風俗営業、性風俗特殊営業を営む経営者の方、許可届出はもちろん、法改正の動向など常に相談できる顧問をお持ちください


無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)

監修 大西行政書士事務所


風俗営業の許可、届出
 0. 風俗法が5月1日改正施行されました

  1. 無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)とは
  2. 性風俗営業を開業するには(届出)
  3. 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  4. ニュースでみる風俗営業
  5. 報酬、依頼効果など事務所紹介






■  ■

0.風営法改正

    現在、営業されている方、非常に重要です。

 

 

1. 風俗営業等に係る人身取引の防止のための規定の整備

 接待飲食等営業(風俗営業のうち、キャバレー、料理店、社交飲食店、ダンス
 飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店および区画席飲食店)、店舗型性風
 俗特殊営業および午後10時以降に営む酒類提供飲食店業を営む者は、接客
 従業員について、

 ○ 生年月日、国籍
 ○ 外国人の従業者については、在留資格、在留期間等

 を確認し、確認の記録を作成・保存しなければならないこととしました。

この生年月日等の確認は、内閣府令で定める書類(日本人については、住民票の写し、戸籍謄本、旅券、運転免許証等、外国人については、旅券、外国人登録証明書等)により行わなければなりません。また、確認に用いた書類の写しを従業者名簿とともに保存しなければなりません。

 

 重 要

出入国管理および難民認定法(入管法)別表第二の在留資格(「永住者」、「日本人配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」)により在留する方や、特別永住者の方は、日本人と同様、就労の制限がありませんが、これ以外の外国人がそれぞれ認められた在留資格に応じた活動以外の就労活動を行う場合には、あらかじめ最寄の地方入国管理官署において「資格外活動許可」を受ける必要があります。ただし、資格外活動は、本来の在留目的である活動の遂行を阻害しない範囲内で行われると認められるときに限りその範囲が指定されて許可されるものであり、また、風俗営業等に従事することは許可されません。

 「興行」の在留資格により在留する方は、風俗営業の許可を受けた店舗において踊りや演芸を行い、又は歌や演奏を聴かせる仕事に就くことができる場合が一部にありますが、その場合においても、それらの店舗でいわゆるホステスとして「接待」など、興行以外の活動することは、入管法違反の資格外活動に当たり、不法就労になります。

風俗営業者の方は、注意が必要!

 

 

2. 性風俗関連特殊営業の規制の強化

(1) 公安委員会は、性風俗関連特殊営業を営もうとする者から届出書の提出が
   あったときは、その者に届出受理書を交付するものとし、性風俗関連特殊営
   業を営む者に対しその備付け及び提示を義務付けることとする。

 重 要

○ 届出確認書を営業所または事務所に備え付けなければなりませ
  ん。

○ 関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希望
  者、警察官等)  から届出確認書の提示を求められたら場合は、
  これを提示しなければなりません。(対面でない場合は、コピーで可)


(2) 法第2条第7項第1号の営業(以下「デリバリーヘルス」という )について、営業
   の本拠となる事務所に加え、客の依頼を受け付ける受付所及び派遣従業者
   の待機所を届出の対象とする。

 重 要

現在、性風俗関連特殊営業を営んでいる方は、改正後も営業を継続する場合は、7月末までに、この添付書類を公安委員会に提出しなければなりません。この手続をしないと、8月以降は、「無届」ということになりますので、ご注意ください。


(3) 「デリバリーヘルス」の受付所について、店舗型性風俗特殊営業の営業所と
   みなして営業禁止区域等の規制の対象とする。(4) 警察職員は、法の施
   行に必要な限度において 「デリバリーヘルス」に係る事務所、受付所又は
   待機所に立ち入ることができることとする。

 重 要

○ 届出確認書を営業所または事務所に備え付けなければなりま
  せん。

○ 関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希
  望者、警察官等)から届出確認書の提示を求められたら場合は、こ
  れを提示しなければなりません。(対面でない場合は、コピーで可)。

 

3. 風俗営業等に係る集客行為の規制の強化

 (1) 客引きをするための立ちふさがり、つきまといの禁止

   風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業およ
   び深夜飲食店営業については、これまで禁止されていた「客引き」に加え、
   「客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさが
   り、又はつきまとうこと」を禁止しました。

