大阪府堺市堺区の司法書士。借金問題、債務整理、自己破産、個人再生、相続、遺言、会社設立の相談は、吉田法務事務所へ

吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番1号 三栄ビル3階
TEL 072−254−5755  FAX 072−254−5788
大阪府堺市の司法書士 三国ヶ丘駅前
司法書士日誌 お気軽にご相談下さい
司法書士・ファイナンシャルプランナー
吉田浩章
(大阪2130号)
司法書士
森悠太
(大阪3227号)
司法書士日誌
まずは、ご相談
生活改造計画
パンフレット
吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番1号 三栄ビル3階
TEL 072−254−5755
FAX 072−254−5788

登記

不動産登記

不動産の権利を第三者に対抗(主張)するには、法務局備え付けの登記簿に「登記」しなければなりません。
不動産を購入する際、金融機関は必ず住宅ローンの設定登記を要求しますが、これは抵当権の権利を第三者に主張するとともに、不動産の価値から優先して弁済を受ける権利を確保しておくために登記が必要であるからです。


不動産を購入するとき 「売買」による所有権移転登記
相続が発生したとき 「相続」や「遺産分割」による所有権移転登記
配偶者やお子さんに不動産を贈与したいとき 「贈与」による所有権移転登記
住宅ローンを完済したとき 「抵当権抹消」登記
売掛金など金銭債権の担保を取りたいとき 「(根)抵当権設定」登記
離婚する配偶者に不動産を譲りたいとき 「財産分与」による所有権移転登記

アドバイス
1. 登記をする場合、下記の税率による登録免許税が必要です(固定資産税評価額に下記税率を掛けた金額が登録免許税額です)。一定の条件を満たす住宅用不動産の場合は、引き続き軽減措置があります)。
 
 
土地
建物
住宅用建物
売 買
1%
2%
0.3%
相 続
0.4%
贈与・財産分与
2%
※抵当権抹消や住所変更登記は、一筆1000円です。 
        
2. 65歳以上の親から20歳以上の子供に対する贈与に関し、2500万円までの非課税枠を使うことができます(相続時清算課税制度)。
3. 婚姻期間20年以上の配偶者に対して贈与する場合は、110万円の贈与税基礎控除に加え、2000万円の特別控除を利用できる場合があります。
手続費用はこちらをご覧下さい(当事務所の場合)




商業登記
株式会社は、法務局備え付けの登記簿に「登記」することで、はじめて法人格が与えられます。
登記簿はだれもが閲覧できる仕組みになっており、取引の安全のため、その後の変更についても変更登記が義務付けられています。

個人事業から会社組織にしたいとき 「株式会社」「合同会社」設立登記
新規に事業を始めたいとき
取締役・代表取締役・監査役の変更をしたいとき 「役員変更」登記
有限会社から株式会社にしたいとき 有限会社から株式会社への移行の登記
会社の名前・住所・事業内容を変更したいとき 「商号」「本店」「目的」の変更登記
会社を閉鎖したいとき 「解散」と同時に「清算人就任」登記をし、
清算後に「清算結了」登記

アドバイス
1. 平成18年5月1日の会社法施行により、株式会社の最低資本金の制限がなくなりました。
2. 株式会社では、役員に変動がない場合でも取締役は2年、監査役は4年ごとの改選が義務付けられていますが、定款で定めることで任期を10年まで延長できることになりました(譲渡制限規定がある会社に限る)。
3. 会社法施行により、新しく有限会社の設立はできなくなりましたが、簡易な手続で株式会社へ移行することができます。
手続費用はこちらをご覧下さい(当事務所の場合)
このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます
吉田法務事務所  堺市堺区向陵中町4-4-1 TEL 072-254-5755