□■□ ストーカーには、今すぐ対策を!

監修 大西行政書士事務所   

 

神戸市行政書士

  1. ストーカー対策は
  2. ストーカーとは
  3. ストーカー行為等規制法
  4. 警告の申出
  5. 緊急時は警察署長等が仮の禁止命令
  6. Q&A
  7. ニュースでみるストーカー
  8. 当事務所に依頼したときの費用と効果

 

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 1.ストーカー対策は

ストーカー被害にあったとき


被害者の心構え

1.情報を与えない
2.相手と接触しない・対応しない
3.要求に応じない
4.行為をやめさせる準備をする

 


対  策

つきまといやストーカーの証拠を集める
・被害内容を記述したメモ
・つきまといの証拠写真
・録音テープ
・第三者の証言
相  談

・家族や知人
・警 察
・法律家

 

つきまとい等が続く場合


被害届の提出・告訴・申出(下記参照)
加害者に「つきまとい等」を繰り返さないよう警告してほしい場合には警告を求める旨の申出を、また加害者に処罰をのぞむ場合は告訴(告訴ページ)が必要。

 

 

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 2.ストーカーとは?

ストーカーとは、特定の相手への恋愛感情や好意の感情(それらが満たされない怨恨感
情を含む)を充足させる目的で、その相手や配偶者、一定の親族等に、つきまとい等の
行為を繰り返す者をいう。「ストーカー行為等の規制等に関する法律」はつきまとい等の
行為を規制し、また被害者の身体、自由、名誉に対する危害の発生の防止と保護を
目的として作られた法律である。

ストーカーの被害者のほぼ9割が女性です。一方の犯人(ストーカー)は逆にほぼ9割が
男性で、犯人と被害者との関係はその半分強が元交際相手で、元夫婦や別居中の夫
婦を合わせると7割にも達します。一方、互いに面識のないケースは1割に過ぎません。

 

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 3.ストーカー規制法

16条までの条文のうち目的、定義、禁止内容である3条

第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規
制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、
自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資
することを目的とする。

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定のものに対する恋愛感情その他好
意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当
該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定のものと社会
生活において密接な関係を有すす者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をする
ことをいう。

 一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通
  常所在する場所(以下「住居等」という)の付近において見張りをし、又は住居等に
  押しかけること。
 二 その行動を監視していると思わせるような次項を告げ、又はその知り得る状態に
  置くこと。
 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
 四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること
 五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若
  しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
 六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し
   又はその知り得る状態に置くこと。
 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
 八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその
  性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に
  置くこと。

2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の物に対し、つきまとい等(前項第一号
  から第4号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉
  が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行わ
  れる場合に限る)を反復してすることをいう。

第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは
名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

 

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 4.警告の申出

警視総監、道府県警察本部長、警察署長は、ストーカー被害の被害者から
警告の申出がなされたときは、次の1,2の両方に該当すると認めれば、スト
ーカーに対し、更に反復して被害者に「つきまとい等」をしてはならないと「警
告」することができる。(ストーカー行為等規制法4条1項)

 1.被害者が身体の安全や住居等の平穏、名誉を害され、または行動の
  自由が著しく害される不安を覚えるような「つきまとい等」の行為が認めら
  れた場合
 2.更に同様の行為が繰り返される恐れがある場合

この警告を求める場合は、下図のような「警告申出書」に必要事項を記載し
て警察に提出して行います。通常の被害届のように被害者が口頭で伝えて
ることも可能です。

 

その1                           受理年月日           受理番号

警 告 申 出 書

ストーカー行為等の規制等に関する法律第4条第1項の規定による警告を次のとおり求めます。
年  月  日  
                殿

氏名及び住所

 





住     所
電話(   )    −    番
(ふ り が な)
 
氏     名
          (   歳)

性別

男・女

 

 

つきまとい等をした者
の住所、氏名、人相、
体格、特徴、服装等

 

 

 

 

 

つきまとい等の行為
の態様

 

 

 
 
 

警告後、加害者が1回でも警告の対象とされる行為を行ったときは、公安委
員会に禁止命令を求めることができます。警告の対象外の行為を行ったとき
は、また申出により警告を発することになります。

