申請には施設及び申請者の能力が基準に適合している必要があります。
近年産業廃棄物処理業者が関与する悪質な不法投棄等の事件が頻発していること
から、業者に対しては規制強化の傾向にあります。
(1)法に定める欠格事項に該当しないこと
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第7条第3項第4号)
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5
年を経過しない者
ハ この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しく
はこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
の規定に違反し、又は刑法第204条、206条、208条、208条の2、222条若しくは24
7条の罪若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第7条の3若しくは第14条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消さ
れ、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場
合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった
日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由
がある者
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条3)
都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、
同項の許可をしてはならない。
一 その事業のように供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行う
に足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
ニ 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第3項第4号イからホまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又
は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのい
ずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当するもの
ホ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当するもの
(2)経理的基礎を有している
産業廃棄物の処理を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが
必要とされ、具体的には、利益の計上の有無、自己資本比率、未処理の廃棄物の適正
処理に要する費用の留保の有無等により判断
(3)技術的要件を満たしていること
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物の収集運搬に関する講
習会を受講し合格している必要があります。
【講習会】 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋コアビル2F
TEL : 03−3668−7311 FAX : 03−3668−6512