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司法書士年次研修会(倫理に関する)
司法書士が簡裁代理権を取得してから、職業倫理において、注意して行動しなければならない範囲が広がった。そこで、4年前より、毎年全国の司法書士の5分の1ずつが参加する年次研修会が開かれるようになった。私は今年参加するよう指名され、6日午前11時より午後5時半までの講義およびグループディスカッションに出席してきた。
講義は、職業倫理一般についてであり、グループディスカッションは登記分野、登記と裁判分野、債務整理分野の3点についてであった。
グル−プは司法書士歴4年から40年ぐらいまでの幅広い層の9人で構成されておった、私はグル−プリーダーとして司会をしたが、年輩の方は最初から、自説を絶対に曲げないぞという姿勢で発言なさるので、どのようにまとめあげたらいいのか、苦慮した。
反面教師として、年をとっても、柔軟な思考を持ち続けるよう努力しておく必要があるなということを痛切に感じた研修会であった。 |
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破産申立て受理
7月31日久しぶりに破産申立ての書類を作成して仙台地裁に提出した。4年ほど前(平成16年)に破産申立てを提出したときは、書類を受け取ってもらうまで、5、6回裁判所にいった。それも、行くたびに1時間以上も待たされ、その都度、書類の不備等指摘された。しかも、書類を点検する担当者が毎回変わったので言うことがそのたびに違い、破産申立ては懲り懲りしていた。
だから、今回もかなり緊張して、提出したが、今回は、10分程待たされただけで、すんなり受け取ってもらえ、審尋期日も8月29日と指定してくれた。また、書類の送達先も当職宛でよいとのことであった。書類の不備等については、追ってFAXするとのこと。
翌日(8月1日)補正依頼書(1)がFAXされてきた。13項目にわたるものであり、丁度1週間後の8月8日までの期限付きであった。
依頼者に再度聞かなければ分からない部分もあったので、8月4日依頼者に来てもらい再度聴取して、7日に13ペ−ジに及ぶ補正書を提出した。その後裁判所から、補正の連絡はこないので、書類としてはあれで良いということになったのだとおもう。
後は、裁判官の審尋とその結果の破産開始及び免責決定を待つこととなった。 |
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東北ブロック司法書士会研修会
3連休の初日、19日山形で司法書士の東北ブロック会員研修会があった。会場は、山形駅に隣接しているホテルメトロポリタンにおいてだ。東北6県から220人の司法書士が参加した。宮城会からも50人が参加し、なかなか盛大な研修会となった。午前10時から午後5時までの強行スケジュールであったが、司法書士養成講座の伊藤塾講師蛭町浩氏の講義ということでこれだけの参加者が集まったのであろう。
講義テーマは、商業登記に関するもので、『松井信憲著「商業登記ハンドブック」を読む』だ。ようやく新会社法に関する実務も落ち着き、講義に使われたテキストが現在の実務の到達点を示すものであり、辞書代わりに実務の際参考になろう。
19日の夜は、上山温泉に1泊し、20日には、わが夫婦の仲人をしていただいた、佐藤さんのご主人がこの3月3日に亡くなったので米沢に墓参りにいった。 |
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裁判所の閉鎖性
債務整理の仕事をしていると、破産案件も必ずでてくる。破産手続きは、地裁案件なので司法書士は代理人にはなれない。そこで本人に代わって書類作成を依頼されることがある。その破産申立ての書類には陳述書をつけなければならないが、それは裁判所の所定の書式が決まっている。
それを、今回裁判所にもらいにいったところ(仙台では、簡易裁判所の窓口で交付している)、破産申立てをする本人にしか渡さないとのこと。少々窓口で言い争いをして、もらってきたが、何と裁判所の閉鎖的なことかと思った。少なくとも、渡さないのなら、裁判所のホームページあたりで公開しダウンロードして使えるようにして欲しい。 |
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過払い訴訟地裁で和解
依頼者は昭和51年4月より、平成19年6月まで31年間もある大手のサラ金と継続的に取引を続けてきた。その時点で159万8584円の残債務があった。去年の8月に当事務所に債務整理の依頼があったので、取引履歴を取り寄せて、利息制限法で計算してみた。すると、783万4311円過払いになっており、過払い金に対する利息を5パーセントで計算すると157万7117円なり、合計941万1428円の請求権があることが判明した。その旨、サラ金に請求した。
金額が金額なので、相手方は、任意の段階では、500万円の回答しかなかった。そこで地裁に提訴した。もちろん140万を超える請求であるので、本人訴訟だ。第1回目は簡単な答弁書を提出してきて相手方は欠席してきた。その後、過払い元本でどうかの打診があったが、依頼者は利息も頂きたい意向だったので、その旨を伝えた。
すると、2回目期日から、相手方に弁護士がついた。第3回期日前に、証拠書類も含めて121ページもの準備書類を送りつけてきた。要するに、過払い請求したときより、10年前の過払い金は時効により消滅しており、過払い金は利息も含めて478万2333円になるという主張であった。
それに対して、第4回期日に、こちらは、@過払い請求権は全体として1個の請求権で、取引を終了した時点から時効は進行するのみで、未だ時効は完成していない旨、A時効が進行するとしても、相手方の貸付は、過払債務の承認に当たるので時効は中断している旨、Bそもそも、過払いの状態を知りながら、原告から弁済を受領し続けておき、今更時効を援用するのは信義則に反する旨の主張をし反論した。
これらの、弁論を受けて裁判所が和解勧告として、過払い元本の額を提示してきた。
結局その額で和解することになり、訴訟は終結した。
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