警告でストーカー行為が止まない場合、公安委員会は禁止命令を出し
ます。

この禁止命令は、被害者からの申出ではなく次の1,2に該当すれば発せら
れます。

1.警告を受けたストーカーが、その警告に従わず、被害者に警告された「つ
  きまとい行為」をして「身体の安全、住居等の平穏、名誉が害され、又
  は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせ」た場合

2.そのストーカーが、さらに1と同様の行為を繰り返して行う恐れがあると認
  められる場合。ただし、公安委員会は、禁止命令を出すに際しては、加
  害者の人権にも配慮して、聴聞手続きを行って、弁明の機会を与えな
  ければなりません。

禁止命令の違反者には罰則がある

禁止命令には執行力はありませんので「つきまとい等」の行為を更に反復す
るのを強制的に排除することはできません。しかし、違反者一年以下の懲
役または100万円以下の罰金に処されます。

 

 

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 5.緊急時は警察署長等が仮の禁止命令

警察署長等は、ストーカーの被害者から「警告」を求める申出を受けた場合、その被害
の状況が次の1〜3すべてを充たすときは、「仮の禁止命令」を発することができます(ス
トーカー行為等規制法6条1項)。

1.被害者(申出者)が、その「つきまとい等」の行為(法2条1項1号のつきまとい、待ち
  伏せ、進路での立ち塞がり、住居等の平穏、名誉が害され、または行動の自由が
  著しく害されている」場合

2.被害者に対して、その行為を更に反復して行う恐れがある認められる場合

3.被害者の「身体の安全、住居等の平穏、名誉が害され、または行動の自由が著しく
  害されること」を防止するために緊急の必要があると認めた場合

仮の禁止命令の効果は最長15日間だけ

仮の禁止命令は、身の危険に直面した被害者の危機を救うには、最も迅速な方法で
すが、その効力は発令の日から15日間だけと期限付きです。都道府県公安委員会
は、その期間内に「意見の聴取」を行う必要があります。

 

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 6.Q&A

Q.ストーカー規制法では、どのような行為が規制されるのですか?

A.上記で示した8類型と、これらの行為を「恋愛感情その他の行為の感情」またはその好意の感
  情が相手に受け入れられなかったことから生じる「怨恨の感情」を満たそうとして行う「つきまとい
  等」が今後も引き続き行われる危険性高い場合に、警察が警告、禁止命令等により規制さ
  れることになります。
  そして、「つきまとい等」を反復等して行う場合を特に「ストーカー行為」として、犯罪として処罰
  の対象としています。


Q.警察では「好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情」を充足する目的で行わ
  れたものかどうかは、どのように判断されるのですか?

A.被害者とストーカーの人間関係、例えば別れた恋人であるとか、交際を申し込まれたことが
  あるというようなことから、好意の感情等があるかどうかを判断します。
   ストーカーが誰か分からない場合は、好意の態様、例えば、かかってくる電話の内容、送
  られてくるメールや手紙の内容から好意の感情等の有無を判断します。
  なお、それでもストーカーの動機が判断できないようときには、直接ストーカー本人からその
  動機を確認することになります。


Q.恋愛感情を抱かれた本人の、家族や恋人に対してストーカー行為が行われる場合は?

A.逆恨みから、相手の家族や恋人に対してストーカー行為等が行われた場合も、ストーカー
  規制法の規制対象として警告したり検挙したりすることができます。
  ストーカー規制法では、第二条第一項において、行為者が好意の感情等を抱いている
  「特定の者」だけでなく、「特定の者」の「配偶者、直系もしくは同居の親族その他特定
  の者と密接な関係を有する者」に対してストーカー行為等を行っている場合には規制の
  対象とする旨規定されております。したがって家族や恋人も「社会生活において密接な
  関係を有する者」(密接関係者)として保護の対象となります。また、友人や学校の教師
  職場の上司等も該当する場合があります。

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Q.つきまとい等とは、どんなものですか?

