□■□ 産業廃棄物収集運搬の許可申請

監修 大西行政書士事務所   

 

産業廃棄物最終処分場へ

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可とは
  2. 産業廃棄物処理業の種類は
  3. 許可申請の前にこれとこれとこれを確認
  4. 提出書類
  5. 申請期間
  6. 罰 則
  7. 当事務所に依頼したときの費用(特別割引)と効果

 0. 産廃の処理、産廃処分場お探しの方 
     (最終処分場、中間処理業者のご紹介)

 

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 1.産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれ産業廃
棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条)
産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として
行う場合にあっては、産業廃棄物の 積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けな
ければならない。

 

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 2.産業廃棄物処理業許可申請の種類

  • 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)・特別管理産業廃棄物処理業収集運搬業(積替え保管を除く)
  • 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)・特別管理産業廃棄物処理業収集運搬業(積替え保管を含む)
  • 産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業
  • 産業廃棄物最終処分業・特別管理産業廃棄物最終処分業

    それぞれ新たに業を行おうとするときは新規許可、許可を取得した者は5年ごとに更新許可
    (期限日の一ヶ月前までに申請)、内容に変更があったものは変更許可の申請が必要です

 

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 3.申請のための事前確認

申請には施設及び申請者の能力が基準に適合している必要があります。
近年産業廃棄物処理業者が関与する悪質な不法投棄等の事件が頻発していること
から、業者に対しては規制強化の傾向にあります。

(1)法に定める欠格事項に該当しないこと

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第3項第4号)
 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 ロ 禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5
   年を経過しない者
 ハ この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しく
   はこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
   の規定に違反し、又は刑法第204条、206条、208条、208条の2、222条若しくは24
   7条の罪若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ニ 第7条の3若しくは第14条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消さ
   れ、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場
   合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった
   日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
 ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由
   がある者

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条3)
都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、
同項の許可をしてはならない。
一 その事業のように供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行う
   に足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
ニ 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ 第7条第3項第4号イからホまでのいずれかに該当する者
 ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又
   は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ハ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのい
   ずれかに該当するもの
 ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当するもの
 ホ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
 ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当するもの

(2)経理的基礎を有している

産業廃棄物の処理を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが
必要とされ、具体的には、利益の計上の有無、自己資本比率、未処理の廃棄物の適正
処理に要する費用の留保の有無等により判断

(3)技術的要件を満たしていること

(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物の収集運搬に関する講
習会を受講し合格している必要があります。

  【講習会】 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
         〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋コアビル2F
         TEL : 03−3668−7311 FAX : 03−3668−6512

産廃講習修了証
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 4.提 出 書 類

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画書
  • 本社(事務所)等の名称及び所在地一覧表
  • 事務所及び事業所等の位置図・写真
  • 収集運搬器材一覧表
  • 収集運搬器材の写真
  • 収集運搬器材の使用権原証する書類の写し
  • 車両の貸借に関する証明書
  • 収集運搬器材の保管場所の位置図
  • 誓約書
  • 事業者・政令使用人・役員等名簿
  • 株主又は出資者名簿
  • 定款又は寄付行為の写し
  • 法人の商業登記簿謄本
  • 住民票、外国人登録証明書、登記事項証明書、法人の登記簿謄本
  • 従業員名簿
  • 講習会(収集運搬課程)修了書の写し
  • 事業場の代表者である旨の申立書
  • 事業の開始に要する資金計画書
  • 資産に関する調書
  • 貸借対照表・損益計算書・法人納税証明書・申告所得納税証明書

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の2)
法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 

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 5.申請から許可までの期間

兵庫県   45日 (閉庁日を除くため約2ヶ月半)
神戸市 40日 (閉庁日を除くため約2ヶ月)
姫路市 35日 (閉庁日を除くため約1ヶ月半)
尼崎市 40日 (閉庁日を除くため約2ヶ月)
西宮市 35日 (閉庁日を除くため約1ヶ月半)

 

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 6.罰 則

無許可営業 25条 5年以下の懲役、
1000万円以下の罰金又はこの併科
無許可変更
委託基準違反
廃棄物の投棄禁止違反
廃棄物の投棄禁止違反(法人の両罰規定) 32条 1億円以下の罰金刑

 

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 0.処分場お探しの方

兵庫県、神戸市で廃棄物の処分場をお探しの方、弊事務所の取引先様をご紹介致します。
もちろん、弊事務所は紹介料等、一切頂きません。

 

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 7.事務所紹介

名 称
  大西行政書士事務所 (兵庫県行政書士会所属)
住 所
  兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4−29
行政書士
  大西勝一  産業廃棄物収集運搬業講習修了済(本ページに終了証掲示)
        行政書士会員検索(経験年数等がわかります)
報 酬
  126,000円  経理的理由等で事業計画書や理由書が伴う場合
 84,000円  通常申請 
 52,500円  更新・変更許可申請
 31,500円  複数行政の同時申請の場合2行政目から
 同時に5行政以上は特別に対応します。
 上記の80%  住民票等をご用意頂き、ネット上でやり取りを完結する場合
実 費
 証紙代(81,000円) 住民票等
交通費
 神戸市申請:無料 (例)兵庫県申請:2,000円程度)
相 談
 
事務所
 3,000円/30分(正式依頼になれば報酬充当で無料)
メール
 基本的な内容は無料
お問い合わせ
  事務所または メール ・ 問い合わせページ にて承ります。
TEL
  078(681)5763
電話受付
  10:00〜18:00 (土日祝を除く)
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費用対効果を考慮の上、専門家への依頼をお考えください。 当事務所ではできるだけ依頼者の希望にあわせ柔軟に対応しております。

神戸行政書士  気軽に 相談 ください。 大西行政書士

収集運搬業許可

事務所所在地

兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4−29
地下鉄海岸線和田岬駅3番出口下車1分

神戸市兵庫区和田岬駅

TEL 078−681−5763
FAX 078−681−5768
Email  mail
対応地域(場合により下記以外も可)
神戸市中央区 神戸市灘区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市兵庫区 神戸市北区 神戸市長田区 神戸市東灘区 神戸市西区 明石市 西宮市 尼崎市 加古川市 芦屋市 三木市 姫路市 宝塚市 伊丹市 川西市 三田市 高砂市 丹波市 加西市 小野市 篠山市 西脇市 加東市 播磨町 稲美町 多可町 福崎 市川 大阪府 大阪市 京都府 京都市 滋賀県 奈良県 奈良市 和歌山県 和歌山市 福井県 岡山県 広島県 三重県 愛知県 名古屋市

 

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産業廃棄物
最終処分場を訪問・見学する大西
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