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 条例 / 細則


鳥取県

特定非営利活動促進法施行条例

鳥取県条例第20号


 (趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立の認証の申請)
第2条 法第10条第1項の規定による設立の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書に同項各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 (役員の住所又は居所を証する書面)
第3条 法第10条第1項第2号ハ(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区)の長が発給する文書
(3) 当該役員が前2号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限を有する官公署が発給する文書(当該文書が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付したもの)

 前項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。

 (事業報告書等の提出及び閲覧)
第4条 法第29条第1項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。

 法第29条第2項の規定による書類の閲覧は、規則で定めるところにより行うものとする。

 (合併の認証の申請)
第5条 法第34条第3項の規定による合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 法第10条第1項各号に掲げる書類
(2) 法第34条第4項に規定する社員総会の議事録の謄本

 (内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの閲覧)
第6条 知事は、法第44条第1項の規定により送付を受けた書類の写しについて閲覧の請求があった場合には、規則で定めるところにより、これを閲覧させるものとする。

 (規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

  附 則
(施行期日)
1 この条例は平成10年12月1日から施行する。

(鳥取県税条例の一部改正)
2 鳥取県税条例(昭和29年5月鳥取県条例第26号)の一部を次のように
 改正する。

 第29条第5項中「地縁による団体並びに」を「地縁による団体、」に改め、
 「政治団体」の下に、「並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7
 号)第2条第2項に規定する法人」を加える。

鳥取県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
平成15年3月18日
鳥取県条例第30号
鳥取県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年鳥取県条例第20号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改正後
改正前
(役員の住所又は居所を証する書面)
(役員の住所又は居所を証する書面)
第3条 法第10条第1項第2号ハ(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。
第3条 法第10条第1項第2号ロ(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。
(1)〜(3) 略
(1)〜(3) 略
2 略
2 略
(事業報告書等の提出及び閲覧)
(事業報告書等の提出及び閲覧)
第4条 法第29条第1項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
第4条 法第29条第1項の規定による書類の提出は、毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度)初めの3月以内に行わなければならない。
2 略
2 略

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。


鳥取県特定非営利活動促進法施行細則


 (趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び鳥取県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年10月鳥取県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立認証申請書)
第2条 条例第2条の規則で定める申請書は、様式第1号のとおりとする。

 前項の申請書に添付する法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第10号及び第11号に掲げる書類は、2部提出しなければならない。

 (公告)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、鳥取県公報により行うものとする。

 (設立又は合併の登記の届出)
第4条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の届出書は、様式第2号のとおりとする。

 前項の届出書には、登記したことを証する登記簿謄本並びに法第10条第1項第1号及び第8号に掲げる書類を添付しなければならない。

 (役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、様式第3号の届出書に同条第2項に規定する書類を添付してしなければならない。

 (定款の変更の認証申請書等)
第6条 法第25条第4項の申請書は、様式第4号のとおりとする。

 前項の申請書に添付する変更後の定款及び法第10条第1項第2号イに掲げる書類は、2部提出しなければならない。

 法第25条第6項の規定による届出は、様式第5号の届出書に当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付してしなければならない。

 (事業報告書等の提出及び閲覧)
第7条 法第29条第1項の規定により提出する書類は、2部提出しなければならない。

 法第29条第2項の規定による書類の閲覧は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 閲覧の場所は、企画部協働推進室とする。
(2) 閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
(3) 閲覧を行わない日は、次のとおりとする。
 日曜日及び土曜日
 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 
 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(4) 知事は、特に必要があると認めるときは、前号に掲げる日のほかに、臨時に閲覧を行わない日を定めることができる。 

 閲覧をしようとする者は、閲覧簿に必要な事項を記載しなければならない。

 閲覧する書類は、閲覧の場所の外に持ち出してはならない。

 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、閲覧の中止を命ずることができる。

(1) 係員の指示に従わない者
(2) 閲覧する書類を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者 

 (解散の認定の申請等)
第8条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、様式第6号の申請書に同条第3項の書面を添えて、知事に提出しなければならない。

 法第31条第4項の規定による届出は、様式第7号の届出書に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付してしなければならない。

 法第40条において準用する民法(明治29年法律第89号)第77条第2項の規定による届出は、様式第8号の届出書に清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付してしなければならない。

 (残余財産の譲渡の認証の申請)
第9条 法第32条第2項の認証を受けようとする清算人は、様式第9号の申請書を知事に提出しなければならない。

 (清算結了の届出)
第10条 法第40条において準用する民法第83条の規定による届出は、様式第10号の届出書に清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付してしなければならない。

 (合併認証申請書)
第11条 条例第5条の規則で定める申請書は、様式第11号のとおりとする。

 前項の申請書に添付する法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第10号及び第11号に掲げる書類は、2部としなければならない。

 (身分証明書)
第12条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、様式第12号のとおりとする。

 (内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの閲覧)
第13条 条例第6条の規定による書類の写しの閲覧については、第7条第2項から第5項までの規定を準用する。

   附 則
 (施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
 (鳥取県行政組織規則の一部改正)
2 鳥取県行政組織規則(昭和39年3月鳥取県規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
 (鳥取県事務処理権限規則の一部改正)
3 鳥取県事務処理権限規則(平成8年4月鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。
 〔次のよう〕略

   附 則(平成12年規則第104号)抄
 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

   附 則(平成13年規則第23号)抄
 (施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

   附 則(平成15年規則第13号)抄
 (施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

様式省略


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