A.つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場
  所の付近において見張りをし、又は住居等に押しかけること(第1号)。

  つきまとい、待ち伏せ、進路立ちふさがりについては場所の限定はありませんが、見張り、押し掛
  けについては、相手方の住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所において行われる
  必要があります。

  「通常所在する場所」 → 所在することが予定されている場所(例:行き付けの飲食店)
  「住居等に押し掛ける」→ 社会通念上容認されない態様の訪問、勝手に出向く等

  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと(第2号)

  相手方が帰宅した直後に「おかえりなさい」と電話したり、「○○のとき、××だったね」とメールを
  送ったり、実際に監視してなければ知り得ないような事項を告げること。

  「告げる」 → 口頭、文書、電子メールも含まれます。
  「知り得る状態に置く」 → 直接伝えるのではなく、伝わる状態におくこと(例:相手の車にメモ
                  を置いたり、よくみる掲示板に書き込みしたりする行為)

  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること(第3項)。

  要求の手段は、口頭、文書、対面、電話、メール、手紙の別は問いません。

  著しく粗野又は乱暴な言動をすること(第4号)。

  特定の個人に対して、場所柄をわきまえない、それ相当の礼儀を守らない不躾な言動うち、その
  程度の高いもの、又は不当に荒々しい言動をいうこと。

  電話をかけても何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファク
  シミリ装置を用いて送信すること(第5号)。

  「連続して」 → 1日1回の電話を繰り返したとしても、「連続」には当たらない。

  汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得
  る状態に置くこと(第6号)。

  例:精液のついたティッシュをポストに入れる。鳥の死骸を送りつける。

  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと(第7号)。

  公然と行われることは必要はなく、特定の者に対して行われることで足りる。

  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態におき、又はその性的羞恥心を
  害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと(第8号)。

  望んでいないのに性的に恥ずかしいと思う気持ちを起させて精神の平穏を害すること。
  「わいせつ」にまでいたらないものも含まれます。また頒布することや公然と行うことは必要と
  されず、特定の者に対して行われることが対象となります。

 


Q.ストーカー行為とは、どのようなものですか?

A.同一の者に対し、「つきまとい等」を反復してすることをいいます。
  ただし、ストーカー規制法第2条第1号から第4号の行為に関しては、身体の安全、住居等の平穏
  若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により「つき
  まとい等」が反復して同一の者に対して為された場合に限り、「ストーカー行為」が成立します。
  「ストーカー行為」は処罰の対象となっており、親告罪です。


Q.申出を行えば、必ず「警告」が行われるのですか?

A.申出を受理した警察本部長等は、まず最初に当該申出に係るストーカー規制法第3条違反の行
  為が行われたかどうかを判断します。第3条に違反する行為とは、単に第2条第1各号に掲げら
  れているつきまとい等が行われているだけでは足りず、申し出た被害者が、その行為によって不
  安を覚えている場合に限られます。
  例えば、「元交際相手が、執拗に自宅に押し掛けてくる為、眠ることができない」や「外で待ち伏せ
  されているかもしれないと思うと、恐くて外に出られない」等の申出
  次に、「当該行為をした者が、更に反復して当該行為をするおそれがあるか否か」について判断
  がされます。

  被害を受けている者が実際に不安を覚えているかどうかを確認しなければならないため、申出を
  行う者は、被害者本人が望ましいのですが、民法の一般原則が適用されることから、親権者や
  弁護士等が代理人として申出を行うことも可能です。


Q.警察本部長等の援助とは?

A.ストーカー規制法第7条第1項において、ストーカー行為等による被害者保護のため、被害者に
  配慮した対応が確実にとられるよう、ストーカー行為等の被害を防止するために自ら対処しようと
  している被害者からの申出に応じて、警察本部長等が自衛措置の教示等の援助を行う責務が
  あると規定しています。
  申出が相当であれば、警察は自衛措置の教示、防犯ブザー等、被害の防止に資する物品の
  教示又は貸出し、被害防止交渉の場所として警察施設の利用、被害防止交渉に関する助
  言、必要な事項の連絡等の援助を実施しています。

