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| あなたが何らかの法的「権利」を意思表示したとき、例えば、高額な浄水器を買わされてしまい、「やっぱり、いらない。クーリングオフします。」と契約解除する旨を電話や普通のハガキで販売業者に対し「通知」したとします。しかし、販売業者がクーリングオフを受け入れず紛争になった場合にどうなるでしょうか? あなた 「間違いなく、○月○日にハガキでクーリングオフを通知しました。」 販売業社 「いいえ、クーリングオフの連絡はもらっていません。証拠はあるのですか?」 あなた 「証拠は、・・・・」 どうですか、反論できなくなりますよね。「それなら、初めから‘証人(証拠)’を作っておきましょう。」というのが内容証明郵便(以下、その文書を単に内容証明と呼びます)です。 |

| 内容証明ってなに? 内容証明郵便とは、「どんな内容で」「いつ出したのか(差出日)」を郵便局(郵政事業庁)という公的機関が証明してくれる制度です。これは、心強い証人(証拠)になりますよね。ただし、これだけでは、差出日は証明してくれますが、相手にいつ届いたのかがわかりません。そこで、これといっしょに「配達証明」をつけることによって、相手にいつ到達したのかを証明することができます。なぜ到達の時期が必要かというと、意思表示や通知は、相手に到達して初めて効力を生じるのが原則になっているからです(到達主義)。ただし、例外的なものもあります。例えば、8日以内の期間のクーリングオフであれば、8日以内の消印であれば有効になります。しかし、配達証明はわずか300円ですので、念のために内容証明とセットにしておいた方がより安心です。 |
| 内容証明でできること 内容証明を利用した方が良い場合とは、現在トラブルになっていたり、後々紛争になることが予想されるときです。なぜならば、内容証明のもつ次のメリットがあるからです。 1.公的機関が「内容・日付」を証明してくれる・・・証拠として後日紛争になったとき役立つ 2.相手に対して心理的圧迫感を与える・・・問題が即決する可能性がでてくる 以上、2点が考えられます。 2.について、もう少し詳しく説明すると、もし、あなたが知人Aさんに30万円貸していたとします。Aさんは、あなた以外の友人や消費者金融からもお金を借りているみたいです。Aさんは、お金が全く無いというわけではなく仕事もちゃんとしています。ただ、お金にルーズで、消費者金融から催促されると返済しますが、あなたがいくら返済するように言っても返済してくれません。これはよくあるパターンで、返済請求の厳しいところを優先させ‘甘く見られた’ところを後伸ばしにしているのです。このAさんのところに、ある日、いつもと違う郵便が届き、「・・・貸金30万円及び利息○円をすみやかに返済されるよう書面をもって通告いたします。5日以内に全額返済なき場合は法的措置を講じる所存であることを申し添えます。」そして、最後に弁護士や行政書士の名前と職印が押されているのです。どうですか?元々、そんなに悪人ではないAさんは直ぐにお金を返してくれるでしょう。内容証明はこのような効果が期待できるのです。 ただし、注意しておきたいには全部が全部うまくいくとは限らないし、使い方によっては逆効果になってしまう危険性があるということです。内容証明は、こちらの強い決意を相手に示すことによって、相手に心理的なプレッシャーを与えるわけですから、そのタイミングや文章の書き方を間違えてしまうと相手気持ちを硬化させたり、事案をこじらせてしまったりするわけです。 例えば、あなたがお金を借りていて、期限を過ぎてしまっていたとします。何とかお金を工面して返還んする準備を進めていた時に、何の連絡も無しに突然、先程のような内容証明郵便が届いたらどう思われますか?「何だ、ふざけるな!」そんな気持ちになってしまいますよね。 内容証明を利用するときには、現在の状況や相手の性格、そしてタイミング、今後の見通しなどをトータルで熟慮する必要があります。その点、行政書士は「法的書類」を書く‘プロ’です。どうぞ、メールにてご相談ください。 <内容証明が効果的に利用できると思われる事案> ・貸金返還請求 ・クーリングオフ ・セクハラに対する抗議、損害賠償請求 ・不当解雇 ・交通事故での損害賠償請求 ・協議離婚の申入れ ・遺留分減殺請求 etc. 【時効の中断】 債権などの権利は、債権者が一定期間権利を行使しないでいると、消滅時効が完成して、債務者は債務を履行しなくてもよくなってしまいます。(例・お金を貸している人が、ほったらかしにしていれば、お金を借りている人は支払期日から10年間経てば、お金を返さなくてもいいということ)そこで、時効をSTOPさせるためには‘催告’をしなければなりません。その催告を証拠力のある内容証明でするのです。(もっとも、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求等をしないと時効中断の効力は生じません) |
| 内容証明の書き方 内容証明を書くには簡単なルールがあります。 ■用紙 紙の大きさ・種類は自由です。特に法律で定められたものはありません。ただ、B5、A4、B5版が一般的です。マス目の入った物も市販されています。 ■書式 縦書き・横書き自由です(最近は横書きが増えてきています)。 重要なのは字数です。これを守らないと郵便局で受け付けません。 縦書きの場合・・・1行20字以内で1枚26行以内 横書きの場合・・・a.1行13字以内で1枚40行以内 b.1行26字以内で1枚20行以内 ■3通作成 同じ内容のものを3通作成します。カーボン紙で複写しますが、1枚手書きで2枚コピーしても、パソコンで作成し3枚プリントアウトしたものでもかまいません。 なぜ3通かというと、1通は相手に郵送する分、1通は本人の控え、1通は郵便局の保存用(5年間)となるからです。 ■差出郵便局 どこの郵便局からでも出せるわけではありません。集配事務を取り扱う郵便局か地方郵便局長の指定した郵便局に限られます。小さな郵便局では取り扱っていない場合が多いようです。 ■提出方法 封筒に宛名・差出人名を書き、封はせずに3通に料金を添えて持っていきます。(同内容のものを2人に通知する場合は、送付人分2通+本人控え1通+郵便局保存用1通=4通必要になります。) ■郵便料金 内容証明本文・・・1枚420円(1枚増えるごとに250円加算) 通常郵便料金・・・80円(定型25gまで、定型50gまでなら90円) 書留料金・・・・・・・420円 配達証明・・・・・・・300円(前述の通り、必ずつけてください!) 【合計】・・・・・・・・・1220円になります。 ★裏技★ 1.相手の自宅ではなく、職場に送る。→かなり体裁が悪いので強いプレッシャーになります。 2.裁判所内郵便局から送る。→○○裁判所内郵便局長という印鑑が押される。相手は裁判所という文字を見てびっくりしてしまい・・・ 3.手書きの力→場合によってはワープロ書きより手書きの方が相手を動かすこともあります。これは、うまく言えないのですが「字は人を表す」とでもいうのでしょうか?気持ちが伝わります。 4.呼び水→例えば、10万の債権で50万貸しているとの確認の内容証明を送ったとします。相手から50万じゃない10万だとの返事が来ればしめたもの。債務承諾の証拠になります。 5.自分の証拠は相手も証拠→内容証明は、相手にとっても証拠として残るので、こちらが不利になる事実、自分の非を認めるような表現は書いてはいけませんし、虚偽の事実や脅迫めいた表現を使うことは論外です。 |
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