在留資格認定の申請をお考えの方、神戸行政書士事務所が確実にサポートします。
ビザ神戸

 外国人雇用を検討中の法人様、ひとりでお困りの外国人の方、しっかりサポート

 

今、こんなことをお考えでは?

  1. 日本で安定して働きたい
  2. 日本で会社経営、レストランをやりたい
  3. 経営戦略上、外国人がどうしても必要(法人)
  4. 外国人の煩雑な事務を任せたい(法人)

どうぞ、このページをご覧ください。
Look at this page 1. (^^)

 

在留資格とは

 外国人が日本に在留し活躍することができる身分または地位の種類を類型化したもので、現在27種類の在留資格が定められています。
 日本で活躍しようとする外国人は、入管法に定める在留資格を与えられて、日本に在留することになります。この外国人が日本に在留するための法的地位としての在留資格とその在留のための手続きについて規定しているのが出入国管理及び難民認定法です。

 

在留資格一覧

 [T]

 1.外交
 2.公用
 3.教授
 4.芸術
 5.宗教
 6.報道

 [U]

 1.投資経営
 2.法律会計
 3.医療
 4.研究
 5.教育
 6.技術
 7.人文知識
   国際業務
 8.企業内転勤
 9.興業
 10.技能

 [V]

 1.文化活動
 2.短期滞在

 [W]

 1.留学
 2.就学
 3.研修
 4.家族滞在

 [X]

 1.特定活動

 [Y]

 1.永住者
 2.日本人の配偶者等
 3.永住者の配偶者等
 4.定住者

 

 
入管申請と入国手続

書類を揃える
・在留資格認定証明書申請書
・写真(4×3cm)2枚
・その他資料(資格により)
入国管理局へ
活動先の所在地を管轄する地方入国管理局等に在留資格認定証明書の交付を申請する。
入国管理局で
審査し在留資格証明書交付の可否を決定する。
認定証明書が届く
外国人本人が証明書を持って在外公館へ提出。
ビザ発給
入国管理局
上陸許可申請
上陸許可
在留資格取得

上記の手続は、代理人として入管申請取次行政書士に任せることができます。

 

 

 

中国広州空港
中国広州空港

広州空港

 

ページ下に費用等を記載

 
申請取次制度とは

 入国管理局に対する申請は、外国人本人が出頭して、地方入国管理局で行うのが原則とされていますが、この例外を認めたのが申請取次制度です。

 行政書士

 入国・在留手続に関し書類作成等を依頼した外国人に係る在留資格認定証明書の交付、資格外活動の許可、在留資格の変更許可、在留資格の更新許可、永住許可、在留資格の取得許可、在留資格の取得による永住許可、再入国の許可及び就労資格証明書の交付の申請

 

大西行政書士事務所では

 弊事務所はよきパートナーとして、よき相談相手として、入管手続に限らず、外国人の方の生活全般にわたり、サポートに全力を尽くしています。
 必ず問題は解決します。一期一会です。
Once-in-a-lifetime chance(^^)

ページ下に事務所案内があります

 

事務所からのアドバイス

 在留資格の認定は、こうすれば許可になるというような明確な基準が存在せず、それゆえ、申請側から要望の声も少なくありません。行政もそれに応える方向にはあるようですが、どうもすぐにどうにかなる状況ではなさそうです。したがって我々の知恵と経験がみなさまの役に立つことができればと考えております。

・申請人の技術・能力等の有
 無

・就労予定の業務内容が、入
 管法上の在留資格に該当す
 るか

・受入企業の事業継続性・安
 定性

・雇用内容が日本人と同等

・申請人が上陸拒否理由に該
 当していないこと

・その他

 

関連業務

 ・永住許可申請
 ・帰化申請
 ・在留特別
 ・上陸特別許可

 


