| 第五条第一項 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
第五条第一項 金銭の貸付けを行う者が、年9.855パーセント(二月二十九日を含む一年については年9.882パーセントとし、一日当たりについては0.027パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは十億円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |