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 条例 / 規則


静岡県

特定非営利活動促進法施行条例

    平成10年10月27日条例第40号
改正 平成15年3月20日条例第30号
改正 平成17年3月25日条例第28号
改正 平成18年3月24日条例第35号


 (趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立の認証の申請等)
第2条 法第10条第1項の規定により認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地
(2) 定款に記載された目的及び特定非営利活動の種類

 法第10条第1項第2号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるものとする。

(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区)の長が交付する書面
(3) 当該役員が前2号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限を有する官公署が交付する書面

 前項第3号の書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添えるものとする。

 第2項に掲げる書面は、申請日前6月以内に作成されたものとする。

 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公告し、及び縦覧に供する手続については、規則で定めるところによる。

 (一部改正〔平成15年条例30号・17年28号〕)

 (定款の変更の認証の申請)
第3条 法第25条第3項の規定により認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 変更の内容
(3) 変更の理由

 (一部改正〔平成15年条例30号・17年28号〕)

 (事業報告書等の提出)
第4条 特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、法第29条第1項に規定する書類を、毎事業年度初めの3月を経過した日から起算して1週間を経過する日までに知事に提出するものとする。

 特定非営利活動法人は、法第29条第2項の閲覧の用に供するため、規則で定めるところにより、同条第1項に規定する場合を除くほか、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる書類を、同表の右欄に掲げる手続の終了後遅滞なく知事に提出するものとする。

区   分

提出すべき書類

手   続

1 設立又は合併の認証を受けた場合

当該設立又は合併の認証に係る法第10条第1項第1号の定款、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の登記に関する書類の写し及び法第14条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条第1項の設立の時の財産目録又は法第35条第1項の合併の時の財産目録

設立又は合併の登記

2 定款の変更の認証を受けた場合

当該変更の認証に係る変更後の定款

定款の変更の認証

 (一部改正〔平成15年条例30号・17年28号〕)

 (事業報告書等の閲覧)
第5条 法第29条第2項及び第44条第3項の規定による閲覧の手続については、規則で定めるところによる。

 (事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第6条 法第31条第2項の規定により認定を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯
(3) 残余財産の処分方法

 (残余財産の譲渡の認証の申請)
第7条 法第32条第2項の規定により認証を受けようとする清算人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 清算人の氏名及び住所又は居所
(2) 解散した特定非営利活動法人の名称
(3) 譲渡すべき残余財産
(4) 残余財産の譲渡を受ける者

 (合併の認証の申請)
第8条 法第34条第3項の規定により認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 合併しようとするそれぞれの特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人(第4号において「合併後の特定非営利活動法人」という。)の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地
(3) 合併の理由
(4) 合併後の特定非営利活動法人の定款に記載された目的及び特定非営利活動の種類

 第2条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による申請書の提出について準用する。

 (一部改正〔平成17年条例28号〕)

 (合併の場合の財産目録及び貸借対照表の作成等)
第9条 法第35条第1項の財産目録及び貸借対照表は、合併するそれぞれの特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)
第10条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第3条第1項の主務省令で定める保存は、法第14条において準用する民法第51条第1項並びに法第28条第1項及び第35条第1項の規定による書面の備置きとする。

 電子文書法第4条第1項の主務省令で定める作成は、法第14条において準用する民法第51条第1項並びに法第28条第1項及び第35条第1項の規定による書面の作成とする。

 電子文書法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、法第28条第2項の規定による書面の閲覧とする。

 特定非営利活動法人は、電子文書法第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定により、前3項の備置き、作成及び閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録の備置き及び作成並びに当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の閲覧を行う場合には、規則で定める方法により行わなければならない。

 (追加〔平成18年条例35号〕)

(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 (一部改正〔平成18年条例35号〕)

   附 則
 この条例は、平成10年12月1日から施行する。

   附 則(平成15年3月20日条例第30号)
 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

   附 則(平成17年3月25日条例第28号)
 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年3月24日条例第35号)
 この条例は、公布の日から施行する。


特定非営利活動促進法施行条例施行規則

    平成10年10月27日規則第63号
改正 平成11年3月31日規則第24号
改正 平成12年3月31日規則第33号
改正 平成15年4月25日規則第46号
改正 平成17年3月7日規則第5号
改正 平成17年3月31日規則第32号
改正 平成18年3月24日規則第8号


 (趣旨)                                
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法施行条例(平成10年静岡県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立の認証の申請書等の様式)
第2条 条例第2条第1項の申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本2部を添えるものとする。

 (一部改正〔平成15年規則46号・17年32号〕)

 (設立の認証の申請等の公告)
第3条 条例第2条第5項の規定による公告は、県公報に登載することにより行う。
 (一部改正〔平成17年規則32号〕)

 (設立の認証の申請に係る定款等の縦覧)
第4条 条例第2条第5項の縦覧は、生活・文化部県民生活総室NPO推進室及び設立の認証の申請等に係る特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地を管轄する県民生活センター(第4項において「縦覧場所」という。)において行う。

 縦覧日は、静岡県の休日を定める条例(平成元年静岡県条例第8号)第1条第1項に掲げる日以外の日とする。

 縦覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

 知事は、縦覧書類の整理その他特別の理由により必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に、縦覧できない日を定め、又は縦覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を縦覧場所に掲示する。

 (一部改正〔平成11年規則24号・17年32号〕)

 (設立の登記完了の届出書の様式)
第5条 法第13条第2項の届出書の様式は、様式第2号によるものとする。
 (一部改正〔平成15年規則46号・17年32号〕)