News

07.6.12

難民認定勝訴のアフガン人 法相、判決と逆に認めず

 家族が反タリバン活動をしたため帰国すれば迫害を受けるおそれがあるとして難民不認定と強制退去の両処分の取り消しを求め、勝訴判決が確定したアフガ二スタン国籍のアリ・ジャンさん(25)に対し、長勢甚遠法相があらためて難民と認めない処分をしたことが分かった。
 ジャンさんの代理人の児玉晃一弁護士によると、タリバン政権が破壊したという情勢変化を踏まえた判断。法務省は、難民認定をめぐり確定判決と逆の判断をすることは異例としている。
一方、ジャンさんは日本人女性と結婚したことで残留特別許可が出され、当面は日本にとどまれる形となった。(日本経済新聞)

07.6.4

上陸許可を申請 認可なら6ヵ月滞在

 北朝鮮から脱出したとみられる男女4人が入管難民法に基づく「一時庇護のための上陸許可」を仙台入国管理局に申請したことが3日、分かった。同局は受理したもようで、1,2週間以内に許可するかどうかを判断する。(日本経済新聞)

07.5.16

外国人登録、最多208万人

 法務省入国管理局は15日、日本への永住や研修などの理由で中長期的に滞在し、各自治体に登録している外国人数が2006年末現在、約208万5千人(前年比3.6%増)で、38年連続で過去最多を更新したと発表した。(日本経済新聞)

07.5.12

外国人研修生 在留2年延長案 人材不足解消へ経産省

 経済産業省は外国人研修・技能実習制度の改革案をまとめた。日本の在留期間を現行の3年から2年延長して5年にすることが柱。
 より専門的な技能取得を促すとともに、受け入れる企業の人材不足解消につなげる狙いがある。(日本経済新聞)

07.4.15

ロシア人偽装婚急増 ホステスら、長期就労狙う

 ロシア人女性と日本人の偽装結婚の摘発が相次いでいる。自国の貧富の格差拡大などを背景に、日本の盛り場で働くロシア人女性が目立っており、日本人との「結婚」で長期在留資格を得るためとみられる。警視庁は昨年秋以来、「夫」や仲介者も含め計21人を逮捕。
 大阪府警も2月下旬に4人を逮捕した。警察当局は中国人女性らに続く新たな偽装結婚の出現に警戒を強めている。(日本経済新聞)

07.4.4

入国拒否者1万1410人 06年韓国・台湾が2ケタ増

 2006年に空港などで入国を拒否された外国人は1万1410人にのぼり、過去5年間で最多となったことが法務省入国管理局のまとめで分かった。
 国籍・出身地別では、短期滞在者の査証(ビザ)が免除された韓国と台湾がそれぞれ2ケタ台で急増。
 同局の担当者は「滞在期間や目的が不明確な入国者への審査を厳格にしたため」と説明している。(日本経済新聞)

07.3.31

在日外国人の生活お助け 働く土地に日本語教室

 日本で暮らす外国人が日本語を習得するのを手助けしようと、文化庁は2007年度から全国で無料の日本語教室を開くことを決めた。(日本経済新聞)

07.3.18

外国人労働者 在留資格 要件緩和を

 日本経団連は外国人労働者の受け入れ拡大を求める提言をまとめた。企業の国際競争力を高める観点から、エンジニアなど高い専門知識や技術を持つ外国の人材の在留資格要件を緩和するよう政府に要請する。企業側の法令順守体制や自治体による生活支援も強化し、外国人の円滑な受け入れを目指す。(日本経済新聞)

07.3.18

外国人在留許可の要件

 法務省は17日、日本に滞在する外国人が在留資格を変更したり、期間を延長するガイドライン(指針)を公表する方針を固めた。許可するかどうかは事実上、法相の委任を受けた各地方入国管理局の現場の裁量で判断しており、申請者や経済界から「不透明」との批判が出ていた。指針に客観的な基準を盛ることで外国人らが理解しやすいようにする。2007年度中の公表を目指す。
 留学生が卒業後、日本国内の企業で働く際、資格変更に失敗したり、残留期間の更新を重ねても「一年」から「三年」への延長が認められない例も多い。
 法務省は増加傾向にあたる残留外国人の現状に配慮。「裁量制」を基本的に維持しつつ、外国人が許可を申請する際に証明すべき事項を指針で示す。明確化する要件としては、活動状況の詳細のほか、納税や社会保険への加入の状況、国内での雇用労働条件などを盛り込む案が有力。日本に滞在する家族らの就職、就学の状況や、日本語能力なども新たな要件として加える必要があるかどうかも検討する。(日本経済新聞)

