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 条例 / 規則


富山県

特定非営利活動促進法施行条例

富山県条例第38号


 (趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 特定非営利活動法人(次号、第3号及び第5条第1項において「法人」という。)を設立しようとする者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 申請に係る法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 申請に係る法人の定款に記載された目的

 第10条第1項第2号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
(3) 当該役員が前2号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

 前項第3号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者が明らかにした訳文を添付するものとする。

 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。

 (事業報告書等の提出)
第3条 法第29条第1項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行うものとする。

 (事業報告書等の閲覧)
第4条 法第29条第2項及び第44条第3項の規定による閲覧について必要な事項は、規則で定める。

 (合併の認証申請)
第5条 法第34条第4項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 合併しようとする各法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 合併後存続しようとする法人又は合併によって設立しようとする法人(次号において「合併後の法人」という。)の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 合併後の法人の定款に記載された目的

 第2条第2項から第4項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

 (規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

  附 則
 この条例は、平成10年12月1日から施行する。

富山県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
平成15年3月19日
富山県条例第14号
富山県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年富山県条例第38号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項各号列記以外の部分中「第10条第1項第2号ロ」を「第10条第1項第2号ハ」に改める。
第3条中「毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度)」を「毎事業年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係るこの条例による改正後の富山県特定非営利活動促進法施行条例第3条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。


富山県特定非営利活動促進法施行規則

平成10年10月21日富山県規則第57号


 (趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び富山県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年富山県条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設立の認証申請)
第2条 条例第2条の申請書は、設立認証申請書(様式第1号)によるものとする。

 法第10条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、同条第2項の公衆の縦覧に供するため、それぞれ副本1通を添えるものとする。

 (公告及び公衆の縦覧)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、富山県報に登載して行うものとする。

 法第10条第2項の規定による公衆の縦覧は、富山県生活環境部男女参画・ボランティア課において行うものとする。

 (設立登記の届出)
第4条 法第13条第2項の届出書は、設立登記完了届出書(様式第2号)によるものとする。

 (役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第3号)を知事に提出してするものとする。

 (定款の変更の認証申請)
第6条 法第25条第4項の申請書は、定款変更認証申請書(様式第4号)によるものとする。

 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イの書類には、法第25条第5項において準用する法第10条第2項の公衆の縦覧に供するため、それぞれ副本1通を添えるものとする。

 (軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(様式第5号)を知事に提出してするものとする。

 (事業報告書等の提出)
第8条 法第29条第1項の規定による書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した事業報告書等提出書(様式第5号の2)を知事に提出してするものとし、次項の表第3号の中欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。

 法第29条第2項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、知事に対し、次の表の各号の左欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の右欄に掲げる時期においてそれぞれ1通提出するものとする。

区分 提出すべき書類 提出すべき時期

(1) 設立又は合併の認証を受けた場合

当該設立又は合併の認証に係る法第10条第1項第1号の書類、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。この号の右欄において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第14条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条第1項の設立の時の財産目録又は法第35条第1項の財産目録

法第13条第2項の規定による届出書の提出時に併せて提出

(2) 定款の変更の認証を受けた場合

当該変更の認証に係る変更後の定款

定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出

(3) 毎事業年度1回 事業報告書等を作成した場合 法第29条第1項に規定する書類の写し 法第29条第1項の規定による事業報告書等の提出時に併せて提出

 前項の表第2号の左欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴わないときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した閲覧に係る書類提出書(様式第5号の3)を知事に提出してするものとする。

 第2項の表第2号の左欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴うときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した閲覧に係る書類提出書(様式第5号の4)を知事に提出してするものとする。

 (事業報告書等の閲覧)
第9条 条例第4条の規定による事業報告書等の閲覧は、次のとおりとする。

(1) 閲覧の請求は、閲覧請求書(様式第6号)を知事に提出してするものとする。
(2) 閲覧日は、富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)に定める県の休日以外の日とし、その閲覧時間は午前8時30分から午後5時までとする。
(3) 閲覧場所は、富山県生活環境部男女参画・ボランティア課とする。
(4) 閲覧者は、閲覧する書類を前号の場所以外の場所に持ち出してはならない。
(5) 閲覧者は、閲覧する書類を丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(6) 第2号から第5号までの規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

 (成功の不能による解散の認定の申請)
第10条 法第31条第2項の規定による認定の申請は、同条第3項の書面を添付した解散認定申請書(様式第7号)を知事に提出してするものとする。

 (解散の届出等)
第11条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した解散届出書(様式第8号)を知事に提出してするものとする。

