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営業所を1ヶ所設けて、営業を開始する場合、下記のような費用が必要です。
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項 目
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費 用
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| 証紙代 |
19,000円
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| 住民票 |
自治体別
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| 身分証明書 |
自治体別
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| 会社謄本 |
1,000円
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| 報酬 |
35,000円
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| 報酬(法人) |
35,000円+役員数×5,000円
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| 合 計 |
54,000円+α
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書類作成のみ依頼
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| 報酬 |
20,000円
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| 報酬(法人) |
20,000円+役員数×5,000円
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| 合 計 |
40,000円+α
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書類作成依頼は、メールで打合せ及びファイルのやり取りを行い、完了後郵送します。ご依頼者は届いた書類を所轄の警察署へお持ち頂くだけです。
会社定款の事業目的に「古物の売買」という文言はありますか?
この言葉通りとまでは言いませんが、古物の取扱が可能と判断される言葉が必要です。
ない場合、事業目的を変更して登記しなければいけません。その場合、費用は免許税3万円+手数料が必要となります。
弊事務所は設立後も要望がある限りサポートは惜しみません。弊事務所が関係する様々な業界の企業、特に若く勢いのある経営者の方々や、他士業のご紹介など、すべての方が繁栄できるように取り組んでおります。一期一会です(^^)

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添付書類の作成
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- 申請書
- 誓約書
- 使用承諾書
- 略歴書
- 付近図
- 営業所見取図
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営業開始予定時期の約2ヶ月前にご相談いただくとちょうど日程にあわせることができると思います。(お急ぎの場合は事前にご相談ください)
1.成年被後見人、被保佐人
又は破産者で復権を得な
いもの
2.禁錮以上の刑、又は特定
の犯罪により罰金の刑に
処せられ、5年を経過し
ない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消
されてから、5年を経過
しない者
5.営業に関して成年者と同
一の能力を有しない未成
年者
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一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
1.美術品類
書画、彫刻、工芸品等
2.衣類
和服類、洋服類、その他
の衣料品
3.時計・宝飾
時計、眼鏡、宝石類、装
身具類、貴金属類等
4.自動車
その部分品を含みます
5.自動二輪車及び原動機付
自転車
これらの部分品を含みま
す
6.自転車類
その部分品を含みます
7.写真機類
写真機、光学器等
8.事務機器類
レジスター、タイプライ
ター、計算機、謄写機、
ワードプロセッサー、フ
ァクシミリ装置、事務用
電子計算機等
9.機械工具類
電機類、工作機械、土木
機械、化学機械、工具等
10.道具類
家具、じゅう器、運動用
具類、楽器、磁気記録媒
体、蓄音機用レコード、
磁気的方法又は光学的方
法により音、影像又はプ
ログラムを記録した物等
11.皮革・ゴム製品類
カバン、靴等
12.書籍
13.金券類
商品券、乗車券、郵便切
手及びこれらに類する証
票その他の物として古物
営業法施行令第1条に定
められているもの
・会社設立代行
・産業廃棄物収集運搬業許可
・外国人招聘在留資格申請
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