07.3.13

直接雇用外国人12%増の22万人

 厚生労働省が12日発表した外国人雇用状況報告(2006年6月1日時点)によると、企業が直接雇用する外国人労働者は前年比12%増の22万2929人で、過去最高だった。外国人労働者は9万3775人だった1994年以降、増え続けている。外国人を直接雇用する事業所数は2万7323で、前年より9%増えた。直接雇用の外国人労働者を出身地域別でみると東アジアが45%で最多。中南米の29.1%、東南アジアの14.5%が続く。(日本経済新聞)

07.3.9

外国人登録者1.2%減 ブラジル籍、中部に移動

 兵庫県は8日、2006年12月末現在の県内の外国人登録者数が前年末比1・2%減の10万1191人になったと発表した。前年を下回るのは2年ぶり。県内外国人の半数以上を占める韓国・朝鮮籍の人が高齢化したことやブラジル籍の人が愛知県を中心とした中部地方に移動したことが影響したもよう。中国・ベトナム籍の人は増加した。(日本経済新聞)

07.3.7

難民認定申請最多の954人に

 法務省入国管理局は6日、2006年に難民認定を申請した外国人が前年(384人)の約2.5倍の954人だったと発表した。難民認定制度が始まった1982年以降、過去最高を記録した。申請者を国籍別にみると、ミャンマーが626人と大半を占め、次いでトルコが149人。
イランとスリランカが、それぞれ27人だった。
 一方、難民と認定したのは前年比12人減の34人。うちミャンマー人が28人と最多だった。難民認定は見送ったものの、人道上の配慮から53人の残留も認めた。2005年の制度改正で、認定されなかった外国人が異議を申し立てた際の審査に有職者が加わるようになり、同省は「公平性が高まるのでは、という期待が広がり、申請する人が増えたのではないか」(入国管理局)と分析している。(日本経済新聞)

07.2.28

婚外子 国政訴訟 原告が逆転敗訴

 フィリピン人女性と日本人の間に生まれ、男性から出生後に認知された子ら9人が日本国籍の確認を求めた訴訟の控訴審訴判決が27日、東京高裁であった。宗宮英俊裁判長は「国籍法には、日本人の父親が出生後に認知した非嫡出子が、日本国籍を取得できる規定はない」として、訴えを認めた一審判決を取り消し、請求を棄却した。原告側は上告する方針。(日本経済新聞)

07.2.28

不法残留外国人減少数が最多に 昨年比2万3000人

 日本に不法残留する外国人は今年1月1日現在、前年比約2万3千人減の約17万1千人で、1年間の減少数としては過去最高だったことが28日までに、法務省が発表した統計で分かった。
 不法残留者は1993年5月の約29万9千人をピークに減少傾向。
 同省は2009年1月までに約11万人にまで減らすことを目標としている。(日本経済新聞)

07.2.27

戸籍がなくても国は旅券発給を

 兵庫県は26日までに、出生届が受理されず戸籍がない神戸市の20代の女性にパスポート(旅券)を発給するよう求める要望書を麻生太郎外相あてに提出した。兵庫県によると、旅券発給を、めぐり自治体が国に要望するのは異例という。(日本経済新聞)

07.1.13

強制退去の猶予を延長 イラン人一家問題

 約十七年前に来日して不法残留となり「帰国すると、日本で育った子どもが適応できない」として、一家四人の残留特別許可を求めていたイラン人のアミネ・カリルさん(43)=群馬県在住=らについて、東京入国管理局は十二日、帰国準備のため、強制退去の猶予措置である仮放免を二月十六日まで延長することを決めた。(日本経済新聞)

