□■□ 産業廃棄物収集運搬の許可申請

監修 大西行政書士事務所   

 

産業廃棄物収集運搬

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可とは
  2. 産業廃棄物処理業の種類は
  3. 許可申請の前にこれとこれとこれを確認
  4. 提出書類
  5. 申請期間
  6. 罰 則
  7. ニュースでみる産廃問題
  8. 当事務所に依頼したときの費用と効果

 0. 産廃の処理、産廃処分場お探しの方 
     (最終処分場、中間処理業者のご紹介)

 

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 1.産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれ産業廃
棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条)
産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として
行う場合にあっては、産業廃棄物の 積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けな
ければならない。

 

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 2.産業廃棄物処理業許可申請の種類

  • 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)・特別管理産業廃棄物処理業収集運搬業(積替え保管を除く)
  • 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)・特別管理産業廃棄物処理業収集運搬業(積替え保管を含む)
  • 産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業
  • 産業廃棄物最終処分業・特別管理産業廃棄物最終処分業

    それぞれ新たに業を行おうとするときは新規許可、許可を取得した者は5年ごとに更新許可
    (期限日の一ヶ月前までに申請)、内容に変更があったものは変更許可の申請が必要です

 

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 3.申請のための事前確認

申請には施設及び申請者の能力が基準に適合している必要があります。
近年産業廃棄物処理業者が関与する悪質な不法投棄等の事件が頻発していること
から、業者に対しては規制強化の傾向にあります。

(1)法に定める欠格事項に該当しないこと

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第3項第4号)
 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 ロ 禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5
   年を経過しない者
 ハ この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しく
   はこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
   の規定に違反し、又は刑法第204条、206条、208条、208条の2、222条若しくは24
   7条の罪若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ニ 第7条の3若しくは第14条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消さ
   れ、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場
   合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった
   日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
 ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由
   がある者

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条3)
都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、
同項の許可をしてはならない。
一 その事業のように供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行う
   に足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
ニ 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ 第7条第3項第4号イからホまでのいずれかに該当する者
 ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又
   は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ハ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのい
   ずれかに該当するもの
 ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当するもの
 ホ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
 ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当するもの

(2)経理的基礎を有している

産業廃棄物の処理を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが
必要とされ、具体的には、利益の計上の有無、自己資本比率、未処理の廃棄物の適正
処理に要する費用の留保の有無等により判断

(3)技術的要件を満たしていること

(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物の収集運搬に関する講
習会を受講し合格している必要があります。

  【講習会】 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
         〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋コアビル2F
         TEL : 03−3668−7311 FAX : 03−3668−6512

産廃講習修了証

 

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 4.提 出 書 類

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画書
  • 本社(事務所)等の名称及び所在地一覧表
  • 事務所及び事業所等の位置図・写真
  • 収集運搬器材一覧表
  • 収集運搬器材の写真
  • 収集運搬器材の使用権原証する書類の写し
  • 車両の貸借に関する証明書
  • 収集運搬器材の保管場所の位置図
  • 誓約書
  • 事業者・政令使用人・役員等名簿
  • 株主又は出資者名簿
  • 定款又は寄付行為の写し
  • 法人の商業登記簿謄本
  • 住民票、外国人登録証明書、登記事項証明書、法人の登記簿謄本
  • 従業員名簿
  • 講習会(収集運搬課程)修了書の写し
  • 事業場の代表者である旨の申立書
  • 事業の開始に要する資金計画書
  • 資産に関する調書
  • 貸借対照表・損益計算書・法人納税証明書・申告所得納税証明書

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の2)
法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 

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 5.申請から許可までの期間

兵庫県   45日 (閉庁日を除くため約2ヶ月半)
神戸市 40日 (閉庁日を除くため約2ヶ月)
姫路市 35日 (閉庁日を除くため約1ヶ月半)
尼崎市 40日 (閉庁日を除くため約2ヶ月)
西宮市 35日 (閉庁日を除くため約1ヶ月半)

 

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 6.罰 則

無許可営業 25条 5年以下の懲役、
1000万円以下の罰金又はこの併科
無許可変更
委託基準違反
廃棄物の投棄禁止違反
廃棄物の投棄禁止違反(法人の両罰規定) 32条 1億円以下の罰金刑

 

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 7.ニュースでみる産廃問題

07.8.22  

産廃処分場 知事の許可「違法」 千葉地裁判決 初の取り消し

 千葉県旭市(旧海上町)など二市一町にまたがり建設中の民間の産業廃棄物管理型最終処分場をめぐり、周辺住民六人が県知事に設置許可の取り消しを求めた行政訴訟の判決で、千葉地裁は二十一日、「不適正な産廃処分を行う恐れが著しく高い業者に設置許可を出したのは違法」として、許可を取り消した。環境省によると、産廃処分場をめぐり自治体の設置許可を取り消した判決は初めて。(日本経済新聞)