 (2) 無届の店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の
    広告宣伝の禁止

  届出書を提出していない者が、これらの営業を営む目的をもって広告又
  は宣伝をすることを禁止し、違反した者を100万円以下の罰金に処する
  こととしました。この規制は、ビラだけでなく、雑誌・新聞広告、ホームペー
  ジの公開も対象となります。

 (3) 性風俗関連特殊営業の広告宣伝のほう法規制の強化

  これまでも、性風俗関連特殊営業について、
  ○ 広告制限区域等で看板、ポスター等を表示すること
  ○ 広告制限区域等で、人の住居にビラ等を配るなど、ビラ等を頒布する
    こと
  ○ 広告制限区域等以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等
    を頒布すること

  は禁止されていましたが、罰則がありませんでした。

  今回の改正では、

  ○ 広告制限区域等で看板、ポスター等を表示すること
  ○ 地域、住居者の年齢を問わず、人の住居にビラ等を配ること
  ○ 広告制限区域等でビラ等を頒布すること
  ○ 広告制限区域等以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等
    を頒布すること
   を禁止するとともに、違反した者を100万円以下の罰金に処することと
   しました。

4. 少年指導委員に関する規定の整備

 警察職員だけでなく、少年指導員についても、公安委員会の指示により、
 次の場所に立ち入ることができることとしました。

 ○ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の
   営業所
 ○ 派遣型ファッションヘルスの事務所、受付所、待機所
 ○ このほか、設備を設けて客に飲食させる営業の営業所(深夜)

 

■  ■

 

1.デリバリーヘルス

通称デリヘルとは、店舗を持たず、電話一本で客先へ女性を派遣して性サービスを行う
ものです。もちろん合法的な性風俗です。
店舗がないため固定費がかからない。最小資本で開業できるので、今、急増しています。

 

 --- 営 業 の 定 義 ---

   無店舗型性風俗特殊営業

   ○ 人の住宅又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じて
     その客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を
     受けて派遣することにより営むもの…派遣型ファッションヘルス

   ○ 電話等による客の依頼を受けて、専ら、アダルトビデオ等の物品を販売し、又は貸し
     付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの…アダルトビ
     デオ等通信販売営業

   映像送信型性風俗特殊営業

     専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の
     姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達
     すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの


 
営 業 形 態
定義の概要










1号営業(キャバレー等) キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2号営業(料理店、カフェー等) 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く)
3号営業(ナイトクラブ等) ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く)
4号営業(ダンスホール等) ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号もしくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く)
5号営業(低照明度飲食店) 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く)
6号営業(区画席飲食店) 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7号営業(はちんこ屋等) まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8号営業(ゲーム機設置店) スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心そそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊戯をさせる営業(前号に該当する営業を除く)





























1号営業(ソープランド) 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営するこという)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号営業(ファッションヘルス等) 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く)
3号営業(ストリップ劇場) 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業のように供する興行場(興業場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう)として政令で定めるものを経営する営業
4号営業(モーテル、ラブホテル等) 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る)を設け、当該地域を当該宿泊に利用させる営業
5号営業(アダルトショップ等) 店舗を設けて専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号営業(政令で定める営業) 前各号に掲げるものの他、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清掃な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの









1号営業(派遣型ファッションヘルス等) 人の住居又は人の宿泊のように供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号営業(アダルトビデオ等通信販売) 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
  映像送信型性風俗特殊営業
(インターネット等利用のアダルト画像送信)
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むものをいう
  店舗型電話異性紹介営業
(テレホンクラブ等)
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望するものに対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むものをいう
  無店舗型電話異性紹介営業
(伝言ダイヤル、ツーショット等)
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交流を希望するものに対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込を電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むものをいう

 

■  ■

 2.届 出

 無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする方は、
営業の本拠となる事務所(事務所がない方は住所)の所在地を管轄する警察署に
所定の事項を記載した届出書(正副2通)を提出しなければならない。

当該営業を営もうとする方は、営業の種類に応じ、所定の事項を記載した届出書を
営業を開始しようとする日の10日前までに提出してください。
なお、届出書については様式が定められています。ご注意ください。

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 3.無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

受理年月日        

 

