遺言・相続情報センター

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遺産分割協議の進め方と遺産分割協議書の作成

相続人の確定、相続財産の確定が終わると、いよいよ遺産の分割方法について協議します。前にも述べましたが、相続財産をどのように分割するかは、遺言書がある場合にはそれに従います。遺言書がない場合には、誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人間で話し合って決めなければなりません。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議の進め方

相続人全員が参加しなければならない

相続人全員の参加が原則です。これは公平を担保する為です。したがって一部の相続人が不参加の分割協議は無効になります。遺産分割協議は、相続人が全員参加し、全員同意しなければ成立しないのですただし、全員が一堂に会して協議するほか、相続人の代表者が作成した原案を持ち回りにして同意を得たり、遠隔地の相続人と書面を通じて協議してもかまいません。

少し複雑なケースだと
「包括受遺者」があります。遺言で相続分の指定をするには、「土地・家は妻に」と具体的に指定するやり方と、「財産の3分の1を○○に贈る」と割合だけを指定するやり方の2つがあります。後者のように、相続分を比率で指定する方法を「包括遺贈」といい、包括遺贈された人を「包括受遺者」といいます。この人は、具体的に何を相続するかを決めなければなりませんので、包括受遺者も分割協議に参加することになります。

家族会議で分割協議をするという人が大多数なのですが、遺言内容や個別の事情によっては、家族以外の人を含めて遺産分割協議をする必要もあるのです。
遺産分割協議の留意点

特別受益分

相続人の特定の人が生前贈与や遺贈を受けた財産のことで、これらは相続財産に加算して、計算します。例えば、長女は結婚祝いに5000万のマンションを買ってもらった場合は、これを相続分として考慮するということです。

寄与分
被相続人が生存中に、財産の維持・増加に特別寄与した相続人がいる場合に、その寄与分を先に協議して差引き、残りの財産を改めて分割協議するということです。
遺産分割の方法

現物分割・・・遺産をそのままの形で分割する方法。例えば、長男が土地・家で、長女が預貯金
換価分割・・・不動産等を売却して現金に換えて、相続分に従い分割する方法
代償分割・・・1人が価値の高い財産を相続し、相続分を越えた部分を代償として支払う方法
共有分割・・・相続者全員が共有で保存する方法。例えば、相続財産のうち、別荘だけは共有名義にするなど
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成します。これがないと、遺産分割協議自体が成立しないというわけではありませんが、相続した土地・建物の所有権の移転をする際、協議の結果を証明する書類が必要になりますし、後日のトラブルを避けるためにも合意した証拠として作成しておくことをお勧めします。
                         「遺産分割協議書」をみてみる                      
遺産分割協議書の書き方

書式は自由
署名以外はワープロ作成でもままいません。タテ・ヨコ、大きさ、筆記用具の別も指定されていません。

預貯金の特定
1つの金融機関に複数口座がある場合には、口座の種類・口座番号・残高を明記する。

不動産の表示
登記簿謄本の記載をそのまま転記する。

署名押印
相続人全員が署名し、実印で押印します
遺産分割協議の結果、遺産を相続しない人も署名押印しなければなりません。
※不動産登記の際は全員の実印の印鑑証明が必要になります。

契印
意外と忘れがちなのが契印(割印)です。協議書が数頁に及ぶ場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の用紙と用紙のとじめに契印が押されなくてはなりません。

遺産分割協議書は相続人数分作成して各自保管します。しかしながら、不動産登記など名義変更手続きに必要になる場合がありますので、名義変更用として多めに作成しておくのがよいでしょう。

私は、業務として遺産分割協議書を作成します。従いまして、様々な分割協議を目にするわけです。そこで、いつも考えることがあります。それは、「上手な遺産相続って何?」ということです。

被相続人の死後、1ヶ月もたたないのにほぼ完璧に分割し、私の仕事は書面にするだけということもあれば、遺族は悲しんでばかり、相続評価に必要な書類がなかなか揃わない人、初めからずっと争うばかりの人、本当にいろいろあります。決して、要領よく正確だから良いとか、法律どうりだから良いというものではないと思います。

やはり、故人のこと、親族のことを思う‘気持ち’の問題だと思います。各相続人の生活状況は法律では判りません。年少者や障害者の配慮、相続人がお互いを思いやり、妥協点を見つける。これが、上手な遺産相続だと思います。難しいことですが・・・。


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