 

07.8.22  

家電リサイクル料下げへ 経産・環境省が一致 来年にも実施

 経済産業省と環境省は二十一日、家電リサイクル法に関する合同審議会を開き、消費者が家電の廃棄時に払うリサイクル料金を下げる必要があるとの認識で一致した。両省は近く、家電メーカーに値下げを要請する。メーカー側は下げ幅を決めた上で来年にも実施する見通しだ。家電の不法投棄は年間約十五万台と高止まりしており、消費者負担を減らし、法律に沿ったリサイクルを促す。(日本経済新聞)

 

07.8.2  

逮捕の病院事務長ら釈放 廃棄物処理法違反事件

 大阪地検は一日、医療廃棄物の収集や運搬を無許可業者に委託した廃棄物処理法違反容疑で大阪府警に逮捕された同府高槻市の「富田町病院」事務長(47)と、同市の「うえだ下田部病院」総務課長(38)の二人を処分保留で釈放した。(日本経済新聞)

 

07.6.6  

木くず利用の昆虫模型発売 バンダイ

 バンダイは二十五日、木くずなどを原料に使った模型「アースカプセル昆虫採集」=写真=を発売する。日本有機資源協会(東京・中央)が認定する「バイオマス(生物資源)マーク」を玩具業界で初めて取得した。(日本経済新聞)

 

07.3.21  

産廃最終処分量 90年度比84%減 05年度、経団連まとめ

 日本経団連は20日、2005年度に産業界から出た産業廃棄物の最終処分量が896万トンと、1990年度実績(5865万トン)比で84.7%減少したと発表した。2010年度までに75%削減を目指す自主目標を4年連続で前倒し達成した。経団連は削減努力が軌道に乗ったと判断、削減目標を86%減に上積みする。(日本経済新聞)

 

07.1.23  

廃プラを粉上状にプラント試運転

 JFEスチールは二十二日、使用済みの容器プラスチックを微細な粉にするプラントを建設し、試運転を始めたと発表した。廃プラスチックを高炉内で効率よく利用できるようになり、二酸化炭素(CO2)を年間一万八千d削減できる。投資額は十四億円。三月に本格稼動する。(日本経済新聞)

 

07.1.16  

使用済みエアコン

 三菱電機は十五日、使用済みエアコンのリサイクル料金を現行の一台三千六百七十五円から五百二十五円引き下げ、四月一日から三千百五十円にすると発表した。エアコンから回収し再資源化している銅の価格高騰でリサイクル収支が改善したため。(日本経済新聞)

 

06.11.29  

産廃不法投棄 過去10年で最少に 昨年度 累積、東京ドーム13杯

 環境省は二十八日、二〇〇五年に新たに見つかった産業廃棄物の不法投棄は五百五十八件、十七万二千トンで、件数、投棄量とも過去十年で最も少なかったと発表した。
 ただ不法投棄発覚後も処理されずに累積している産廃の残存量は、東京ドーム約十三杯分で千五百六十七万三千トン。前年度よりやや減少したもの、依然高い水準だ。(日本経済新聞)

 

06.2.15  

アスベスト除去に融資 神戸市

 神戸市は、市内の中小企業などを対象に、アスベスト除去作業に対する資金融資制度を始めた。最高5000万円で、最低で年0.56%の金利で借りることができる。
 対象は、資本金3億位円以下(卸売業は1億円以下、小売業やサービス業は5000万円以下)か、従業員が300人以下(卸売りやサービス業は100人以下、小売業は50人以下)の企業や事業協同組合などの中小企業団体。
 限度額は、企業2000万円、組合5000万円で償還期間は7年間。(日本経済新聞)

 

06.2.15  

産廃不法投棄 社長ら逮捕

 兵庫県香美町の矢田川河川敷に産業廃棄物が不法投棄された事件で、県警生活環境課と浜坂署は7日、建設会社「ワラジ建設」社長(55)、畜産業(75)ら4人を産業廃棄物処理法違反の疑いで逮捕した。
 調べによると、畜産業者は、矢田川河川敷に建設会社社長が産廃を埋め立て整地することで、放牧場を拡大できるとして不法投棄を共謀。昨年12月ごろ3回にわたり、木屑やコンクリート片など約5.5立方メートルを河川敷に捨てた疑い。(日本経済新聞)

 

05.10.7  

産廃管理票制度 周知徹底を勧告

 総務省は7日、産業廃棄物の処理状況を把握するために事業者に義務付けている「管理票制度」の周知徹底を都道府県などに指導するよう、環境省に勧告した。自治体が行う事業者向けの研修の支援なども併せて求めた。
 管理票制度は産廃の不法投棄の防止を目指し、1998年から全面実施。産廃物の種類や量、処分業者などを明記し、適正に処理したかどうかを明確にする狙いがある。(日本経済新聞)

