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これが架空請求だ!

 

この請求はある出会い系サイトを利用した人に送られてきたものです。
ただこのケース、利用の実態があるので全くの架空とはいえません。

注意!最近、公的な機関を装った業者から、はがきを使った架空請求が
相次いでいます。法務局、法務大臣許可を強調した債権回収業者
を名乗り(例えば 「日本債権センター」)、
裁判費用や弁護士費用名目で請求してきます。

はがきに記載されている電話番号へは絶対、連絡しないでください。
もし連絡するなら該当する公的機関へ直接連絡してください。

現在、国民生活センターなどで業者の公開をしています。
→架空請求業者一覧

警察庁も対策をホームページに掲載しました。
おれおれ詐欺・架空請求詐欺対策

 
     

 

     
   
     

すでに周知されているように架空の請求には応じる必要はありません。
請求を受けた本人に身に覚えがある場合などは、払って済むなら
という気持ちなりますが、無視するのが一番です。

全く身に覚えがない場合は論外ですが、たとえ身に覚えがあるときでも
そのサイトの課金システムに問題があれば無効を主張してください。
ただ納得して利用していたのであれば、一切請求
を拒むのは道義的にも薦められません。

なぜなら、相手に個人情報が知られている限り、しこりの残る交渉は二次被害
の原因にもなり、本人も何かすっきりしない気持ちが残るからです。
二次被害を考慮せず無責任なアドバイスはケガの元です。
上手に対処してください。

 

金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の
不正な利用の防止に関する法律 (改正本人確認法)

平成十六年十二月三十日施行
 

他人名義の預金口座等を悪用したオレオレ詐欺や架空請求等の犯罪の社会問題化を踏まえ、「預金口座等の不正利用防止法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律)」が成立し、平成16年12月30日より施行されました。

今回の改正により、処罰されることとなった行為等は、以下のとおりです。

  1. 次のような者は、50万円以下の罰金に処せられます。
    (1) 他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受ける等の目的で、預貯金通帳等を譲受け等した者。
    (2) 相手方に(1)の目的があることを知って、(1)の者に預貯金通帳等を譲渡し等した者。
    (3) 通常の商取引又は金融取引その他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲受け等、又は譲渡し等した者。
  2. 業として1の罪に当たる行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。
  3. 1の行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、50万円以下の罰金に処せられます。
 
 

 

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