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2第1項の規定により届出します。

                                 年   月   日

   ○○○公安委員会 殿

                    届出者の氏名又は名称及び住所

                                         印

氏名又は名称
 
住     所
〒(   )
                (    )    局     番
法人にあっては、
その代表者の氏名
 
広告又は宣伝する
場合に使用する呼称
 
事務所の住所
〒(   )
                (    )    局     番
客の依頼を
受ける方法
 
客の依頼を受ける
業務を行う場所を
表示する事項
 
無店舗型性風俗
特殊営業の種別
 法第2条第7項第   号の営業
営業を開始しよう
とする年月日
      年     月     日
   
   

 

 

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 4.ニュースでみる風俗営業

08.1.11  

中学生使い風俗店営業

 家出中の中学生を風俗店へ紹介し働かせたなどとして尼崎南署などは、児童福祉法、職業安定法違反の疑いで風俗店経営者(72)ら4人を逮捕した。
 調べでは、容疑者は派遣型風俗店を経営。07年3月、同店で働かせていた中学三年の女子生徒2人を、容疑者が勤務する別の風俗店に引き渡した疑い。経営する風俗店で女子生徒を働かせていた疑い。(神戸新聞)

 

08.1.11  

違法風俗店 店長ら逮捕

 風営法違反の疑いで、神戸市中央区中山手通の風俗店「健康回復館」を家宅捜索し、店内にいた経営者(35)と従業員(52)を同法違反の現行犯で逮捕した。
 調べでは、禁止地域にもかかわらず個室で女性従業員に性的なサービスをさせる営業をした疑い。6年ほど前からマッサージ店を装い20−30代の女性従業員数人を使って営業していたとみている。(神戸新聞)

 

07.11.8  

神戸でゲーム店の店長ら逮捕

 無許可でゲーム店を営業したとして、兵庫県警歓楽街総合対策推進本部などは8日、風営法違反の現行犯で、神戸市中央区中山手通のゲーム店の店長(52)と、従業員(40)を逮捕した。調べでは、午前3時すぎ、県公安委員会の許可を受けずにスロットマシーン9台を置いてゲーム店を営業した疑い。(神戸新聞)

 

07.4.12  

風俗事件検挙 3年連続増加 改正風営法で規制強化

 違法な客引きやわいせつ事案などの風俗関係事件の検挙が、昨年は8118件(前年比10.6%増)、8892人(9.1%増)に上り、三年連続で前年を上回ったことが12日、警察庁のまとめで分かった。このうち、昨年5月施行の改正風営法での検挙は約三割の大幅増となった。
 改正風営法は、人身取引や性風俗店などの規制を強化。外国人ホステスの就労資格確認義務や客引き行為、制限区域での広告などの新設規定違反で196件、225人を検挙した。また、性風俗営業の届け出手続きを厳密にした結果、届け出数は17,492件で、58.9%の大幅減となった。(日本経済新聞)

 

07.3.20  

パチンコ出店阻止狙い公園設置 適法判断の二審破棄 最高裁が差し戻し

 札幌市のパチンコ業者が北海道稚内市の同業者や社会福祉法人などに対し、出店阻止目的で計画地近くに児童公園を設置したのは違法として計約十億円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は二十日、公園設置を適法として請求を棄却した二審・札幌高裁判決を破棄、審理を同高裁に差し戻した。(日本経済新聞)

 

07.3.17  

ホストクラブ 経営者ら逮捕 ミナミ、風営法違反容疑

 大阪府警保安課と南署などは17日未明、大阪・ミナミ(大阪市中央区)の違法営業のホストクラブ6店を摘発し、「SMILY」の経営者ら9人を風営法違反(無許可営業)容疑で逮捕した。
 調べによると、下村容疑者は府公安委員会から風俗営業の許可を受けずに、同市中央区東心斎橋二で同店を営業し、17日午前2時すぎ、17−18歳のホストを使って女性客(39)の接客をした疑い。(日本経済新聞)

 

07.3.8  

若者集う甲子園 環境守れ 風俗店など規制 西宮市が条例案

 兵庫県西宮市は7日、市内の阪神甲子園球場周辺へのパチンコ店や風俗店などの出店を禁じる内容の条例案を市議会に提出した。
 高校野球などで全国から青少年が集まるため、教育に適した環境を守ることが必要と判断した。4月下旬の施行を目指す。
 名称は「西宮市甲子園球場地区建築条例」。対象地域は阪神本線の鳴尾駅−久寿川駅間の南側で、甲子園球場を中心に東西約2km、南北約500mの約116ヘクタール。
 パチンコ店やマージャン店、風俗店、ナイトクラブ、場外馬券売り場などの新設を禁止する。新規の建築ができないほか、既存の建物への入居もできない。(日本経済新聞)

