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| 収入印紙 |
| ほとんどの契約書は、印紙が必要です。そして、印紙税額はその契約の実質的内容で決まりますので、いくら表題を「覚書」としても、内容が不動産の売買契約であれば「不動産売買契約書」としての印紙税が課税されます。 【印紙を貼らなかった場合】 本来貼るべき収入印紙を貼ってない”、または“金額が不足している”ことが、何らかの調査で発覚した場合、本来の印紙税額+その2倍に相当する金額が追徴税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、本来の印紙税額+その10%の金額の追徴課税で済みます。 【印紙のない契約書の有効性】 収入印紙が貼られている貼らていないは税法上の問題で追徴税が課せられますが、契約そのものは成立します。 |
| どこまでを書面化すればよいのか? |
| 当事者間で合意しなかった事柄は、民法や商法の規定に従うことになります。したがって、契約書に記載しておくべきことは、民法や商法の任意規定と異なる合意をした場合です。例えば、金銭消費貸借契約で契約書に利息のことを書き忘れることはないでしょうが、「どこで返済するのか」つまり、返済場所を記載していないと、民法により債権者である貸主の住所地が返済場所と規定されます。もし、あなたが沖縄に住んでいて、貸主が北海道だと考えれば分かり易いでしょうか。このような場合、やはり、返済方法として取決め、契約書に記載しておかなければなりません。 また、契約書の中に是非入れておきたい条項は、紛争が起こったときに役立つ特約です。この特約条項には、「発信主義の特約」「無催告解除の特約」「期限の利益喪失の特約」「損害賠償金の特約」「裁判所の合意管轄の特約」などがあります。 ひとつ例を挙げましょう。契約について紛争になったとき、最終的に裁判で決着をつけることになります。その場合、原則は、相手方の住所を管轄する裁判所へ訴えなければなりません。先ほどの沖縄と北海道ではありませんが、裁判ともなれば弁護士を依頼するでしょう。その弁護士の交通費・日当だけで多額の費用が掛かってしまいます。そうなれば、費用対効果を考えれば金額によっては裁判を諦めなければならなくなるでしょう。 つまり、特約で相手に不利な裁判所=自分に有利な裁判所を合意裁判所として決めておけば後日紛争になったときに大いに役立ちます。このことを「裁判所の合意管轄の特約」といいます。 |
| 事業者と消費者との契約 |
| 事業者が物品販売やサービスの提供を消費者と契約する場合、消費者契約法及び特定商取引法を十分理解して営業活動と契約書作成をしなければなりません。どちらも、比較的新しい法律ですが、この法律に従いませんと、せっかく一生懸命営業をし契約しても無効になる可能性があります。 私は、契約書作成では事業者側に、クーリングオフ・契約解除では消費者側に立ちますので、この法律の重要性を身にしみて理解しています。WEB上で商売をされている方も勿論、この法律の対象になりますので、まだ、対応されていない事業主の方はご相談ください。 |
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