| 片山従有(ただあり)さん、片山章代さんへの手紙 |
| 今回は、私が片山さんの検察審査会への審査申し込みの趣旨に賛同し、ネット上から署名をした際に、添付した手紙を紹介します。事故の概要を以下に示します。 片山従有(ただあり)さん、片山章代さんの愛息、隼(しゅん)君(小学二年生、当時)は、1997年11月28日、青信号に従って横断歩道を横断中、大型ダンプカーにひき逃げされ、即死しました(下段注)。運転手は、事故から40分後、業務上過失致死、道路交通法違反(ひき逃げ)容疑で逮捕されました。しかし、検察は犯人を12月18日に不起訴処分にしました。こんな処分に納得できる親御さんはいません。 下段注・・加害者は、歩行者側には青信号の横断歩道上に、大型ダンプカーを停止させていました。そして、前が空いたので、安易にダンプカーを発進させたのです。その結果、事故が生じました。歩行者側には青信号の横断歩道上に車を停車させるという異常な感覚が事故を招いたと言えます。このことは、もっと問われるべきでしょう。歩行者側には青信号の横断歩道上に車を停車させたということだけでも、加害者側の重過失は明らかです。 片山さんは、署名を集める活動を始めました。そして、98年5月13日、「不起訴処分は不当」と東京第二検察審査会に申し立てをしました。さらに、審査開始までに時間がかかるため、6月29日、東京高検に対し、東京地検に再捜査を指導するよう申し立てました。そして、東京高検は、9月7日、東京地検に対して、これまでの不起訴処分を取り消し、立件に向けて事件を再捜査するよう、指示しました。これを受けた東京地検は直ちに捜査を再開しました。その結果、11月26日、犯人を、業務上過失致死罪で東京地裁に在宅起訴しました。しかし、道路交通法違反(ひき逃げ)については、嫌疑不十分としてあらためて不起訴になりました。 【その後の動き】 1999年1月28日、検察審査会は、片山さんが検察審査会への審査申し込みを継続していた道路交通法違反(ひき逃げ)について、不起訴相当という議決を行いました。 2000年5月23日、加害者の運転手に対し、東京地方裁判所は、禁固二年、執行猶予四年の有罪判決を言い渡しました。検察、被告ともに控訴はせず、これが確定判決となりました。 片山従有(ただあり)さんが開設され、金崎慎二さんが管理しているホームページ 隼ちゃんのページ 1999年6月24日 |
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私は長年にわたり、交通事故・暴走族問題を研究している者です。 青信号に従って歩行者や自転車が横断中に大型車に押しつぶされるという事故は、残念ながら、珍しい事故ではありません。大型車や大型四駆の直前が死角になることはよく知られております。それゆえ、補助ミラーが付いており、発進時にはこのミラーで安全を確認することは当然です。 ところが、この事故を起こした運転手は安全をまったく確認せず、安易にダンプを発進させました。しかも、横断歩道上で、なおかつ、ダンプ側には赤信号だったのに、です。これは本当に許し難い。百歩譲って、ひき逃げ事犯は無罪としても、重大な業務上過失致死は明らか。傷害致死罪が適用されても不思議ではない。この運転手には実刑を科すべきであります。 私はこの悲惨な事故は偶然起きたとは思えません。国民皆免許制度の名の下、重大な過失を有する加害者を免罪してきた法務省、エアバッグ・高剛性ボディなど、車に乗る人の安全には熱心に取り組んできたけれども、歩行者の安全には無頓着だった自動車会社、「車を運転することは他人の命を預かることである」という当たり前のことを忘れ、交通道徳・交通法規を無視するなど好き勝手な運転をしているドライバー。被害者や遺族の心を逆なでしてきた保険会社、また、保険会社にすべてを任せて、謝罪にすらこない加害者。 これらの要素が複合して、あの痛ましい片山隼君死亡事故が起きたのだと私は思います。この間違った状況を打破すべく、奮闘しておられる「全国交通事故遺族の会」会長の井出渉さんには頭が下がる思いです。 片山隼君死亡事故を知るすべての人が交通事故をなくすために全力を尽くすことが天国の隼君に報いる唯一の道であると思います。私も頑張ります。 拙文に最後までお付き合い頂きありがとうございます。交通事故をなくすため、これからも頑張って下さい。それでは失礼致します。 |
| 私たちは、運転者が極めて「厚遇」されている今の体制を打破していくべきです。業務上過失致死罪で有罪が確定した者や現役暴走族にまで免許が交付される今の体制は、明らかに間違っています。 |
| 意見・提言集 自動車社会を根本的に見直す会 |