07.1.9

「摂理」を強制捜査 入管難民法違反容疑

 韓国発祥の新興宗教集団「摂理」の韓国人女性幹部(44)が、日本での在留資格を不正に取得し布教活動していた疑いが強まったとして、千葉県警は十八日夜、入管難民法違反(資格外活動)容疑で千葉市の教団施設など関係先の家宅捜査を始めた。
 調べによると、女性幹部は二〇〇〇年三月、在留資格を「技術」と偽って申請し、千葉市内を拠点に摂理への勧誘など資格外の布教活動をした疑いが持たれている。(日本経済新聞)

06.12.30

子供を違法雇用 日系ブラジル人 労基署が是正勧告

 岐阜県内の人材派遣会社二社が、労働基準法で雇用が禁止されている十五歳以下の日系ブラジル人の子供十二人を工場で働かせたとして、岐阜労働基準監督署から同法違反で働かせたとして、岐阜労働基準監督署から同法違反で是正勧告を受けていたことが二十九日、分かった。背景には、急増する外国人労働者の子供が学校に行かない不就学問題があり、行政の対応の遅れも問われそうだ。(日本経済新聞)

06.11.21

強制退去処分イラン人 残留特別許可 法相は否定的

 長勢甚遠法相は二十一日の閣議後の記者会見で、強制退去処分が最高裁で確定したイラン人のアミネ・カリルさん(43)一家四人が残留特別許可を求めていることについて、「人道、人権といえば何でも法律を破ってよいということにはならない」と、許可することに否定的な考えを示した。(日本経済新聞)

06.11.12

中国政府が成績認証書

 日本語学校の審査や認定にあたる日本語教育振興協会(東京都渋谷区)は中国からの就学・留学生の受け入れ拡大に乗り出す。このほど中国政府と協定締結、中国側が就学・留学希望者の成績認証書を発行して日本語学校に通知する制度をスタートさせた。偽造書類で入った学生による犯罪の多発で入国審査が厳格化し、最近は中国人学生の入学が減っている。(日本経済新聞)

06.11.1

日本で母国の反政府活動 イラン人男性を地裁が難民認定

 政府政党に属するイラン人男性(38)が国を相手取り、難民付認定処分と退去強制命令の取り消しなどを求めた訴 の判決が三十一日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長は「日本での反政府活動を理由に、帰国すれば迫害される恐れがある」として、処分を取り消した。支援者によると、日本に入国後の活動を理由に難民と認めた判決は異例。(日本経済新聞)

06.4.14

中国外交官に出頭要請へ 在留資格不正取得巡り

 警視庁公安部は14日までに、整体院院長の在留資格の不正取得を手助けしたとして中国系コンサルタント会社社長(51)を入管難民法違反お疑いで逮捕した事件に絡み、在日中国大使館の領事部参事官らから参考人として事情聴取するため、出頭要請の手続を始めた。警察当局が中国の外交官に出頭要請するのは初めて。
 容疑者は94年に中国大使館商務処内に事務所を構え、その後、東京都などにコンサルタント会社「中国事業顧問」として移転。参事官らとは頻繁に会合を持つなどしており、事務所開設の経過や会合の趣旨などについて参事官らから説明を求める方針。
 調べによると、容疑者は目黒区の整体院院長(61)=同法違反容疑で逮捕=の依頼で、在留資格の不正取得を計画。99年から04年の間、実際は同院長が整体の仕事をするにもかかわらず、通訳として中国事業顧問に勤務しているように装い「人文知識・国際業務」の在留資格を取得させた疑い。(日本経済新聞)

06.3.13

「興行」資格の外国人受け入れ 厳格審査、6月から

 法務省は12日、「興行」の在留資格で入国する外国人歌手やダンサーらの受け入れ先から暴力団関連の業者を排除するなど、審査の要件を厳しくした改正法務省令を6月1日に施行することを決めた。人身取引対策の一環で、13日付の官報で公布する。
 改正省令では、暴力団組員や離脱後5年以内の元組員が経営などにかかわる業者を受け入れ先から締め出した。さらに、受け入れ業者が申請者の外国人に月額20万円以上の報酬を支払う契約を結ぶことを要件に加え、過去三年間に契約違反があった場合は興行資格を認めない。
 ただし、改正省令施行前の契約違反については対象としない。
 法務省は昨年3月、申請者が海外で歌手などの公的資格を取得していれば、興行資格が自動的に得られるとしていた省令の規定を既に削除。興行資格での入国者は04年の約13万人から、昨年は約10万人に減少している。(日本経済新聞)

