準用する法第10条第1項の書類について準用する。この場合において、第3条第3項中「第10条第1項」とあるのは、「第34条第4項」と読み替えるものとする。
(合併登記完了届出書)
第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書は、合併登記完了届出書(別記様式第10号)とする。
(清算人に関する事項の登記の届出)
第17条 法第40条において準用する民法第77条第2項の規定による届出は、清算人就職届出書(別記様式第11号)に当該清算人の就職に係る登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して行うものとする。
(清算結了の届出)
第18条 法第40条において準用する民法第83条の規定による届出は、清算結了届出書(別記様式第12号)に当該清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して行うものとする。
(検査をする職員の証明書)
第19条 法第41条第3項の証明書は、別記様式第13号によるものとする。
(情報提供を受けた書類の写しの閲覧)
第20条 第10条および第11条の規定は、条例第7条の閲覧について準用する。
付 則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第62号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
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