 

05.9.13  

産廃投棄目的で工事受注

 大阪府のニュータウン「トリヴェール和泉」の産業廃棄物不法投棄事件で、廃棄物処理法違反容疑で逮捕された土木工事会社社長(42)が「建設廃材などを投棄できればいいと思い埋め立て工事を受注した」と供述、最初から産廃投棄が目的だったことが12日、府警生活環境課の調べでわかった。
 調べによると、容疑者は、産廃の捨て場所に困っていた今年3月津、同ニュータウンの池の埋め立て工事を知って受注活動を開始。元請会社社員(37)=共犯容疑で逮捕=に現金50万円を渡し、他社の入札情報を得るなどして受注。産廃を捨てる際は、現場管理人である社員に黙認させていたという。
 生活環境課は同日、容疑者が経営する「大忠工営」(堺)を廃棄物処理法違反容疑で書類送検した。(日本経済新聞)

 

05.9.9  

産廃大規模投棄 経営者に実刑

 岐阜市椿洞の山林に75万立方メートルを超える産業廃棄物が不法投棄された事件で、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた産廃処理業者「善商」の実質経営者に対し、岐阜地裁の土屋裁判長は9日、懲役4年6月、罰金1000万円(求刑懲役5年、罰金1000万円)の実刑判決を言い渡した。
 共犯の同社役員2人のうち、ひとりを懲役3年、罰金500万円(求刑懲役4年、罰金500万円)の実刑とした。法人としての善商は求刑通り罰金1億円とした。(日本経済新聞)

 

05. .10  

日本の廃プラスチック 中国が輸入再開

 中国で品質管理などを主管する国家質量監督検験疫総局は9日、日本からの廃プラスチックの輸入を再開すると発表した。
 同局によると、2003年末から04年にかけて、山東省で日本から輸入した廃プラから有害物質がみつかり、有害廃棄物の輸出を禁じたバーゼル条約に違反するとして04年に輸入を禁止していた。
 日中の当局者が協議した結果、問題となった廃プラは今年8月にすべて中国から持ち出されたうえ、日本側が輸出の際の適切な処理を保証したことから、輸入再開を認めたという。(日本経済新聞)

 

05.8.3  

低濃度PCB高温橋脚処理

 政府は工場の変圧器などの電気設備機器に含まれる低濃度のポリ塩化ビフェニール(PCB)について、高温焼却処理する方針を固めた。電気設備機器に含まれるPCBは現在、化学処理することになっているが、これだと膨大な費用がかかる。各地にある高温焼却施設で燃やしても低濃度であるため安全性を確保でき、処分費用も抑えられると判断した。(日本経済新聞)

 

05.7.26  

石綿含む建築廃材 取り締まり強化

 環境省はアスベスト(石綿)を含む建築廃材の取り締まりを強化する。同廃材が全国でどれだけ発生しているか都道府県を対象に調査するほか、アスベストを使った建物の解体時には建物の規模を問わず都道府県への届出を義務付ける。
 アスベストは耐熱性に優れていることから建築用断熱材として使用されてきた。アスベストを含む建築廃材は廃棄物処理法で「特別管理産業廃棄物」に分類され、漏れ出さないように耐水材料で二重に梱包するなどして埋め立てることになっている。
 同廃材の発生量は都道府県単位で集計しており、環境省はこれを集約、全量を把握して廃材の処理方法や管理の厳格化を狙う。
 また、アスベストを含む建材を使った建物を解体する場合については、大気汚染防止法に基づき500平方メートル以上の建物に限って都道府県に届け出ることになっている。同省は政令を改正し、アスベストを使った建物はすべて解体時に届出るよう義務付ける。(日本経済新聞)

 

05.7.14  

海に鋼管14トン不法投棄容疑

 処分に費用がかかる交換など約14トンを海に不法投棄したとして、大阪海上保安監部は13日、廃棄物処理法違反の疑いで大阪市、造船会社「上田造船所」と同社社長(47)を書類送検した。
 調べによると、02年12月と03年4月の2回、船舶の修理のために保管していた鋼管や鋼製フェンスなど計約14トンを同市西淀川区の工場近くの海に捨てた疑い。(日本経済新聞)

 

05.6.25  

電気製品「環境」で国際標準

 家電やパソコンなど電気・電子製品について地球環境に配慮した設計の国際標準づくりが日本主導で始まる。規格の国際機関である国際電気標準会議(IEC)でリサイクルしやすい素材や部品、組み立てなどの基準を策定する。
 対象製品はエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、パソコンなどになる見通し。リサイクルに適した部品の採用や使用後に分解しやすい構造の設計基準をつくる。(日本経済新聞)

