〜経営・法務コンサルタント〜
森 行政書士事務所
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法律の怖い話
法律は人を助けてくれるとは限りません!時として法律は、弱者の泣き言を一切聞き入れてはくれないのです。この仕事をしていてつくづく思うことは、‘負の連鎖’と言えばよいのでしょうか、災いは、弱者に連続して襲ってくるのだということです。しかし、ここで言う「弱者」とは、経済的弱者でも身体の弱い人でもありません。法律の知識に少し弱い人のことです。ただし、自分は大丈夫と思うのは危険です。悪徳商法のページでも述べましたが、相手はその道のプロだからです。少々の法律知識では逆手に取られる可能性すらあるのです。自分を守るのはあなた自身です。ここでは、当事務所のH.Pを訪れて頂いた皆様に、実際に気をつけなければならない‘法律の知識’を実例を通してご提供していきます。

保証人の妻は、夫に代わり支払う義務はあるのか?
主人の友人の会社が倒産し、連帯保証人になっている主人も蒸発してしまいました。私は会社勤めしているのですが、債権者から、収入のある私には、夫に代わり支払う義務があると言ってくるのですが、本当に支払わなければならなのにでしょうか?

連帯保証人の契約をしているのはご主人ですから、妻であるあなたが支払う必要は全くありません。ここで気をつけなければいけないのは、取立て屋は、そんなことを知った上であなたに支払を請求してくることです。よく言ってくるのが、「夫婦は連帯責任がある」「道義的に支払義務がある」ということです。しかし、前述のように、法的に妻には支払義務はありません。もし、相手に威圧されたり、口車に乗ってしまい、「支払います」と言ったり、実際に、わずかな金額でも支払ってしまうと「追認」したとして、保証債務が発生する危険がありますので、十分注意してください。

メモ帳に書いた「保証人になる」との一筆は有効か?
友人Aに頼まれて、保証人になりました。長い付き合いの友人で、どうしても断りきれず、メモ帳に「Aの借金50万円の保証人になる。」書いて、拇印をしました。後になって考えると心配になってきたのですが、これって有効なのでしょうか?

この保証契約は有効です。保証人になる契約書に決まった様式はありません。メモ帳であろうとなかろうと、重要なことはその中身です。
1.誰が誰の保証人になるのか
2.保証金額がいくらなのか
3.自筆の署名があるか
以上で、保証契約書として成立しますので、今回のケースは全て該当し、保証契約が成立しているといえます。

記名押印と署名押印の違いは?
今度、契約書を締結するのですが、記名押印と署名押印とでは、何が違い、どちらが確実なのでしょうか?

結論から申し上げると「署名押印」の方がより確実で安全です。
まず、「記名」と「署名」の違いですが、「記名」でよくあるのが会社などで使用するゴム判やワープロです。これに対して、「署名」は自筆で自分の名前を書くこと、いわゆる欧米人のサインのことです。ここで考えて頂きたいのは、どちらが本人の特定力があるかです。つまり、「記名」では偽造されやすいが、「署名」なら筆跡鑑定などで本人特定ができより確実だということです。次に、押印ですが、これは実印が一番特定力があることはみなさんご存知のとおりです。したがいまして、「記名」する場合であれば、押印は実印でしなければなりませんし、特定力のある「署名」なら、拇印や認印でもかまわないわけです。(上記・保証人では署名+拇印をしている)
 
日本や中国(信用社会)では押印は重要な意味を持ちますが、欧米(契約社会)ではサインが全てというのも欧米がより現実的だからなのでしょうか。最近では日本でも、押印より署名が少しずつ重要視されてきていますもし、あなたが、契約等する場合には相互で署名+押印(実印)することを約した方が良いでしょう


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