北村登記会計事務所



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不動産登記

相続によって不動産の持ち主になった場合、相続が有ったけれど財産を親族間で自由に分けたい場合、不動産を購入した時や、ローンを完済したので抵当権を消したい場合など、司法書士は、あなたに代わって細々とした手続きの一切を代理して書類を作成し、不動産登記の申請をします。
わからないこと、困ったことが有りましたら何なりとご相談下さい。
 司法書士は、不動産に関する登記のエキスパートです。
※オンライン申請により登録免許税が最高5000円軽減されます。
(平成20年1月1日〜平成23年3月31日)
適用される登記の種類など詳しくはお問い合わせ下さい。

相続があった

不動産の名義が相続人へ移転した旨の登記を行います。
相続人同士で任意に財産を分ける場合には、遺産分割協議が必要です。
その他、戸籍の取得、固定資産評価証明書の取得等、面倒な手続き一切を代理致します。

ローンの返済が終わったので抵当権を消したい

住宅ローン等の返済が終わった場合には、ご自宅に付けられた抵当権などの担保権を抹消する登記をする必要があります。


引っ越し等により住所を移転した

引っ越し等により、登記簿に記載されている人の住所が変更された場合には、その旨登記する必要があります。


結婚等により姓が変わった

結婚や養子縁組等により、登記簿に記載されている人の氏名が変更された場合には、その旨登記する必要があります。


不動産を売買した

不動産を売買した場合には所有名義を移転させる登記が必要になります。


建物を新築した

建物を新たに建築した場合には、その建物に付いての表示登記と所有権保存登記が必要になります。
表示登記は土地家屋調査士の専門分野ですが、ご依頼頂ければ提携先調査士と供に一括して登記申請の代理をお受け致します。

お金を貸し借りした

金銭等の貸し借りをした場合、不動産を担保にすることがよくあります。
その場合には、抵当権や根抵当権等の担保権を不動産へ登記します。抵当権設定の契約書を代理作成することも出来ます。

離婚によって不動産を相手に譲り渡す

離婚によってご自宅等の不動産を相手に譲り渡す場合、財産分与の登記が必要になります。


以上は不動産に関する登記の一例として記載しました。
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