06.3.1

日比婚外子 2審は国籍認めず

 日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれた男児(8)が、「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めないのは違憲だ」として、日本国籍の確認を求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京地裁であった。裁判長は、現行の国籍法を違憲として男児jに日本国籍を認めた1審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却する原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。原告側は上告する方針。
 国籍法は、日本人の父と外国人の母の間に生まれた非嫡出子(婚外子)について、生前に認知された場合にのみ、日本国籍を認めている。また、生後の認知でも、父母が正式に結婚し、嫡出子となった場合には、国籍取得を認めている。原告は生後に認知されたが、非嫡出子のままだった。
 1審判決は「嫡出子と、原告のような非嫡出子に差をつけた国籍法の規定は法の下の平等に反する」との違憲判断を示し、男児の両親が事実上の夫婦関係にあるとして、日本国籍を認めた。これに対し高裁判決は、国籍法が違憲かどうかには踏み込まず、原告のようなケースに日本国籍を認める規定がないことを理由に、請求を退けた。
 男児は関東地方在住の小学3年生で、フィリピン国籍。母親は97年に男児を出産したが、父親が日本人と結婚しており、結婚できなかった。父親は99年に認知し、法務局に届け出たが、日本国籍を認められなかった。(日本経済新聞)

05.11.19

中国から不法入国 一家の強制退去違法

 中国から不法入国し、強制退去処分を受けた一家5人が、大坂入国管理局に処分取消を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は18日、処分を取り消した。6年前に中国で死亡した妻(39)の父親を「戦前に中国に渡った日本人」と断定。妻と子供3人の日本国籍を認めたうえで、夫を含め5人の処分を「違法」とした。
 判決は、妻の父親が生前に「福島県で生れた」と話していたことや、所持していた写真などから「日本で中国人の父と日本人の母の間に生まれ、7,8才のころに中国福建省に渡航した」と指摘。旧国籍法などの規定に基づき、妻や子供に日本国籍があると認定した。(日本経済新聞)

05.11.1

不法滞在者 入管、土日も受け入れ

 法務省は31日までに、余罪の無い不法滞在外国人の早期の強制送還を促進するために、警察が摘発した不法滞在者を土、日曜も入国管理局が引き受けられるように体制を整備する方針を固めた。不法滞在外国人を減らそうと、警察が直接入管に引き渡すことができる入管難民法65条の適用拡大が全国で進んでいるが、土日は入管が受け入れておらず、警察側からも対応を要請されていた。(日本経済新聞)

05.10.13

フィリピン残留2世 日本戸籍作成 家裁申し立て

 「日本人男性の子として生れながら、戦後の混乱期に親とはぐれて日本国籍を取得できなかった」などとして、フィリピンに取り残された日系2世の男女8人が12日、日本国籍があることを確認し、新たな戸籍作成を認めるよう東京家裁に申し立てた。
 来日した8人は60−87才。父親の氏名や出身地など手掛かりはあるものの親族の戸籍が特定できないため、代理人弁護士の事務所を本籍地として、新たな戸籍を作るのを認めるよう求めている。同家裁では、同様の申し立てをした2人が審理中。(日本経済新聞)

05.6.8

外国人に「IC在留カード」

 政府・自民党は7日、日本に滞在する外国人留学生等に氏名や国籍などを登録した「IC在留カード」(仮称)を発行する方針を固めた。現行の外国人登録証から順次切り替える。 ITを活用して在留者情報を正確に把握し、管理強化を図る。次期通常国会に入管難民法や外国人登録法などの改正案の提出を目指す。
 IC在留カードは、観光目的などの短期滞在者と在日韓国人ら「特別永住者」を除くすべての外国人在留者が対象で、カード取得と携帯を義務付ける。取得費用は無料。特別永住者は現行制度を維持する。(日本経済新聞)

