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従業員の雇入れ(資格取得手続)
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古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990 |
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新たに従業員を雇用した場合は、雇用保険・社会保険(厚生年金・健康保険)の資格取得届を提出する必要があります。
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【社会保険の資格取得手続】
| 提出期限 |
被保険者となった日から5日以内 |
| 提出先 |
社会保険事務所 |
| 提出書類 |
被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届 |
| 提示書類 |
年金手帳・・・事業主の確認で提示は不要となりました
被扶養者の扶養の事実を証明する書類(義務教育終了の場合)
→ 被扶養者の要件(健康保険) |
| 手続要領 |
提出書類・提示書類を社会保険事務所に持参します。FDによる手続も可能です。
提出すると、標準報酬額決定通知と健康保険証が送付されます。
健康保険組合のある会社は、健康保険組合と社会保険事務所それぞれに手続が必要です。 |
| ※注意 |
年金手帳紛失の場合は・・・
再交付申請を行ってください。 |
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【雇用保険の資格取得手続】
| 提出期限 |
被保険者となった日の属する月の翌月10日まで |
| 提出先 |
ハローワーク |
| 提出書類 |
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号) |
| 提示書類 |
雇用保険被保険者証(すでに被保険者であった場合)
→被保険者証が提示できない場合は履歴書を添付します。
※労働時間が週20時間以上30時間未満の方は以下の書類も必要です。
就業規則、雇用契約書、雇入通知書等
→所定労働時間、雇用期間等労働条件が明示されているもの
※3ヶ月以上手続を怠っていた場合は以下の書類も必要です。
労働者名簿 ・ 出勤簿 ・ 賃金台帳 ・ 雇用した事実・年月日がわかる書類
※6ヶ月以上手続を怠っていた場合は遅延理由書の添付も必要です。 |
| 手続要領 |
提出書類・提示書類をハローワークに持参します。
資格取得届を提出するとその場で下記書類が返却されます。
被保険者になった方にお渡しする通知書や退職時などに記載する資格喪失届の用紙がありますのでなくさないように気をつけてください。
雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(被保険者通知用)
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者通知書(事業主通知用)
雇用保険被保険者資格喪失(氏名変更)届 |
| ※注意 |
雇用保険被保険者証紛失の場合の場合は・・・
被保険者番号、以前の勤務先・就業時期等を確認し届出書に記載しておきます。 |
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【必要書類等は管轄する社会保険事務所・ハローワークに確認ください】
ここに記載した提示書類は当事務所で取扱う窓口での必要書類となります。
窓口によっては上記以外の書類の提示・提出を求められることがあります。
あらかじめ手続を行う窓口で確認してください。 |
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