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平成十年十月六日条例第三十四号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証の申請)
第2条 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。
一 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的
三 その他知事が必要と認める事項
2 法第十条第一項第二号ハに規定する住所又は居所を証する書面は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写しその他の規則で定める書面とする。
(平一五条例一六・一部改正)
(定款の変更の認証の申請)
第3条 特定非営利活動法人は、法第二十五条第三項の認証を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。
一 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 変更の内容及び理由
三 その他知事が必要と認める事項
(事業報告書等の提出)
第4条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、法第二十九条第一項に規定する事業報告書等、役員名簿等及び定款等を知事に提出するものとする。
(平一五条例一六・一部改正)
(事業報告書等の閲覧)
第5条 知事は、規則で定める場所において、法第二十九条第二項に規定する事業報告書等、役員名簿等及び定款等を閲覧させるものとする。
2 知事は、法第四十四条第三項に規定する書類の写しについて閲覧の請求があった場合には、規則で定めるところにより、これを閲覧させるものとする。
(合併の認証の申請)
第6条 特定非営利活動法人は、法第三十四条第三項の認証を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。
一 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的
四 その他知事が必要と認める事項
(電磁的記録による保存等)
第7条 特定非営利活動法人は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の規定により、法第十四条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十一条第一項の規定による備置き、法第二十八条第一項の規定による備置き及び法第三十五条第一項の規定による備置きについて、規則で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
2 特定非営利活動法人は、電子文書法第四条第一項の規定により、法第十四条において準用する民法第五十一条第一項の規定による作成、法第二十八条第一項の規定による作成及び法第三十五条第一項の規定による作成について、規則で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
3 特定非営利活動法人は、電子文書法第五条第一項の規定により、法第二十八条第二項の規定による閲覧について、規則で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
(平一七条例四〇・追加)
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例四〇・旧第七条繰下)
附則
この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
附則
1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第四条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。
附 則(平成一七年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成十年十月三十日規則第六十九号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法施行条例(平成十年栃木県条例第三十四号。以下「条例」という。)に基づき、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)及び条例の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請書等)
第2条 条例第二条第一項の申請書は、別記様式第一号によるものとする。
2 法第十条第一項の規定により申請書に添付して知事に提出する書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものの部数は、正副二部とする。
3 条例第二条第二項の規則で定める書面は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合 住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合 外国人登録法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
三 役員が前二号に該当しない者である場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
4 前項第三号に掲げる書面が外国語で作成されている場合には、翻訳者を明らかにした日本語による翻訳文を添付するものとする。
5 第三項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
(平一五規則三二・一部改正)
(公告及び縦覧)
第3条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、栃木県公報に登載することにより行うものとする。
2 法第十条第二項の規定による縦覧は、栃木県生活環境部文化振興課において、執務時間中にしなければならない。
(設立の登記の届出書)
第4条 法第十三条第二項の届出書は、別記様式第二号によるものとする。
(役員の変更等の届出)
第5条 法第二十三条第一項の規定による届出は、別記様式第三号により行うものとする。
2 法第二十三条第二項の規定の適用を受ける場合における第二条第五項の規定の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。
(平一五規則三二・一部改正)
(定款の変更の認証申請書等)
第6条 条例第三条の申請書は、別記様式第四号によるものとする。
2 法第二十五条第四項の規定により申請書に添付して知事に提出する書類のうち、変更後の定款並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書の部数は、正副二部とする。
3 法第二十六条第二項の規定により申請書に添付して知事に提出する書類のうち、変更後の定款及び法第十条第一項第二号イに掲げる書類の部数は、正副二部とする。
(平一五規則三二・一部改正)
(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第7条 法第二十五条第六項の規定による届出は、別記様式第五号により行うものとする。
(事業報告書等の提出)
第8条 法第二十九条第一項の規定により知事に提出する書類の部数は、正副二部とする。
2 前項の規定による書類の提出は、別記様式第六号により行うものとする。
(平一五規則三二・一部改正)
(閲覧の用に供する書類の提出)
第9条 前条に定める場合を除くほか、法第二十九条第二項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書類を、それぞれ同表の下欄に掲げる時期に知事に提出しなければならない。
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区 分 |
提出書類 |
提出時期 |
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1 設立又は合併の認証を受けた場合 |
当該設立又は合併の認証に係る法第十条第一項第一号に掲げる書類、法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の登記に関する書類の写し及び法第十四条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十一条第一項の設立の時の財産目録又は法第三十五条第一項の財産目録 |
設立又は合併の登記をした後、遅滞なく |
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2 定款の変更の認証を受けた場合 |
当該認証に係る変更後の定款 |
定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく |
2 前項の規定による書類の提出は、別記様式第七号により行うものとする。
(平一五規則三二・一部改正)
(事業報告書等の閲覧)
第10条 条例第五条第一項の規則で定める場所は、栃木県生活環境部文化振興課とする。
2 法第二十九条第二項の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。
3 条例第五条第二項の規定による閲覧は、栃木県生活環境部文化振興課において、執務時間中にしなければならない。
4 法第二十九条第二項又は条例第五条第二項の規定により事業報告書等の閲覧をしようとする者は、別記様式第八号による請求書を知事に提出しなければならない。
(平一五規則三二・一部改正)
(成功の不能による解散の認定の申請)
第11条 特定非営利活動法人は、法第三十一条第二項の認定を受けようとするときは、別記様式第九号による申請書を知事に提出しなければならない。
(平一五規則三二・一部改正)
(解散の届出)
第12条 法第三十一条第四項の規定による届出は、別記様式第十号に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。
(平一五規則三二・平一七規則六・一部改正)
(清算中に就職した清算人の届出)
第13条 法第四十条第一項において準用する民法第七十七条第二項の規定による届出は、別記様式第十一号に清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。
(平一五規則三二・平一七規則六・平一八規則六七・一部改正)
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第14条 清算人は、法第三十二条第二項の認証を受けようとするときは、別記様式第十二号による申請書を知事に提出しなければならない。
(平一五規則三二・一部改正)
(清算の結了の届出)
第15条 法第四十条第一項において準用する民法第八十三条の規定による届出は、別記様式第十三号に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。
(平一五規則三二・平一七規則六・平一八規則六七・一部改正)
(合併の認証申請書等)
第16条 条例第六条の申請書は、別記様式第十四号によるものとする。
2 第二条第二項から第五項までの規定は、法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項の規定により申請書に添付して知事に提出する書類について準用する。
(平一五規則三二・一部改正)
(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第17条 法第三十五条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。
(合併の登記の届出書)
第18条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の届出書は、別記様式第十五号によるものとする。
(平一五規則三二・一部改正)
(身分証明書)
第19条 法第四十一条第三項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第十六号によるものとする。
(平一五規則三二・一部改正)
(電磁的記録による保存の方法)
第20条 特定非営利活動法人は、条例第七条第一項の規定により、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の保存を行う場合には、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人は、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにしなければならない。
(平一七規則五三・追加)
(電磁的記録による作成の方法)
第21条 特定非営利活動法人は、条例第七条第二項の規定により、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合には、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(平一七規則五三・追加)
(電磁的記録による縦覧等の方法)
第22条 特定非営利活動法人は、条例第七条第三項の規定により、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合には、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(平一七規則五三・追加)
附 則
この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第六七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
別記様式(省略)
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