北村登記会計事務所



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会社登記

株式会社、合同会社、社団法人、財団法人等を設立したり、役員の交代や任期が満了した場合、会社の所在地を移転した場合などのように会社の内容に変更が生じた時には法務局へ登記する必要があります。
登記内容に変更が生じているのに登記を怠っていると過料に処せられる場合があるので注意が必要です。
 司法書士は、御社に代わって細かい手続きの一切を代理して書類を作成し、会社関係登記の申請をします。わからないこと、困ったことが有りましたら何なりとご相談下さい。
 司法書士は、会社・法人に関する登記のエキスパートです。

会社を設立したい

株式会社・合同会社を作りたい場合に、必要書類の作成、定款認証手続きから登記申請までの面倒な手続と調査を一括代理致します。
※当事務所では電子定款で認証いたしますので印紙税4万円がかかりません
※オンライン申請いたしますので登録免許税が5000円軽減されます。(平成20年1月1日〜平成23年3月31日)

代表取締役、取締役、監査役など役員を変更した

会社の役員を変更した場合には、その旨の登記が必要です。別の人へ変更する場合だけでなく、任期満了の場合にも登記が必要になります。
株式会社の役員任期は、原則次の通りです。
取締役2年目の定時株主総会終了まで
監査役4年目の定時株主総会終了まで
◆ただし、株式譲渡制限会社は、定款を変更することにより任期を最長10年まで伸長することができます。
また、監査役は置かずに役員は取締役1名としたい、という変更をすることもできます。

会社の本店を移転した

会社の本店所在地を他の場所へ移転した場合には、その旨の登記が必要です。


会社の目的を変更・追加

会社の目的(どの様な事業を行うか)を変更したり、業務拡張により業務を追加したい場合にも登記が必要になります。


株式を発行したい

株式を発行すると、発行済み株式の総数や資本金の額が変わるため登記が必要になります。
会社が発行出来る株式の総数枠を超えて新株式を発行したい場合には、発行できる総数の枠を変更する登記も必要になるため注意が必要です。

有限会社を株式会社に変更したい

既存の有限会社は、増資することなく商号変更により株式会社へ移行することができます。


合併したい

他社と合併する場合、またはグループ内企業同士で合併する場合にも、その旨の登記をする必要があります。


会社を解散したい

会社を解散したい場合にも登記が必要です。清算人を選んで解散の登記をし、最終的に清算結了の登記を申請することになります。


会社の機関設計を変更したい

取締役会設置会社である旨の定め、株券発行会社である旨の定め等を廃止したい。
又は、監査役を置かない、会計参与を設置したいなど、会社の機関設計を変更したい時は定款を変更しその旨の登記をすることが必要です。

以上は会社に関する登記の一例として記載しました。
平成18年5月1日会社法の施行により会社登記は大きく変わりました。
詳しいことは何なりとお問い合わせ下さい。
当事務所が議事録の作成等、細かい事務の一切を代理致します。
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