| 時 期 |
毎年4月1日から5月20日まで |
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| 申告・納付場所 |
指定金融機関(銀行・郵便局など)、管轄の労働基準監督署、都道府県労働局 |
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| 分割納付 |
概算保険料の額が40万以上となる場合は3回に分けて納付できます。(延納) |
| 延納の場合の納付期限 ; |
| 第1期 5月20日 第2期 8月31日 第3期 11月30日 |
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| 手続の流れ |
1.申告書の受領 |
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4月に入ると都道府県労働局から「労働保険 概算・確定保険料申告書」が |
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送付されてきます。記載内容に誤りがないか確認します |
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2.労働保険 確定保険料基礎賃金集計表の作成 |
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支払った給与をもとに前年度の保険料を確定するために作成します。 |
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申告書に同封されている集計表を使ってもいいですが、独自の集計表を作成 |
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しても構いません。集計表は提出しませんが、大切に保管しておきます。 |
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まず前年度の給与明細や賃金台帳など支払額が確認できる書類を準備します。 |
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ここで対象従業員と対象となる給与を確認し、1年間の賃金集計を行います。 |
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3.前年度の確定保険料の計算 |
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集計した賃金をもとに保険料率をかけて確定保険料を計算します。 |
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4.本年度の概算保険料の計算 |
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通常は前年度の賃金をもとに保険料率をかけて概算保険料を計算します。 |
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本年度の給与支払額の見込みが前年度の1/2以上2倍以下となる場合(通常 |
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はこの範囲になります)は前年度の給与支払額をそのまま使います。 |
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5.申告書への記入 |
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計算した確定保険料・概算保険料などを記載します。 |
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次に保険料の計算をします。 |
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前年度支払った申告済概算保険料から前年度の確定保険料を差し引きます。 |
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結果がプラスの場合は充当額に記載→本年度の保険料に充当されます。 |
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結果がマイナスの場合は不足額に記載→本年度の保険料に加算されます。 |
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延納する場合は第1期〜3期までに分割します。 |
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6.領収済通知書への記入 |
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計算した結果納付する金額を申告書の下部についている領収済通知書に記載 |
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します。 |
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7.保険料納付 |
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5月20日までに最寄の金融機関などで保険料を納付します。 |