まずは内容証明で警告 

ネット詐欺、オークション詐欺、悪徳、悪質商法、マルチ商法、デート商法、点検商法、催眠商法は内容証明で警告

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ヤフオクの前に

 

 

 

瓦、ダメですよ! 覚えのない借金!?
悪質業者にはこう対処せよ

 被害者Aさんは一人暮らしで悠々自適の生活を営む女性。
彼女は以前から流行りのマッサージ機に興味がありました。
とは言っても少々高額なので、少しでも安く購入したいと
考えていたところ、ネットオークションが安いという情報
を耳に入れました。

 早速調べると、市価の半額程度のマッサージ機を発見!
しかも、数万円相当のプレゼント商品または現金1万円の
キャッシュバックが付いてくる!!
なんか出来すぎだなぁと思いつつ、まずは次のような質問
メールをネットショップに送信しました

・故障時の修理はどこに依頼すればいいのでしょうか?
・メーカー保障などはあるのでしょうか?

すると、このようなお答えが返ってきました。

※初期不良・製品不良等は当社にご連絡頂ければ責任を
 もって対処致します。
※メーカー保障期間1年間ございます。

とここまでは普通のネットショップの対応と変わりません。
これで何となく安心し、プレゼント品として一旦キャッシ
ュバックを選択しましたが、その後、安眠低反発まくらに
変更し正式注文となりました。

 −商品到着日−

「ピンポーン!」
配達されたのは、マッサージチェアーではなく、プレゼン
ト品である安眠低反発まくらでした。さらに代引きなので、
マッサージチェアー分の代金、約10万円を請求され、

ん?なんかおかしい。

ここが重要なのですが、被害者Aさんは、高額のお金なん
で、宅配便の方に簡単ないきさつを話しました。

すると宅配便の方は、「それはおかしいですね。
では荷物の受取りを拒否されてはどうでしょう」
と親切にアドバイスをしてくれ、その通りに。

 その日の夕方、Aさんの携帯が何度となく鳴り響きました
が、Aさんは都合上電話にでられずその日は終わりました。
翌日、ショップからのメールには、


発注ミスでしたと弁解し、再度届日を指定してください
との内容。

しかし、Aさんはすでに気分を害して購入意欲をなくして
いました。そこで、行政書士に相談。
話を聞いた私がショップに対してメールで次のような質問
をすることに。

 貴社の1月9日の対応により、Aさんの信頼を損ねたこ
 とはご察しの通りです。
 つきましては、以下の質問に対し信頼を回復すべく、貴
 社の誠実な対応とご回答を希望します。
 1.マッサージチェアのメーカーはどこですか?
 2.先着のプレゼント品に対しての代引き請求は貴社の
   意向ですか?
 3.HPには旧訪問販売法に基づく表示がないのはなぜで
   すか?
 ご本人は、たいへん困惑し、痛く失望しております。
 従って、携帯電話への連絡はお控えください。

これに対しショップの返答はこうです。

 この度はご迷惑をお掛けして誠に申し訳御座いません。
今回のような事は私共でも初めてでしたので、混乱して
しまい原因の詳細のご説明が出来ておりませんでした。

まず2月10日にヤマト運輸より、代金引換の荷物の受け
取り拒否について連絡が入りました。
取り急ぎメーカー(○○○ー)へ2月9日指定のマッサー
ジチェアの出荷が完了しているか確認を取りましたところ、
発注自体がなされておりませんでした。

 しかしマッサージチェアお届け後に到着するはずの景品
(枕2個)の発送業務は正常に完了していた為、マッサージ
チェアは届かないのに代金引換の請求だけがA様の元にい
ってしまった次第です。

 メールでお詫びする内容ではございませんので、お電話
にてお詫びをと思い再三に渡りご連絡致しました事で、不
快且つご心配をお掛けしました事深く反省致しております
申し訳御座いませんでした。
 A様のお気持ちを考えるとお取引のお取り消しも当然の
事と考えております。

この回答でショップとのやり取りは終わりました。

 詐欺が成立するかどうかはともかく、つかみ所のないネッ
ト詐欺の場合、法的に追及するよりも裏からの実力行使が
得策と考え、その線で動いていたのですが、Aさんの意向
もあり、この時点でショップへの追及は終了しました。

 

 疑わしい点

・市価に比べ非常に安価であり、かつプレゼント品が豪華であること
・最初の質問に返信してきた連絡先が注文後には微妙に変わっていること
 会社名→個人名のみに 電話番号、住所の番地
・銀行振込みが遅れたときの対応が強圧的だったこと
・たとえ客が騙されたと思っても、諦めさせる動機付けとしてプレゼント品
 を手元に残させていること
・注文受付確認メールの文末に意味深な文言があること
 「短い間では御座いますが、何卒宜しくお願い致します」
・メーカーを明確にしなかったこと
・私が介入した後、注文を取り消す意思も示してないのに、取り消しと
 勝手に判断して逃げているふしがあること

以上の点から詐欺の疑いが非常に高いといえます。

 ま と め

 今回の例では、行政書士の存在を意識させることによって、
業者がエスカレートするのを防いだわけですが、
何よりも、被害者自身の判断が金銭面での被害を防いだこ
とは 言うまでもありません。

 

 

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