1. 風俗営業等に係る人身取引の防止のための規定の整備
接待飲食等営業(風俗営業のうち、キャバレー、料理店、社交飲食店、ダンス
飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店および区画席飲食店)、店舗型性風
俗特殊営業および午後10時以降に営む酒類提供飲食店業を営む者は、接客
従業員について、
○ 生年月日、国籍
○ 外国人の従業者については、在留資格、在留期間等
を確認し、確認の記録を作成・保存しなければならないこととしました。
| この生年月日等の確認は、内閣府令で定める書類(日本人については、住民票の写し、戸籍謄本、旅券、運転免許証等、外国人については、旅券、外国人登録証明書等)により行わなければなりません。また、確認に用いた書類の写しを従業者名簿とともに保存しなければなりません。 |
| 重 要 |
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出入国管理および難民認定法(入管法)別表第二の在留資格(「永住者」、「日本人配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」)により在留する方や、特別永住者の方は、日本人と同様、就労の制限がありませんが、これ以外の外国人がそれぞれ認められた在留資格に応じた活動以外の就労活動を行う場合には、あらかじめ最寄の地方入国管理官署において「資格外活動許可」を受ける必要があります。ただし、資格外活動は、本来の在留目的である活動の遂行を阻害しない範囲内で行われると認められるときに限りその範囲が指定されて許可されるものであり、また、風俗営業等に従事することは許可されません。
「興行」の在留資格により在留する方は、風俗営業の許可を受けた店舗において踊りや演芸を行い、又は歌や演奏を聴かせる仕事に就くことができる場合が一部にありますが、その場合においても、それらの店舗でいわゆるホステスとして「接待」など、興行以外の活動することは、入管法違反の資格外活動に当たり、不法就労になります。
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2. 性風俗関連特殊営業の規制の強化
(1) 公安委員会は、性風俗関連特殊営業を営もうとする者から届出書の提出が
あったときは、その者に届出受理書を交付するものとし、性風俗関連特殊営
業を営む者に対しその備付け及び提示を義務付けることとする。
| 重 要 |
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○ 届出確認書を営業所または事務所に備え付けなければなりませ
ん。
○ 関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希望
者、警察官等) から届出確認書の提示を求められたら場合は、
これを提示しなければなりません。(対面でない場合は、コピーで可)
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(2) 法第2条第7項第1号の営業(以下「デリバリーヘルス」という )について、営業
の本拠となる事務所に加え、客の依頼を受け付ける受付所及び派遣従業者
の待機所を届出の対象とする。
| 重 要 |
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現在、性風俗関連特殊営業を営んでいる方は、改正後も営業を継続する場合は、7月末までに、この添付書類を公安委員会に提出しなければなりません。この手続をしないと、8月以降は、「無届」ということになりますので、ご注意ください。
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(3) 「デリバリーヘルス」の受付所について、店舗型性風俗特殊営業の営業所と
みなして営業禁止区域等の規制の対象とする。(4) 警察職員は、法の施
行に必要な限度において 「デリバリーヘルス」に係る事務所、受付所又は
待機所に立ち入ることができることとする。
| 重 要 |
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○ 届出確認書を営業所または事務所に備え付けなければなりま
せん。
○ 関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希
望者、警察官等)から届出確認書の提示を求められたら場合は、こ
れを提示しなければなりません。(対面でない場合は、コピーで可)。
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3. 風俗営業等に係る集客行為の規制の強化
(1) 客引きをするための立ちふさがり、つきまといの禁止
風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業およ
び深夜飲食店営業については、これまで禁止されていた「客引き」に加え、
「客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさが
り、又はつきまとうこと」を禁止しました。
(2) 無届の店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の
広告宣伝の禁止
届出書を提出していない者が、これらの営業を営む目的をもって広告又
は宣伝をすることを禁止し、違反した者を100万円以下の罰金に処する
こととしました。この規制は、ビラだけでなく、雑誌・新聞広告、ホームペー
ジの公開も対象となります。
(3) 性風俗関連特殊営業の広告宣伝のほう法規制の強化
これまでも、性風俗関連特殊営業について、
○ 広告制限区域等で看板、ポスター等を表示すること
○ 広告制限区域等で、人の住居にビラ等を配るなど、ビラ等を頒布する
こと
○ 広告制限区域等以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等
を頒布すること
は禁止されていましたが、罰則がありませんでした。
今回の改正では、
○ 広告制限区域等で看板、ポスター等を表示すること
○ 地域、住居者の年齢を問わず、人の住居にビラ等を配ること
○ 広告制限区域等でビラ等を頒布すること
○ 広告制限区域等以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等
を頒布すること
を禁止するとともに、違反した者を100万円以下の罰金に処することと
しました。
4. 少年指導委員に関する規定の整備
警察職員だけでなく、少年指導員についても、公安委員会の指示により、
次の場所に立ち入ることができることとしました。
○ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の
営業所
○ 派遣型ファッションヘルスの事務所、受付所、待機所
○ このほか、設備を設けて客に飲食させる営業の営業所(深夜)
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