05.5.11

留学あっせんトラブル増加 法外な解約金請求

 海外留学の斡旋サービスを巡り、事実と異なる情報での勧誘や法外な解約金の請求などのトラブルが急増していることが10日、国民生活センターの調べでわかった。
 相談で最も多いのは契約や解約に関するトラブル。5ヶ月後に留学する予定で業者と契約した20歳代の女性は、契約1週間後に都合が悪くなり解約しようとしたところ、契約金額の2割にあたる約20万円の負担金の支払を求められた。
 40歳代の女性は看護士の資格を生かし、看護コースへの留学を希望。語学力に不安があっても受講できるといわれ契約したが、契約後に留学を希望した学校側から語学力が足りず、受講できないと知らされたという。(日本経済新聞)

05.3.29

不法残留1万人減少 1月前年比強制退去は20%増

 不法残留の外国人数は今年1月1日現在、約20万7200人で、前年に比べ約1万2100人(5.5%)減ったことが28日、法務省のまとめでわかった。不法残留者数はほぼ横ばい状態が続いていたが、4年ぶりに1万人を超える減少となった昨年1年間に入管難民法違反で強制退去となった外国人も約5万5300人と、前年より約9400人、20.6%増えた。
 政府は昨年からの5年間で不法滞在者を半減させる目標を掲げており、「不法残留者の大幅減は、昨年以降の摘発強化などの効果」(法務省)という。
 法務省は「水際対策など本格的な態勢強化が図られる来年度以降、さらに減少する見込み」としている。また不法滞在者の出国を促すため昨年12月から導入された、自ら出国を申し出れば簡易な手続きで出国させる「出国命令制度」の対象となったのは、約1ヶ月間で918人にのぼった。(日本経済新聞)

04.12.21

滞在1年延長発表 法相「定住者資格」は見送り

 南野法相は21日、タイで両親と死別し、養母でもある祖母らと暮らしている東京都荒川区の中学1年生、吉田メビサさん(13)に「特定活動」の在留資格を与え、日本滞在を1年間延長することを正式に表明した。(日本経済新聞)

         
大西行政書士事務所  

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神戸市行政書士


         
名 称
大西行政書士事務所 (兵庫県行政書士会所属)
住 所
兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4−29
行政書士
大西 勝一 (入管申請取次行政書士)
行政書士会員検索(登録年月日などがわかります)
報 酬
在留資格認定申請(投資経営) 190,000円(2名雇用済)
230,000円(事業計画書込)
在留資格認定申請(就労系資格) 120,000 〜 160,000円
在留資格認定申請(婚姻等その他) 150,000 〜 190,000円
更新申請(投資経営)  80,000 〜 120,000円
更新申請(その他)  60,000 〜 100,000円
変更申請(投資経営) 120,000 〜 180,000円
変更申請(その他) 100,000 〜 160,000円
再入国手続 20,000円
在留特別手続 300,000円 〜
正確な金額は各事情により異なりますので、事前に提示し確認をしてからの着手となります。また着手金(50%)+成功報酬などの報酬制度にも柔軟に対応しております。
相 談
事務所   3,000円/30分(依頼になれば報酬へ当てるため実質無料)
メール    基本的な内容は無料
お問い合わせ
事務所または メール ・ 問い合わせページ にて承ります。
電話受付
10:00〜18:00 (緊急の場合はいつでも相談ください)
休 日
土日祝 (依頼者の事情により柔軟に対応)
ご注意
許可が認められるかどうかは、申請者自身の生活・活動状況や、入国管理行政を取り巻く環境によりますので、必ずしも一般的な要件を満たせば認められるとは限りません。しかし、専門家としての適切な助言等により無駄のないポイントを押さえた申請を実現します。費用対効果を吟味して専門家へのご相談をお考えください。 当事務所では依頼者の意向にあわせ柔軟に対応しております。


ご相談・ご依頼の方は当事務所のホームページもあわせて参考にしてください。

       
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