 

05.6.24  

三木の防災公園 産廃を不法投棄

 兵庫県三木市の「三木総合防災公園」の敷地内に木くずや廃プラスチックなどを不法投棄したとして、県警生活環境課などは24日、産業廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで、神戸市家屋解体会社社長(33)ら5人を逮捕した。
 調べによると、容疑者らは03年8月上旬から下旬までの間、家屋解体で出た廃材約1315立方メートルを同公園内の山林に数回にわたり不法に捨てた疑い。ほとんどの廃材は、重機で穴を掘り埋められていた。(日本経済新聞)

 

05.5.23  

フロン類の回収 違法廃棄に罰則

 環境省は、業務用エアコンや冷蔵庫に使われ、地球温暖化などにつながるフロン類の回収を強化する。フロン回収破壊法を改正し、使用業者が対象となる業務用機器を回収業者に引き渡さず違法に廃棄した場合、新たに罰則を設ける。来年の通常国会に改正案を提出する方針。
 回収率は約3割と低水準。そのため環境省は廃棄の届出を義務付けるなど管理を強化する。京都議定書の約束期間である08−12年の回収率を6割に高めることを目指す。(日本経済新聞)

 

05.4.19  

リサイクル負担巡り訴訟検討

 ライフコーポレーションの清水社長は18日、「容器リサイクル法でスーパーなど小売業者のリサイクル費用負担が重すぎる」として、行政訴訟を検討していることを明らかにした。訴訟の対象は、同法を管轄する経済産業省や環境省など5省になるとみられる。(日本経済新聞)

 

05.3.27  

ICタグで廃棄物管理

 日本総合研究所など38社・団体で構成する複数企業体「MATICS2004」はICタグ(荷札)を使った廃棄物管理システムを開発した。医療機関や工場などで排出される廃棄物をICタグを使って厳密に管理し、再利用可能かどうかを選別する仕組み。これにより廃棄物の処理費用を2,3割抑えることができ、資源の有効活用を促す。現在、アサヒビールの茨城工場で実証実験を続けており、今夏までに正式に商品化する。
 アサヒビールの工場では再利用できない廃プラスチックの処分を業者に委託。処分の最終段階までの一連の流れを、ICタグを廃プラを圧縮した塊に取り付けて追跡可能にした。(日本経済新聞)

 

05.3.25  

3億円賠償命令 パチンコ店の工事中断

 宝塚市でパチンコ店を建設しようとした大阪府羽曳野市の男性らが「パチンコ店規制条例による建築禁止の仮処分決定に基づき3年間工事を中断させたのは不当」として、宝塚市に損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は25日、約3億2500万円の支払いを命じた。(日本経済新聞)

 

04.12.29  

産廃不法投棄、最悪の74万トン 2003年度

 環境省は28日、03年度に全国で新たに確認された産業廃棄物の不法投棄量は74.5万トンで、過去最大だったと発表した。前年度の約2.3倍に達し、このうち約56万トンは岐阜市で見つかった大規模不法投棄分が占める。
 また、04年3月末時点で未処理のまま残る産廃件数は2320ヵ所で送料はその1年前15%増の1267万トンだった。5000トン以上の大規模投棄は285件にのぼる。(日本経済新聞)

 

04.12.8  

廃家電の混合樹脂 再利用

 シャープと三菱電機はそれぞれ、家電のリサイクル工程で発生する混合プラスチックを分離・回収し、再び家電製品に使う技術を開発した。来年から系列のリサイクル工場で、混合樹脂に含まれる汎用樹脂のポリプロピレンを高純度で回収、再利用する。
 冷蔵庫、洗濯機など家電リサイクル法の対象製品は重量の2−4割を樹脂が占める。シャープは洗濯槽など手で分別できる樹脂は家電に再利用しているが、年270トン程度。他の多くは破砕してポリスチレン、ABSなどが入り交じる混合樹脂になるため、焼却や埋め立てに回されることが多かった。混合樹脂から風力で異物を除去、水中の比重によってポリプロピレンを選別、添加剤で耐久性などを補強し、粒状にする。(日本経済新聞)

 

04.11.26  

違法産廃に「承認書」 近畿などから搬入 福井県が3年間

 福井県敦賀市の違法増設された民間廃棄物最終処分場に近畿、東海からごみが搬入されていた問題で、同県が、許可量を超過していたにもかかわらず産廃を排出する県外企業に処分場への「搬入承認書」を3年近くも発行し続けていたこと26日、「たたかう住民とともにゴミ問題の解決を目指す弁護士連絡会」(ごみ弁連)の情報公開請求で分かった。
 処分場には許可量の13倍、日本最大級の119万立方メートルもの廃棄物が違法投棄され、県は対策を検討している。違法行為への「お墨付き」ともいえる承認書の発覚は、今後の処分場問題の展開に影響を与えそうだ。
 県は覆土などの応急対策を業者に命じたが、業者は一切履行せず、これまでに計約3億5000万円をかけ、県が覆土や汚水処理などを行政代執行している。廃棄物処理法は01年4月の改正で、産廃違法処理について排出業者に代執行費用の請求が可能になった。しかし、環境省によると、県から承認書を受けた排出事業者に対しては請求できず、この処分場については、問題発覚の00年6月以降も搬入を継続していた8社からわずか106万円を徴収できただけだ。(日本経済新聞)