 

07.3.7  

カラオケ店 7割が消防法違反

 総務省消防庁と国土交通省は6日、8人が死傷した兵庫県宝塚市のカラオケボックス火災を受けて実施した全国のカラオケボックスの調査結果を公表した。消防庁が調べた6,758件のうち、70%に当たる4751件で防火管理者を選出していないなど、何らかの消防法違反があった。宝塚市の火災で問題となった「無届け営業」は全体の18%だった。
 国交省の調査でも、6,279件の57%に当たる3,575件が、適切な建築確認をしていなかったり、非常用照明装置がないなど建築基準法に違反していた。(日本経済新聞)

 

07.2.1  

不正ロム付けパチスロ店営業

 パチスロ機に不正ロムを取り付けて営業したとして、大阪府警保安課は一日までに、大阪府和泉市箕形町のパチスロ店「リーバ」元経営者、M口容疑者(62)=同市いぶき野四=ら五人を風営法違反(遊技機の無承認変更)容疑で逮捕した。
 M口容疑者は府警の元警察官で約二十年前に退職。在職当時はパチンコ店の違法営業などを取り締まる風紀捜査にかかわった経験がある。
 調べによると、森口容疑者は昨年十二月十四日ごろ、パチスロ機十八台のロムに交換して営業した疑い。(日本経済新聞)

 

06.12.14  

違法風俗店にはビル貸しません

 大阪・キタの歓楽街から違法な風俗店を締め出そうと、JR大阪駅周辺の雑居ビル約七十棟の所有者が十四日までに、テナントの営業実態の定期的な確認や、違法店との賃貸契約解除などに努めるとの誓約書を曽根崎署に提出した。ビル所有者の管理責任を明確にするのが狙いで全国的にも珍しい取り組みという。(日本経済新聞)

 

06.11.29  

風俗店看板で初摘発 大阪 設置容疑、経営者を逮捕

 違法営業風俗店の看板広告を路上い設置したとして、大阪府警保安課と南署は二十八日、大阪市中央区中之島内一、風俗店「BBギガ」経営、尾崎良恵容疑者(36)を風営法違反(広告宣伝の禁止)の疑いで逮捕した。今年五月の風営法改正で、違法風俗店が客寄せのため広告や宣伝することが禁止され、逮捕するのは全国初という。(日本経済新聞)

 

06.5.2  

改正迷惑防止条例施行で 客引き一斉摘発

 路上や店頭での風俗店への客引き行為や従業員の勧誘(スカウト)などを禁止する改正迷惑防止条例が一日、施行されたのを受け、兵庫県警は同日夜、県内の繁華街で、客引きの一斉取締りを行った。
 同条例は、県内全域で風俗店への客引きを禁止し、三宮、福原(神戸市)、神田新道(尼崎市)、魚町(姫路市)など指定された9地区の繁華街では、客を待つために従業員が店先や路上に立つことも禁止された。
 事前告知の効果もあってか、この日、各地の繁華街で客引きや勧誘行為は目立たず、摘発は午後11時半現在で3件。三宮地区で、巡回中の女性警察官に「風俗店で働かないか」とスカウトをした大阪市の男(24)を同条例違反の現行犯で逮捕したほか、尼崎や西宮でも客引きをした男2人を現行犯逮捕した。
 一方、近年急増している派遣型ファッションヘルス(デリバリーヘルス)など性風俗店の営業規制などを強化する改正風営法も同日、施行された。(神戸新聞)

 

06.3.1  

検査機で不正初逮捕

 パチスロ機を不正に改造したとして、県警歓楽街総合対策推進本部と生田署は28日、パチスロ店「スズラン」店長(34)ら3人を風営法違反(無承認構造変更)容疑で逮捕したと発表した。遊戯プログラムの記憶専用部品「ロム」を調べる簡易検査機を使った立入検査で不正が判明。同本部によると、検査機を使って業者を摘発、逮捕するのは県内では初めて。
 調べでは、3人は共謀し、店内のパチスロ機135台のうち、24台に設置されたロムを県公安委員会に無許可で取り換え、大当たりが出る確率を操作した疑い。(日本経済新聞)