 法第40条において準用する民法第77条第2項の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した清算人就職届出書(様式第9号)を知事に提出してするものとする。

 (残余財産の譲渡の認証申請)
第12条 清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(様式第10号)を知事に提出するものとする。

 (清算結了の届出)
第13条 法第40条において準用する民法第83条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した清算結了届出書(様式第11号)を知事に提出してするものとする。

 (合併の認証申請)
第14条 条例第5条の申請書は、合併認証申請書(様式第12号)によるものとする。

 第2条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

 (合併の場合の財産目録等の備置き等)
第15条 法第35条第1項の財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれ主たる事務所に備え置くものとする。

 (合併登記の届出)
第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書は、合併登記完了届出書(様式第13号)によるものとする。

 (検査の際の身分証明書)
第17条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、様式第14号によるものとする。

 (雑則)
第18条 法、条例及びこの規則の規定により知事に対して提出する書類は、原則として日本工業規格A列4番とする。

  附 則
 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

  附 則(平成11年規則第8号)抄
 (施行期日)
 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

  附 則(平成14年規則第18号)抄
 (施行期日)
 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

 富山県特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する規則
平成15年3月31日
富山県規則第29号
富山県特定非営利活動促進法施行規則(平成10年富山県規則第57号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「第10号及び第11号」を「第7号及び第8号」に改める。
第6条第2項中「及び」を「、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに」に改める。
第8条第1項中「より提出する書類には、法第29条第2項の閲覧の用に供するため、それぞれ副本1通を添える」を「よる書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した事業報告書等提出書(様式第5号の2)を知事に提出してするものとし、次項の表第3号の中欄に掲げる書類を併せて添付する」に改め、同条第2項の表以外の部分中「前項に定める場合を除くほか、」を削り、同項の表を次のように改める。
区分 提出すべき書類 提出すべき時期
(1) 設立又は合併の認証を受けた場合 当該設立又は合併の認証に係る法第10条第1項第1号の書類、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。この号の右欄において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第14条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条第1項の設立の時の財産目録又は法第35条第1項の財産目録 法第13条第2項の規定による届出書の提出時に併せて提出
(2) 定款の変更の認証を受けた場合 当該変更の認証に係る変更後の定款 定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出
(3) 毎事業年度1回、事業報告書等を作成した場合 法第29条第1項に規定する書類の写し 法第29条第1項の規定による事業報告書等の提出時に併せて提出

第8条に次の2項を加える。
3 前項の表第2号の左欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴わないときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した閲覧に係る書類提出書(様式第5号の3)を知事に提出してするものとする。
4 第2項の表第2号の左欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴うときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した閲覧に係る書類提出書(様式第5号の4)を知事に提出してするものとする。
第11条第2項中「(明治29年法律第89号)」を削る。

様式第1号の備考の3の(2)中「役員名簿」の次に「(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)」を加え、同様式の備考の3の(3)中「の就任承諾書」を「が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本」に改め、同様式の備考の3中(5)及び(6)を削り、(7)を(5)とし、(8)を(6)とし、(9)を(7)とし、(10)を削り、(11)を(8)とし、(8)の次に次のように加える。
(9) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書[2部]
(10) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書[2部]
様式第1号の備考の3の(12)から(15)までを削る。
様式第2号中「/代表者氏名/     /」を「/代表者氏名/電話番号 /」に改め、「規定により」の次に「、登記簿謄本1部を添えて」を加え、同様式の備考の2を次のように改める。
2 この届出書の提出に併せて、次の書類を提出すること。
(1) 登記に関する書類の写し
(2) 定款
(3) 設立の時の財産目録
様式第3号中「/代表者氏名/     /」を「/代表者氏名/電話番号 /」に改め、同様式の備考の6の(1)中「の就任承諾書」を「が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本」に改め、同様式の備考の6の(3)を削る。
様式第4号中「/代表者氏名/     /」を「/代表者氏名/電話番号 /」に改め、同様式の備考の3中「及び変更後の定款」を「、変更後の定款[2部]並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書(当該定款の変更が法第11条第1項第3号又は第11号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときに限る。)」に改め、同様式の備考の4の(1)中「役員名簿」の次に「(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)」を加え、同様式の備考の4の(3)中「法第10条第1項第8号に掲げる書類」を「法第14条において準用する民法第51条第1項の設立の時の財産目録」に改める。
様式第5号中「/代表者氏名/     /」を「/代表者氏名/電話番号 /」に改め、同様式の次に次の3様式を加える。

様式省略


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