不動産登記の登録免許税について

 登録免許税とは、登記するときにかかる国税です。
 不動産登記の登録免許税は、不動産の価額等を課税標準として、一般には次の計算式で計算します。



     不動産の価額(課税標準、千円未満の端数は切り捨て)×税率
       = 納付税額(千円未満は千円、百円未満の端数は切り捨て)



 課税標準となる不動産の価額とは、市場価格や購入価額ではなく、固定資産課税台帳に登録された価額をいい、具体的には次のとおりです。


 
・登記の申請日がその年の1月1日から3月31日までのもの
 → 前年の12月31日現在において固定資産課税台帳に登録されている価額


・登記の申請日がその年の4月1日から12月31日までのもの
 → その年の1月1日現在において固定資産課税台帳に登録されている価額


・固定資産課税台帳に登録のないもの(Ex.新築建物)
 → 上記@、Aに準じて求めた金額を基礎に登記機関が認定した価額


 なお、平成15年3月31日までに行われる不動産登記のうち、土地に関する登記については、課税標準となる不動産の価額は、固定資産課税台帳に登録されている価額に1/3を乗じた額となります。





 不動産登記の登録免許税率一覧表

登記の種類

課税標準

税率

所有権保存登記

不動産の価額

/1000

所有権移転の登記

相続、法人の合併によるとき

/1000

遺贈、贈与などの無償のとき

25/1000

共有物の分割のとき

/1000

その他の原因のとき

50/1000

地上権、永小作権、賃借権、採石権の設定、転貸、移転

設定、転貸のとき

25/1000

相続、法人の合併のとき

/1000

共有の権利の分割のとき

/1000

その他の原因のとき

25/1000

地役権の設定登記

承役地の個数

1個につき1,500円

先取特権の保存、質権若しくは(根)抵当権の設定、強制競売、担保権の実行としての競売若しくは強制管理に係る差押、仮差押、仮処分その他の登記

債権額、極度額または工事費用の予算額

/1000

先取特権、質権、抵当権の移転登記

相続、法人の合併のとき

債権額又は極度額

/1000

その他の原因のとき

/1000

根抵当権の一部譲渡による移転登記

一部譲渡後の共有者の数で極度額を除した額

/1000

抵当権の順位変更の登記

抵当権の件数

1件につき1,000円

仮登記

所有権移転又は所有権移転請求権の保全の仮登記

不動産の価額

/1000

その他の仮登記

不動産の個数

1個につき1,000円

登記の変更・更正・抹消した登記の回復、付記登記

1個につき1,000円

登記の抹消

  〃 ※

1個につき1,000円

※ 同一の申請書によって20個を超える不動産につき登記の抹消を受ける場合、申請件数1件につき2万円




 
租税特別措置法による登録免許税の軽減
 専ら自己の居住の用に供する一定の住宅用の家屋についてする所有権の保存登記・所有権移転登記・抵当権の設定登記で、平成15年3月31日までに取得し、その取得後1年以内に行うものについては、租税特別措置法第72条ないし74条の規定により、登録免許税の税率が軽減されます。適用の条件、軽減後の税率は次のとおりです。
適用建物 条 件 税 率
住宅用家屋
(所有権保存)
個人が取得した新築又は築後使用されたことのない住宅用家屋で、居住の用に供する専用住宅で、住宅専用面積が50u以上のもの 6/1000

1.5/1000
新築・増築・既存家屋
(抵当権設定)
住宅資金の貸付担保 4/1000

1/1000
住宅用家屋
(所有権移転)
個人が譲受けた住宅用新築家屋又は既存家屋で、住宅専用面積が50u以上のものであり、かつ、木造及び軽量鉄骨造りのものは建築後20年以内、鉄筋造りのものは建築後25年以内のもの 50/1000

3/1000


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