 

04.11.15  

組幹部1億円 栃木の産廃業者背任容疑逮捕へ

 栃木県の産業廃棄物処理会社「ミヤチ゛」が指定暴力団住吉会幸平一家系の組長=昨年死亡=に約1億円を提供したとして、埼玉県警捜査4課は15日、商法の特別背任容疑で同社専務(59)の取り調べを始めた。容疑が固まり次第逮捕する。
 警察庁によると、産廃業者から暴力団への資金提供に背任容疑を適用するのは全国初。調べによると、専務は昨年後半、架空取引を装うなどの手口で数回に分け、計約1億円を組長側に提供し会社に損害を与えた疑いが持たれている。同社は住吉会系の別の組幹部にも数年間にわたって資金提供し、流れた金は総額で約20億円に上るとみられる。
 組長は昨年12月、埼玉県の幸平一家細田組事務所で、細田組長らとともに別の組長(57)=殺人罪などで公判中=に射殺された。県警は組長についても、特別背任の共犯で被疑者死亡のまま書類送検する方針。
 東京商工リサーチなどによると、ミヤチ゛は1989年設立の栃木県内大手。建設廃材などと埋め立てる最終処分場を運営し、昨年9月期の売上高は約9億8千万円。専務は県産業廃棄物協会の理事を務めている。(日本経済新聞)

 

04.11.6  

日本IBMと岡村製作所 廃プラ再利用で提携

 日本IBMは岡村製作所と廃プラチックの再利用で提携する。使用済みパソコンから回収した廃プラを再生し、年内にも岡村製作所が販売するオフィス家具の部品として再利用する。
 回収したパソコンから再使用できる部品などを取り去った後、ABS樹脂を破砕。岡村製作所が指定するメーカーなどで細かい粒に生成してから成型し、オフィス家具の部品にする。(日本経済新聞)

 

04.10.18  

不法投棄容疑 産廃業者ら7人逮捕 岐阜 国内最大級56万立方b

 調べによると、3月10日、廃プラスチックや木くずなどの廃棄物を産廃処理会社「善商」敷地内に不法投棄した疑い。善商は1997年ごろから、解体業者らから建築廃材などを通常の1/3程度の料金で引き受け、敷地内外の山林に不法投棄したとみられる。廃棄物は上に土を敷き、外から見えないよう覆われ、投棄量は香川県・豊島(約56万立方b)を超え、青森・岩手県境(約88万立方b)に次ぐ国内最大規模の約56万7千立方b。
 今年3月の県警の家宅捜索を受け、岐阜市は4月、中間処理など善商の許可をすべて取り消した。市が行った現場周辺の環境調査では、環境基準を上回る数値は検出されておらず、人体への被害は出てない。(日本経済新聞)

 

04.9.03  

自治体3割「ごみ」処理 中絶胎児の扱い全国調査

 厚生労働、環境省が進めていた全国調査で、妊娠12週未満の中絶胎児が全国の約3割の自治体で「ごみ」として扱われていることが24日、分かった。
 調査は今年7−8月に、47都道府県と保健所を持つ57市の計104自治体を対象に実施した。その結果、注射針などの感染症廃棄物を扱う廃棄物処理業者が妊娠12週未満の中絶胎児を扱うことが「ある」と回答したのは青森、千葉、沖縄など21県を含む32自治体(全体の30.7%)だった。「ない」と快闘したのは60自治体で、「不明」は12自治体だった。
 12週未満でも許可を受けた処理業者が火葬するよう求めるなど、中絶胎児の取扱を規定した条例があるのは北海道、大阪府などわずか11自治体(10.5%)だった。両省は「火葬するなど適切に対処して欲しい」とする注意喚起を来週にも全国自治体に通知する。(日本経済新聞)

 

04.9.24  

ごみ処分他県依存量最高 全体の約8%に増加

 環境省が全国の都道府県を調査した結果、家庭などから出る一般廃棄物を処理しきれず他県などに運んで最終処分してもらっている量が全体の約8%に増加、過去最高になったことが分かった。自前の最終処分場を持たない地域でごみ処理問題が一段と深刻になっているとみて同省は施設整備の補助など支援策を強化していく方針だ。
 依存している自治体は30府県。最も量が多いのは埼玉県で、神奈川県、兵庫県が続いた。
 全国3224市町村のうち最終処分場を持たないのは現在も515.最終処分場は周辺住民の反対などから新たな建設が難しいが、不法投棄も発生するなど家庭ごみが県境を越える広域移動の問題は深刻化している。このため環境省は自治体が処分場を設ける際に整備費の1/4を補助しているが、これを1/3まで引き上げる意向。(日本経済新聞)