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 7.ニュースでみるストーカー事件

04.2.26  

ストーカー殺人・未遂2.7倍 殺人3件警察に相談

 警察庁によると、ストーカー規制法に基づく警告は前年比21.1%増の1069件。2000年11月の法施行後、初めて年間1000件を超えた。同法違反での摘発は7.9%増の192件で、過去最高を更新した。
 警察に相談していたストーカー殺人は長崎、埼玉、東京の3都県で発生。昨年1月、長崎県で交際相手の女性を刺殺した男は、女性に付きまとい島原署から警告を受けていた。
 同10月にさいたま市でパキスタン人の男が元交際相手の女性の母親を殺害し自殺した事件では、男が女性宅周辺をうろつき、浦和署が電話で男に注意。11月、東京都で男が埼玉県に住む元交際相手の女性を刺殺した事件では、女性が埼玉県警に相談していた。
 また執拗な付きまといや無言電話などストーカー事案に関する相談は2.4%増の22,226件。うち警察が取扱った11,923件について分析すると、動機は「好意の感情」が59.6%で最多。次いで「好意が満たされなかったことに対する恨み」の32.8%だった。(日本経済新聞)

 

04.1.29  

ストーカーの被告に無期 沼津女子高生刺殺

 静岡県沼津市で2000年4月、ストーカー行為を繰り返した末、日大三島高3年、大嶽さん(当時17)を刺殺したとして、殺人罪などに問われ、死刑を求刑された無職、平栗被告(31)の判決公判で、裁判長は29日、無期懲役を言い渡した。
 判決理由で裁判長は「動機は逆恨みで残虐かつ凄惨な犯行だが、計画性はなく、被告に矯正治療の余地は残されている」と死刑回避の理由を述べた。
 平栗被告は以前にも、別の女性を待ち伏せし包丁でめった刺しにした殺人未遂事件を起しており、ストーカー行為を背景に繰り返された凶悪犯罪の量刑をどう判断するかが焦点となっていた。判決によると、被告は2000年4月19日午前8時ごろ、JR沼津駅駐輪場で、以前交際していた大嶽さんを待ち伏せし、包丁で脅しながら再度の交際を迫ったが「出会わなければ良かった」と言われ逆上、全身30ヶ所を刺して殺害した。(日本経済新聞)

 

04.1.18  

ストーカー?、女性刺す 男も自傷

 午前8時15分ごろ、大阪市東住吉区の路上で大阪府の病院事務員(22)が倒れ、馬乗りになった男に刃物で刺されているのを近くの住人が見つけ、110番通報した。男は現場で自分の腹を刺しそのまま逃走した。女性は胸や腹などを刺されており重体。
 女性は駆けつけた警察官に、以前交際していた男の名前を告げたため、警察官が現場から約1キロ離れた男の自宅に急行。倒れている男を発見した。男は意識不明の重体。
 東住吉署は女性を指した後、自殺しようとしたとみて、殺人未遂容疑で職業不詳、山崎容疑者(49)の逮捕状を取った。回復を待って逮捕する方針。
 調べによると、女性は容疑者と携帯電話のメールを通じて知り合ったという。昨年12月には、山崎容疑者のつきまとい行為が激しかったことから羽曳野署に2回相談。同署がつきまといをやめなければストーカー規制法に基づいて対処する」と注意すると、容疑者は「分かりました」と答え、その後女性から相談はなかったという。(日本経済新聞)

 

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 8.事務所紹介

名 称
  大西行政書士事務所 (兵庫県行政書士会所属)
住 所
  兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4−29
行政書士
  大西 勝一 第3300054号
報 酬
  誓 約 書  10,000円 (書類作成+アドバイス)
内容証明  20,000円 (書類作成) + 4,000円 (提出代行)
トータルサポート  30,000円 〜 (難易度により変更)
ボディーガード  15,000円/半日 (要望により屈強なボディーガードの配置)
相 談
  事務所    3,000円/30分(正式依頼になれば報酬充当で無料)
メール   基本的な内容は無料
お問い合わせ
  事務所または メール ・ 問い合わせページ にて承ります。
TEL
  078(681)5763
電話受付
  10:00〜18:00 (緊急の場合はいつでも相談ください)
効 果
   ストーカーへの対応は、警察や法律家などの第三者の介入が最も効果的です。しかし、ストーカーと被害者との関係の約70%が元交際相手や元夫婦です。それだけに対応に躊躇したり、遠慮したりすることが多いのは事実です。また警察の取り組み姿勢も万全ではないとの声も聞きます。 費用対効果をみた上で、専門家への相談もお考えください。 当事務所ではできるだけ依頼者の希望にあわせ柔軟に対応しております。

 

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