森行政書士事務所 |
| 故人の預金口座は凍結される! |
| 葬儀は何かとお金がかかります。そんな時、一番困るのが死亡者名義の預貯金がおろせなくなることです。故人の死亡を金融機関に届けた時点、あるいは、故人の死亡が銀行などにわかった時点(すぐですよ)で故人名義の口座は凍結されます。ということは、入金、送金、引き出しは勿論、自動引き落としされてる公共料金も引き落とせなくなるのです。 |
死亡者名義の預貯金は、名義人の死亡時点より法的には‘遺産’になります。つまり、相続財産になってしまうのです。ですから、金融機関のこの行為は遺産保全のための措置で、遺産分割が確定するまで続きます。 具体的には、凍結された預貯金を引き出す時には除籍謄本・相続人全員の印鑑証明・遺産分割協議書を添えてその金融機関で手続きします。つまり、遺産相続について正式に決まっている状態ですから、通常、死後数ヶ月はかかることになります。 |
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一家の大黒柱が亡くなった場合、預貯金が引き出せなくなると、葬儀費用は勿論、当面の生活費にも困ってしまうでしょう。とても遺産協議が確定するまで待てないという切迫した状況の場合には、金融機関に申し出ると、通常150万を限度に引き出せます。手続きは遺族の代表者が行い、以下のような書類が必要になります。(各金融機関で異なりますのでご確認ください) |
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遺産分割に関わらず変更できる公共料金の名義変更は速やかに手続きしましょう。 ・電気、ガス、水道・・・いわゆるライフライン。支払通知書の連絡先に電話で申し出る。 ・電話・・・NTT窓口にて「加入承継・改称届書」にて申し込む。死亡診断書、戸籍謄本、印鑑等が必要 ・NHK・・・電話で変更を申し出る。 |