 

04.9.23  

汚染物撤去訴訟が和解 大阪・能勢ダイオキシン

 高濃度の汚染が発生したダイオキシン大阪府能勢町の「豊能郡美化センター」(廃炉)の土地所有者約60人が、センターを管理する豊能郡環境施設組合と組合を設立した能勢、豊能両町に土地の明け渡しなどを求めた訴訟は22日、原告が地元での汚染物の一次処理を受け入れ、組合側が補償金を支払うことなどを条件に、大阪地裁で和解が成立した。
 和解条項によると、原告はごみ焼却炉の解体時に出た廃材など、ドラム缶約4300本分の汚染物を無害化する一次処理を能勢町内で行うことを承諾し、組合側は土地の賃借期限の2006年12月20日までに処理を完了する。さらに組合側は原告に4000万円の補償金を支払い、地域のイメージの回復や跡地の活用を図るため3億円の基金を創設。地元代表、学識者らでつくる振興策の協議会を速やかに発足させる。ダイオキシンの排出と汚染物撤去の遅れについて被告が謝罪することや、一次処理の期限に遅れた場合に違約金を支払うことなども盛り込まれた。(日本経済新聞)

 

04.9.20  

ごみ発電 岐路 三重の爆発事故から1年

 ごみ発電の燃料に変える資源循環型社会の「夢のシステム」が岐路に立っている。発端は昨年8月、三重県で起きたゴミ固形燃料(RDF)発電所の爆発。事故後、国などが整備した安全基準の対応に追われる既存施設が相次ぎ、建設計画を中止する自治体も出た。三重県は21日に爆発した発電所の運転を再開するが、「安全性」をめぐる自治体の戸惑いは続きそうだ。
 「高さ35mある貯蔵サイロに(RDFを)5mまでしか保管できないとは…」 福岡県大牟田市のRDF発電所。8400tのRDFを保管できる巨大な貯蔵サイロは閑散としていた。一日平均約250tのRDFが運び込まれるが、今年一月以降は最大で1200tしか保管しない。
 貯蔵サイロに制限ラインを設けたきっかけは、2人消防士が死亡した三重県の爆発事故を教訓に、消防庁が昨年末に出したRDF施設の安全に関する報告書。消防活動を想定し、RDFを積み上げる高さを5mに制限するよう提言した。ドウ発電所は8月に1000t分のRDFの仮置き可能なテントを設置するなどして対応するが、担当者は「運営のやり繰りは厳しい」と打ち明ける。サイロ内の酸素濃度を抑える実験などを通じ、5mを超えても安全との証明に躍起だ。
 建設を断念したのは長崎県。今年4月、池島の炭鉱跡地に予定したRDF発電所の建設計画を中止した。他のごみ焼却施設の建設費が大幅に下がり、コスト面の優位性がないうえ、「三重の事故後に住民から建設の理解を得るには時間がかかる」(県商工労働政策課)と判断したからだ。(日本経済新聞)

 

04.9.15  

古紙持ち去りで書類送検

 東京都世田谷区のごみ集積所から古新聞などを無断で持ち去ったとして、警視庁は15日、同区清掃・リサイクル条例違反容疑で、横浜市の古紙収集業の男(64)ら5人を書類送検した。指定業者以外の資源ごみの収集・運搬を禁じた同条例に基づく摘発は初めて。
 昨年12月に施行された同条例は、古紙、ガラス瓶などリサイクルできる廃棄物を指定業者以外が収集・運搬する行為を禁止。違反者には20万円以下の罰金を科せるよう改正された。(日本経済新聞)

 

04.9.15  

中絶胎児ゴミ処分 元院長を逮捕 廃棄物処理法違反

 横浜市の産婦人科「伊勢佐木クリニック」(廃業)が中絶胎児などを事業系一般ゴミとして廃棄していた事件で、神奈川県警生活経済課は15日、廃棄物処理法違反(委託基準違反)容疑で同クリニックの原元院長(62)を逮捕した。(日本経済新聞)

 

04.9.03  

遺族談話聞き償い決意

 廃棄物行政をめぐるトラブルから栃木県鹿沼市の職員が殺害された事件で、殺人などの罪に問われ、6月に宇都宮地裁で懲役18年の判決を言い渡された被告(49)が「遺族のコメントを新聞で知り、償いを決意した」として控訴を取り下げ、判決が確定していたことが3日、分かった。
 判決によると、被告は廃棄物処理業者(自殺)から同市環境対策部参事、当時(57)殺害の依頼を受け、他の4人の男と共謀。平成13年10月31日、鹿沼市内で拉致し翌日、群馬県の山中で殺害した。(日本経済新聞)

