不動産登記
相続によって不動産の持ち主になった場合、相続が有ったけれど財産を親族間で自由に分けたい場合、不動産を購入した時や、ローンを完済したので抵当権を消したい場合など、司法書士は、あなたに代わって細々とした手続きの一切を代理して書類を作成し、不動産登記の申請をします。
わからないこと、困ったことが有りましたら何なりとご相談下さい。
司法書士は、不動産に関する登記のエキスパートです。
※オンライン申請により登録免許税が最高5000円軽減されます。
(平成20年1月1日〜平成23年3月31日)
適用される登記の種類など詳しくはお問い合わせ下さい。
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