 

06.2.7  

自称エステ経営者風営法違反で逮捕

 神戸・三宮の違法風俗店の摘発などを進める県警歓楽街総合対策推進本部と生田署などは6日、神戸市下山手通、エステ「ベビードール」の自称経営者(27)を風営法違反の現行犯で逮捕した。
 調べでは、6日午後6:45ごろ、条例で店舗型の性風俗営業が禁止されている地区で同店を営業。店舗内に設けた個室で女性従業員に、男性客への性的なサービスを行わせた疑い。
 同推進本部は昨年12月に発足。今回で8件を摘発し、12人を逮捕した。(日本経済新聞)

 

05.10.22  

初の風俗案内所規制条例 成立

 大阪の繁華街キタ・ミナミなどで風俗店案内所が乱立、派手な広告で町の環境を悪化させているとして、全国で初めて同案内所の営業規制を定めた新条例が21日、府議会で可決、成立した。風俗店に対し、街頭での客引き、スカウト行為などを全面的に禁止する府迷惑防止条例改正案も同時に可決。全国で最も厳しい規制となった。いずれも今年度内に施行される。
 新条例は「府風俗案内条例」。案内所に届出を義務付け、ホステスらの写真や過激な広告を屋外に見えるよう掲げる行為を禁じる。また午前零時から日の出までの営業を禁止する。
 改正された迷惑防止条例は、特定の繁華街でキャバクラや風俗店員が路上で客を待つ行為を禁止。女性をキャバクラなどの仕事に誘ったり、誘うために路上で待つことも禁止される。
 大阪府警によると、風俗店案内所は大阪府内に約130点(7月現在)あり、全国で最も多い。過激な広告や大音量の音楽などに住民から苦情が寄せられていた。(日本経済新聞)

 

05.3.26  

パチンコ店の出店妨害

 診療所から100m以内の場所ではパチンコ店の営業許可が下りない風営法などの規定を悪用し、ライバル店の出店を妨害したとして、大阪地検は25日、逮捕していたパチンコ業者(49)を偽計業務妨害罪で起訴、パチンコ業者社長(60)と診療所を開設した医師(77)を同罪で在宅起訴した。(日本経済新聞)

 

04.5.27  

売春目的で少女売買 禁止規定を初適用

 兵庫県警少年課などは26日、18才未満と知りながら少女を売春目的で売り渡したとして、ホストクラブ経営者(28)と元風俗店経営者(39)の両容疑者を児童買春禁止法違反などの疑いで逮捕した。同法の売春目的の人身売買禁止規定を適用した逮捕は全国で始めて。
 調べによると、兵庫県内の15歳と16歳の無職の少女2人を1人50万円で売り渡した。元風俗店経営の容疑者は当時、大阪市内の風俗店で売春させた疑い。
 少女2人は、大阪、神戸両市内のホストクラブの常連客だった。一本百万円の法外な値段をつけた洋酒を注文させるなどして借金をつくらせ、売春で返済するよう要求した。
 県警は少女がマンションに軟禁され、風俗店で働かされていたことなどから「売春目的の人身売買」に当たると判断した。(日本経済新聞)

 

 

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 5.事務所紹介

名 称
  大西行政書士事務所 行政書士大西勝一(兵庫県行政書士会所属)
住 所
  兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4−29
報 酬
  35,000円〜 (個別事情・難易度により変動)
相 談
  事務所    3,000円/30分(正式依頼になれば報酬充当で無料)
メ ー ル    基本的な内容は無料
お問い合わせ
  事務所または 問い合わせページ にて承ります。
効 果
   

届出のために警察署へ出向くのが億劫な方、やましいことはないけれど警察はどうも苦手で、開業後の法的問題が不安、という方には、当事務所を利用するのは最適かと思います。また当ページに掲載できる事柄には限りがあります。真剣に検討されている方は、費用対効果を考えた上、専門家への相談、依頼をお考えください。 当事務所では依頼者の意向にあわせて柔軟に対応しております。

クラブ、ラウンジ、ゲーム喫茶のご相談も承ります。

ご相談・ご依頼の方は当事務所のホームページもあわせて参考にしてください。

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