 

04.8.27  

硫酸ピッチ 搬入防止へ港湾調査 都が全国初、倉庫など巡回

 不正経由を密造する過程で発生する有害物質「硫酸ピッチ」の不法投棄や放置が各地で相次いでいるのを受け、東京都は26日、港湾区域への搬入を防止するため東京港の倉庫などを立ち入り調査した。(日本経済新聞)

 

04.8.24  

廃棄物リサイクル アジア全域で連携 経産省提唱へ

 経済産業省はアジア全体で廃棄物を流通させて資源を再利用する「持続可能なアジア循環型経済社会圏」の創設を提唱する方針を決めた。日本政府がアジア各国の循環型社会づくりを支援するとともに、廃棄物の国際移動を円滑にし、国境を越えた資源の循環網をつくる。アジア各国では経済成長に伴って廃棄物問題が深刻になっており、国際的なネットワークで問題の解決を目指す。
 構想は、まず第一段階としてアジア各国が国単位で循環型社会へと転換することを目指す。次の段階として、アジア地域全体で資源が効率よく循環する仕組みをつくる。廃棄物の円滑な国際間移動を促し、各国が得意分野を生かして廃棄物の再生を分業する。(日本経済新聞)

 

04.8.01  

産廃運搬車 表示義務付け 環境省方針

 環境省は31日、産業廃棄物の不法投棄抑止策の一環として、産廃を運搬するすべての車両の車体に「産業廃棄物運搬車」などと文字で表示することを義務付ける方針を決めた。また、不法投棄パトロールで業者らの言い逃れを封じるため、必要書類を車内に備え付けさせる。廃棄物処理法施行例の産廃処理基準を改正し、来年4月から施行する予定。
 処理基準に違反した業には都道府県知事から改善命令が出るほか、従わなければ3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科す。
 車体への表示義務は、産廃処理の許可業者だけではなく、自分の会社から出た産廃を自前の施設に運ぶ車両にも適用。許可業者の場合は車体両脇に「産業廃棄物運搬車」の文字や事業者名、同省から交付された許可番号の代わりに「自社運搬」の文字を入れる。
 一方、ポリ塩化ビフェニール(PCB)廃棄物を運ぶ車両については、PCBを積んでいることが分かるように特別な表示を追加。全国でPCBの広域処理体制が整い、長距離を運搬するケースが増えることを考慮した。
 必要書類の備え付けでは、許可業者の場合、産廃収集運搬業の許可証の写しやマニフェストの写しを、自社運搬の場合は産廃を積み降ろしする場所の住所などを記した書類を指定する。(産経新聞)

 

04.7.23  

硫酸ピッチ4000本放置 3容疑者を起訴

 神戸市で有害廃棄物「硫酸ピッチ」が入ったドラム缶約4000本が放置された事件で、神戸地検は22日、廃棄物処理法違反で、愛知県の廃棄物処理業の男(41)、広島県の男(53)ら3人を起訴した。
 起訴状によつと、廃棄物処理業の男が平成15年6月下旬、奈良県の石油精製業者から排出された硫酸ピッチ入りのドラム缶455本の収集運搬を約910万円で無許可で受託。残りの2人がドラム缶75本を120万円で収集し、運搬した。。(産経新聞)

 

04.7.14  

機密書類をリサイクル 回収から資源化 一括管理

 廃棄物運送の有力企業5社が8月、機密書類のリサイクル事業に乗り出す。システム開発のアイティフォーと共同開発した追跡システムを活用し、回収から再資源化までの過程を一括管理する。
 リサイクルするのは、主にシュレッダーを使って処分している顧客データなどの重要書類。CD−ROMなど記憶媒体も請け負う。(日本経済新聞)

 

04.7.8  

医療廃棄物 無線ICタグで追跡 日本IBMなど 不法投棄防ぐ

 日本IBMのICタグの研究拠点がタグ情報を読む取りやすくする目的で、タグの張り付け方や廃棄物の搬送方法の開発に着手。来年から呉羽総合病院(福島県)と協力し、医療廃棄物にICタグを張って追跡する。
 使用済みの注射器などの医療廃棄物は、安全に処理するためのコスト負担を逃れようとする企業による不法投棄が増えている。ICタグを使えば、事前に集めた情報と照合し、どの段階で投棄されたかが分かる。投棄現場からICタグが見つかれば出所の確認も容易になる。
 廃棄物処理法の改正で病院などの排出者も処罰されるなど規制が強化されており、処理ルートの確認体制が求められている。国内では医療廃棄物が年間30万トン排出されているとみられる。(日本経済新聞)

