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| クーリングオフ一覧で、エステ・語学教室・家庭教師・学習塾(これを特定継続的役務といいます)のクーリングオフ期間は8日間と述べました。 |
| でも、こういうものって、たった8日間で効果が出るってものではないですよね?いくらカリスマ・エステティシャンでも、カリスマ家庭教師でもチョッと無理ですよね〜。逆に、よくあるパターンとしては、 ケース1(エステ) 「行くたびに、オプションの新製品の化粧品はどうだとか、もう少し続けると効果かがでるとか、最初に聞いていた金額より、どんどん増えていくんだけど・・・」 ケース2(家庭教師派遣) 「数学と英語をお願いしています。教科書のことは丁寧に教えてくれるんだけど、少し難しいことを聞くと即答できないし、なんか教え方がへたなんだよね。」 どうですか、このようなことは回数を重ねたり、日数が経過することでわかってきますよね。「じゃあ、クーリングオフの8日間過ぎたら、諦めなければならないの?」 |
| エステ・語学教室・家庭教師・学習塾の中途解約 |
| 【対象】 契約総額が5万円を超えるもの(入学金・入会金・関連商品代金を含む) 【期間】 2ヶ月を超える(エステは1ヶ月を超える) 【契約の場所】 店舗でも営業所でもかまいません 【解約理由】 これは何でもいいんです。納得できなければ解約できます。 <実際のトラブル例> ケース1(英会話)・・・以前は年間契約でしたが、現在はチケット制が主流です 1年でレッスン100回の英会話教室に4月に入りました。毎回、楽しく通っていたのですが、9月に急な転勤が決まり、解約を申し出たところ、「もう、50回以上レッスンしているので、解約できません。」と言われました。 そんなことはありません。期間契約なら経過期間で、回数契約なら消化した回数で清算します ケース2(家庭教師) 息子を学習塾にいれました。月謝制なのですが、教材は1年分一括購入とのことでしたので、クレジットにて購入しました。しかし、2ヶ月過ぎても息子の成績は良くならないし、教え方も下手との噂もあり、解約を申し出たところ、「教材は、返品できない。買取です」と言われました。 そんなことはありません。指導と教材は一体とみなしますので、未使用部分に関しては返品・返金を求めることができます。 |
| 指定役務 | A役務提供開始前 | B役務提供開始後 |
| エステティックサロン | 2万円 | 2万円か残金の10%のどちらか低い方の金額 |
| 外国語会話教室 | 1万5000円 | 5万円か残金の20%のどちらか低い方の金額 |
| 家庭教師派遣 | 1万1000円 | 5万円か授業料1ヵ月分のどちらか低い方の金額 |
| 学習塾 | 2万円 | 2万円か授業料1ヵ月分のどちらか低い方の金額 |
業者によっては、契約書に損害賠償の予定や違約金を定めている場合があります。しかし、特定商取引法49条3項によって解除された場合、上記A,Bの金額を超える額を消費者が請求されることはありません。もし、業者が「契約書に書いてあるから」とA,Bをこえる額を請求してきたら違法になります。 |
販売業者の方からすれば、本当の悪徳業者でなくても、一度契約したものを無くしたくはありません。つい「解約できない」と言いがちです。しかし、上記のように条件があえば解約できますので、内容証明郵便を送って解約しましょう。 |
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