遺言・相続情報センター

                                       森行政書士事務所
遺言書の書き方教えてください!

遺言書の方式や種類については前述致しました。それでは実際に遺言書を書いてみましょう。「えっ!書き方がわからない。」 そうなんです。いざ書いてみようかと思っても、なかなか書けないんですね。遺言書の内容の書き方は基本的に自由です。ただし、注意しなければならないのは、間違った場合の訂正方法遺言できることとできないことがあるということです。民法は、遺言できる行為を以下の10項目に限定しています。
※訂正方法は、個別の問題ですので、ここでは省略します。ご相談はメールにて承ります。

◆ ◇ ◆ 遺言できる10項目 ◆ ◇ ◆
【認知】 
婚姻外で生まれた子(非嫡出子)を遺言で認知することにより、その子が法定相続人になり財産と地位を遺すことができます。

【財産処分】
財産の全てを法定相続人以外に遺贈する・寄付するの遺言は可。ただし、相続人の遺留分は侵害できないので、遺留分減殺請求をなされたら該当分は減殺されますが無効にはなりません。

【遺産分割の禁止】
家・土地などを売却して分割されないように等、冷却期間を置いて考えての意味合いで5年以内の遺産分割を禁止できる。

【遺産分割方法の指定】
基本的には相続人の協議で分割するのですが、遺言で分割方法を指定したり、分割方法の指定を第三者に委託できます。

【相続分の指定】
民法によって決められている法定相続分を遺言で変更できます。ただし、遺留分は侵害できません。また、相続分の指定を第三者に委託できます。

【遺言執行者の指定】
遺言執行者て何ですか? を参照してください。

【未成年者の後見人の指定】
遺される子が未成年者の場合、遺言で後見人に自分の信頼できる人を指定できます。

【相続人の排除、排除の取消し】
推定相続人の非行を原因とし相続権を剥奪するもですが、これは生前でも遺言でも請求できます。また認められた排除を取消すのも同じです。

【減殺方法の指定】
遺留分を侵害した贈与・遺贈があると、相続人が遺留分減殺請求をする可能性があるので、遺言でこの減殺をどのように行うかを決めておくことができます。

【相続人間の担保責任の指定】
共同相続人はお互いに、その相続分に応じて担保責任を負っていますが、この法定担保責任に関して、遺言によって変更することができます。


 遺言書サンプル / 自筆証書遺言 


                      遺 言 書
                              ※ 表題は遺言、遺言書、遺言状なんでもOK

   遺言者 青山 一郎 は、この遺言書により次のとおり遺言する。

   1.遺言者の財産中、次の財産は、内縁の 赤坂 幸子 に遺贈する。
                       ※ 2.財産処分・遺贈
 
   (1)渋谷区渋谷1丁目2番3
       宅地  123.45u

   (2)同所同番地2 家屋番号 1番2
       木造瓦葺2階建居宅1棟
       1階  61.23u
       2階  51.23u

  2.上記以外の財産は、長男・太郎、長女・花子 にそれぞれ2分の1ずつ相続させる。
               
※ 4,5.分割方法・相続分の指定

  3.この遺言の執行者として、行政書士 森  勇 を指定する。
               ※ 6.遺言執行者の指定

  4.遺言者は、内縁の妻と兄妹2人の間に無用の争いが生じないことを願い、この遺言書を
   作成する。
   内縁の妻・幸子と長男・太郎、長女・花子は、父のこの気持ちを理解し、争いのない楽しい
   人生を過ごされることを切に望むものである。
               ※ 遺言者の気持ちを書くことができます
                         執行の際、もめたときの決め手になります。


  平成15年7月7日
    
※ 日付は特に注意!特定できなければ、その遺言書は無効になります。
         

              遺言者  
青山 一郎   印
   ※ 署名・押印
   氏名をはっきり書きます。本人特定できるのであれば芸名・ペンネームでもかまいません。
   押印は、実印でなくても大丈夫です。認印でもかまいません。

                         

遺言書にはその他、注意すべき点があります。夫婦であっても、同一の遺言書に遺言することはでき、各自で作成しなければなりません。また、遺言を取消すのは自由で、死ぬまではいくらでも変更できます。後の遺言で先の遺言を取消したり、後の遺言で先の遺言内容に反する遺言をしたりできるのです。つまり、遺言書は日付の新しい方の内容を優先させるわけです。ですから、遺言書の日付が重要なのです。

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