 

04.7.7  

ダイオキシンを焼却灰から除去 シクロケム

 化学輸入販売のシクロケム(神戸市)はダイオキシンを含む焼却灰にトウモロコシを原料にする「環状オリゴ糖」という物質を混ぜ合わせることによりダイオキシンを除去する技術を開発。1g中に92ナノgのダイオキシンを含む焼却灰500gを水に入れて攪拌し、環状オリゴ糖の0.1%の水溶液を混ぜ合わせると、ダイオキシン濃度は0.46ナノgに低減した。
 日本では廃棄物の焼却炉が欧米に比べ小型であるケースが多く、ダイオキシンが発生しやすいとされる。このため今後自治体などでダイオキシンに汚染された土壌を改良する機会が増えると判断。シクロケムでは「数十億のビジネスに育てたい」考え。(産経新聞)
 裁判長は「区別記載は必要性が乏しくプライバシーの侵害」と認めたが、賠償責任は否定し夫婦側の請求を退けた。

 

04.6.15  

ステッカー義務付け 産業廃棄物の運搬車両

 ステッカー表示は千葉県が条例で義務付けている。環境省は今後、先行する自治体と協議して全国共通のステッカーにして自治体に実施してもらう。都道府県や政令市で許可を受けた産廃収集運搬業の許可番号や業者名など千葉県と同様の内容を明記し、不法投棄の監視の現場などで違反しているかどうか分かるようにする。早ければ来年度から実施する。
 環境省はまた、地域住民から産廃の不法投棄情報を電子メールとファックスで受け付ける。不法投棄に対する行政側の人材も養成する。地方自治体の担当者を廃棄物行政の専門官として育成する「産廃アカデミー」を開設するほか、地方自治体の要請があれば指導員も派遣。不法投棄の監視活動についても、地方自治体と環境省が一体となって実施する全国一斉点検を予定している。
 環境省も悪質な不法投棄事件に備えて体制を供するため、法務省に検事の出向を要請した。法令違反事件や悪質業者に対して法的措置の手続きを迅速に進める。(日本経済新聞)

 

04.5.19  

産廃処理状況 報告を義務付け 都が事業者向け新制度

 東京とは産業廃棄物を出す建設会社、メーカー、病院などに年1回、産廃を処理させる業者の選び方や処理の確認状況の報告を義務付け、公表する制度を導入する。全国の自治体で初めての試み。05年度の実施を目指す。(日本経済新聞)

 

04.4.22  

産廃処理法違反 川西で現場検証 兵庫県警

 兵庫県川西市の山中に、建築廃材などを保管基準以上に積み上げ、県の撤去命令に従わなかったとして、兵庫県警生活経済課と川西署は22日、廃棄物処理法違反の疑いで宝塚市の家屋解体業者(64)の事務所など4ヶ所家宅捜索。同業者が管理する土地の現場検証を始めた。
 調べでは、家屋解体業者は平成10年ごろから、川西市国崎の山林などに家屋解体後の木くずやがれきなどの保管を始めた。廃棄物処理法の保管基準(420立方メートル)の10倍以上を超える約5500立方メートルを継続的に置き続け、昨年6月に発令された件の改善命令に従わなかった疑い。県は昨年9月、県警に告発した。(産経新聞)

 

 

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 0.処分場お探しの方

兵庫県、神戸市で廃棄物の処分場をお探しの方、弊事務所の取引先様をご紹介致します。
もちろん、弊事務所は紹介料等、一切頂きません。

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 8.事務所紹介

名 称
  大西行政書士事務所 (兵庫県行政書士会所属)
住 所
  兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4−29
行政書士
  大西 勝一  (産業廃棄物処理業講習修了済)
報 酬
  110,000円  交通費・実費別、神戸市申請の交通費は無料
 60,000円  複数行政の同時申請の場合2行政目から
 同時に5行政以上は特別対応
(申請時の収入証紙代(行政へ納付)81,000円がかかります)
相 談
   事務所  3,000円/30分(正式依頼になれば報酬充当で無料)
 メール  基本的な内容は無料
お問い合わせ
  事務所または メール ・ 問い合わせページ にて承ります。
TEL
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書 籍 紹 介

ごみは燃やせ 町長襲撃 脱ダイオキシン社会をめざして ごみとリサイクル 崩壊する産廃政策
環境法入門 廃棄物紛争の上手な対処法 産業廃棄物 産廃コネクション 山が消えた 残土・産廃戦争
産廃法談 リサイクルアンダーワールド ゴミと化学物質 ゴミ処理広域化計画 豊島産業廃棄物不法投棄事件
リサイクル汚染列島 産廃ビジネスの経営学    

 

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