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■ お知らせ
廃棄物処分でお困りの方へ
兵庫県、神戸市で中間処理・最終処分先をお探しの方、弊事務所のお取引先をご紹介します。もちろん弊事務所が紹介手数料等を取ることは一切ありません。
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廃棄物について考える、神戸大西行政書士事務所
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〒652-0862
神戸市兵庫区上庄通2−4−29
TEL 078(681)5763
受付 10:00 〜 18:00
相談ページへ
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| 政令改正 |
| 1. |
「木くず」の範囲の変更
産業廃棄物である「木くず」の範囲を拡大し、物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずを追加。
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| 2. |
経置
産業廃棄物である「木くず」の範囲の拡大に伴い、一般廃棄物処理業者について一定の期間(平成21年3月31日まで)産業廃棄物処理業者とみなすなどの必要な経過措置を講じた。
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| 3. |
施行日
平成20年4月1日
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廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却することができないために不要となった固形又は液状のものをいい、工場や自動車から排出される排ガス等の気体状のものは廃棄物に該当しない。
なお、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって当該漁業活動を行った現場付近におけいて排出したもの、港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、固形状・液状であっても廃棄物から除外されている。
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| 行政手続法とは、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としている。 |
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| メニュー |
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罰則
近年、ますます厳罰化されています。事業者にとっては要注意です。
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事件・ニュース
日常接する産廃関連ニュース。いろいろ勉強になり、また考えさせられます。
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産業廃棄物について一所懸命に考える、神戸大西行政書士事務所
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