 (役員の変更等の届出の様式)
第6条 法第23条第1項の規定による届出は、様式第3号による届出書によるものとする。
 (一部改正〔平成15年規則46号〕)

 (定款の変更の認証の申請書の様式)
第7条 条例第3条の申請書の様式は、様式第4号によるものとする。

 法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類には、それぞれ副本2部を添えるものとする。

 (一部改正〔平成15年規則46号・17年32号〕)

 (軽微な事項に係る定款の変更の届出の様式)
第8条 法第25条第6項の規定による届出は、様式第5号による届出書によるものとする。
 (一部改正〔平成15年規則46号〕)

 (事業報告書等提出書の様式)
第9条 条例第4条第1項の規定による書類の提出は、様式第6号による提出書によるものとし、同項に規定する書類にそれぞれ副本2部を併せて添付するものとする。

 条例第4条第2項の規定による書類の提出は、様式第7号による提出書によるものとし、書類の提出部数は、2部とする。

 (全部改正〔平成15年規則46号・17年32号〕)

 (事業報告書等の閲覧)
第10条 条例第5条の閲覧は、生活・文化部県民生活総室NPO推進室及び閲覧に係る特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地を管轄する県民生活センター(以下この条において「閲覧場所」という。)において行う。

 前項の閲覧の請求は、閲覧場所に備え付けてある閲覧簿に所定の事項を記入することにより行うものとする。

 閲覧日は、静岡県の休日を定める条例第1条第1項に掲げる日以外の日とする。

 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

 知事は、閲覧書類の整理その他特別の理由により必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧場所に掲示する。

 (一部改正〔平成11年規則24号・17年32号〕)

 (事業の成功の不能による解散の認定の申請書の様式)
第11条 条例第6条の申請書の様式は、様式第8号によるものとする。
 (一部改正〔平成15年規則46号〕)

 (解散の届出の様式)
第12条 法第31条第4項の規定による届出は、様式第9号による届出書によるものとする。

 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

 (一部改正〔平成15年規則46号・17年5号〕)

 (残余財産の譲渡の認証の申請書の様式)
第13条 条例第7条の申請書の様式は、様式第10号によるものとする。
 (一部改正〔平成15年規則46号〕)

 (合併の認証の申請書の様式)
第14条 条例第8条第1項の申請書の様式は、様式第11号によるものとする。

 第2条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

 (一部改正〔平成15年規則46号・17年32号〕)

 (合併の登記完了の届出書の様式)
第15条 法第39条第2項の規定において準用する法第13条第2項の届出書の様式は、様式第12号によるものとする。
 (一部改正〔平成15年規則46号〕)

 (清算人の就任の届出の様式)
第16条 法第40条において準用する民法(明治29年法律第89号)第77条第2項の規定による届出は、様式第13号による届出書によるものとする。

 前項の届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

 (一部改正〔平成15年規則46号・17年5号〕)

 (清算結了の届出の様式)
第17条 法第40条において準用する民法第83条の規定による届出は、様式第14号による届出書によるものとする。

 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

 (一部改正〔平成15年規則46号・17年5号〕)

 (検査をする職員の身分証明書の様式)
第18条 法第41条第3項の証明書の様式は、様式第15号によるものとする。
 (一部改正〔平成15年規則46号〕)

 (聴聞の期日における審理の公開の請求の様式)
第19条 法第43条第3項の請求は、様式第16号による請求書によるものとする。
 (一部改正〔平成15年規則46号〕)

(電磁的記録による備置きの方法)
第20条 条例第10条第4項に規定する電磁的記録の備置きに係る規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

 特定非営利活動法人は、前項各号に掲げる方法により電磁的記録の備置きを行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示し、及び書面を作成することができるようにするための措置を講じなければならない。

 (追加〔平成18年規則8号〕)

(電磁的記録による作成の方法)
第21条 条例第10条第4項に規定する電磁的記録の作成に係る規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
 (追加〔平成18年規則8号〕)

(電磁的記録による閲覧の方法)
第22条 条例第10条第4項に規定する電磁的記録に記録されている事項の閲覧に係る規則で定める方法は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法とする。
 (追加〔平成18年規則8号〕)

(書類の経由)
第23条 法、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、申請等に係る特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地を管轄する県民生活センターの長を経由することができるものとする。
 (一部改正〔平成17年規則32号・18年8号〕)

(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
 (一部改正〔平成18年規則8号〕)

   附 則
 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

   附 則(平成11年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

   附 則(平成12年3月31日規則第33号)
 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
 この規則の施行の際改正前の特定非営利活動促進法施行条例施行規則の様式(以下「旧様式」という。)により提出されている申請書等は、改正後の特定非営利活動促進法施行条例施行規則の相当する様式により提出された申請書等とみなす。
 この規則の施行の際旧様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

   附 則(平成15年4月25日規則第46号)
 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
 この規則の施行の際現に改正前の特定非営利活動促進法施行条例施行規則の規定及び様式により提出されている申請書等は、改正後の特定非営利活動促進法施行条例施行規則の相当する規定及び様式により提出された申請書類等とみなす。

   附 則(平成17年3月7日規則第5号)
 この規則は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
 この規則の施行の際現にこの規則(第1条第1号、第2号、第6号から第8号まで、第10号及び第11号、第3条、第8条、第11条第1号、第3号、第6号、第8号及び第9号、第12条、第13条並びに第14条を除く。)による改正前のそれぞれの規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

   附 則(平成17年3月31日規則第32号)
 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年3月24日規則第8号)
 この規則は、公布の日から施行する。

様式省略


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