| 時 期 |
遅滞なく |
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| 届出場所 |
管轄の社会保険事務所 |
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| 手続の流れ |
1.支払給与額などの確認 |
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固定的賃金の変動後の3ヶ月間に支払われた報酬額と支払基礎日数などを |
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賃金台帳や出勤簿などをもとに確認します。 |
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支払基礎日数は給与体系によって異なります。月給制の場合は休日や有給休 |
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暇の日数も含まれます。(詳細は確認が必要です) |
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2.対象者の確認 |
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対象となる被保険者の要件を全て該当する者がいるか確認します。 |
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一つでも要件に該当しない場合は届出の必要はありません。 |
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3.月額変更届の作成 |
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支払った給与をもとに新しい標準報酬月額を決定するために作成します。 |
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対象となる3ヶ月間に支払われた報酬額と支払基礎日数などを記載します。 |
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標準報酬月額の総額と平均額を計算します。 |
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決定後の標準報酬月額を月額表にあてはめて記載します。 |
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4.届出書の提出 |
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管轄の社会保険事務所へ届出書を提出します。 |
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5.標準報酬月額の決定 |
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標準報酬月額が決定されると「標準報酬月額決定通知書」が社会保険事務所より |
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送付されてきます。 |
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随時改定が6月以前に行われたときはその年の8月まで、7月以降に行われた |
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ときは翌年の8月まで使うことになります。 |