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| 登録免許税とは、登記するときにかかる国税です。 不動産登記の登録免許税は、不動産の価額等を課税標準として、一般には次の計算式で計算します。 不動産の価額(課税標準、千円未満の端数は切り捨て)×税率 = 納付税額(千円未満は千円、百円未満の端数は切り捨て) 課税標準となる不動産の価額とは、市場価格や購入価額ではなく、固定資産課税台帳に登録された価額をいい、具体的には次のとおりです。 |
| ・登記の申請日がその年の1月1日から3月31日までのもの → 前年の12月31日現在において固定資産課税台帳に登録されている価額 ・登記の申請日がその年の4月1日から12月31日までのもの → その年の1月1日現在において固定資産課税台帳に登録されている価額 ・固定資産課税台帳に登録のないもの(Ex.新築建物) → 上記@、Aに準じて求めた金額を基礎に登記機関が認定した価額 なお、平成15年3月31日までに行われる不動産登記のうち、土地に関する登記については、課税標準となる不動産の価額は、固定資産課税台帳に登録されている価額に1/3を乗じた額となります。 |
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登記の種類 |
課税標準 |
税率 |
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所有権保存登記 |
不動産の価額 |
6/1000 |
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所有権移転の登記 |
相続、法人の合併によるとき |
〃 |
6/1000 |
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遺贈、贈与などの無償のとき |
〃 |
25/1000 |
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共有物の分割のとき |
〃 |
6/1000 |
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その他の原因のとき |
〃 |
50/1000 |
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地上権、永小作権、賃借権、採石権の設定、転貸、移転 |
設定、転貸のとき |
〃 |
25/1000 |
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相続、法人の合併のとき |
〃 |
3/1000 |
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共有の権利の分割のとき |
〃 |
3/1000 |
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その他の原因のとき |
〃 |
25/1000 |
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地役権の設定登記 |
承役地の個数 |
1個につき1,500円 |
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先取特権の保存、質権若しくは(根)抵当権の設定、強制競売、担保権の実行としての競売若しくは強制管理に係る差押、仮差押、仮処分その他の登記 |
債権額、極度額または工事費用の予算額 |
4/1000 |
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先取特権、質権、抵当権の移転登記 |
相続、法人の合併のとき |
債権額又は極度額 |
1/1000 |
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その他の原因のとき |
〃 |
2/1000 |
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根抵当権の一部譲渡による移転登記 |
一部譲渡後の共有者の数で極度額を除した額 |
2/1000 |
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抵当権の順位変更の登記 |
抵当権の件数 |
1件につき1,000円 |
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仮登記 |
所有権移転又は所有権移転請求権の保全の仮登記 |
不動産の価額 |
6/1000 |
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その他の仮登記 |
不動産の個数 |
1個につき1,000円 |
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登記の変更・更正・抹消した登記の回復、付記登記 |
〃 |
1個につき1,000円 |
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登記の抹消 |
〃 ※ |
1個につき1,000円 |
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※ 同一の申請書によって20個を超える不動産につき登記の抹消を受ける場合、申請件数1件につき2万円 |
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