大阪府堺市堺区の司法書士。借金問題、債務整理、自己破産、個人再生、相続、遺言、会社設立の相談は、吉田法務事務所へ

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裁判

簡易裁判所の訴訟代理権を取得した司法書士に限り、簡易裁判所(訴額140万円以内の訴訟)での裁判を代理して行うことができるようになりました。

また、地方裁判所の管轄の事案については、書類の作成、判例の収集といった部分をお手伝いすることで、本人訴訟を支援させていただくことが可能です。

事情を一番良く知っているのは、依頼者の方ご自身です。
判例の収集、書面(訴状、答弁書、準備書面)作成といった部分を司法書士に依頼し、司法書士と随時相談しながら訴訟に取り組んでいくことが可能であれば、「裁判には高い費用がかかるから・・・」と、泣き寝入りしなければならない事態を避けることもできます。

よくある相談  
貸したお金を返してもらえない
家賃を払ってもらえない
マンションを出ることになったが、敷金を返してもらえない
取引先から売掛金を払ってもらえない
交通事故の損害賠償金を払ってもらえない
職場から給料を払ってもらえないetc...

どのようなトラブルでも、話し合い(和解)で解決できるのが一番であることに違いはありません。

しかし、お互いの言い分が食い違って話し合いがこじれた場合や、相手が居直ってお金を支払わないような場合には、最終手段として裁判所の力を借りることも検討してください。

但し、裁判に勝訴しても、直ちに金銭の回収ができるわけではありません。
相手が自分から任意に支払いをしない場合は、別途強制執行の手続きを踏まなければなりませんので、相手方の支払能力については充分に考慮の上、方針を決めていく必要があります。

手続費用はこちらをご覧下さい(当事務所の場合)

裁判手続の種類

「通常訴訟」「少額訴訟」「支払督促」「手形・小切手訴訟」「調停」等様々な選択肢があります。
請求額や事件の内容に応じて、一番ふさわしい方法を選択します。

法律上、順序を追って手続を進める必要がある場合や、証拠を固めるため又は相手の意思を確認するために、事前に内容証明郵便を送付する場合もあります。 
 
一方、相手方から訴訟を起こされた時は、必ず「答弁書」を提出し、自分の言い分を主張しなければなりません。
放置していれば、相手方の主張をすべて認めたとみなされ、給料の差押など強制執行を受ける危険があります。


家庭裁判所での手続

相続・離婚等家庭内でトラブルが起こった時、特別な関係にあるがために、一度感情がこじれると問題の修復が困難なケースも多くみられます。

そのような場合は、家庭裁判所に調停の申立をし、調停委員や裁判官の意見も聞きながら、円満な解決を求める方法があります。


よくある相談  
遺産分割協議がまとまらない。
配偶者の不貞・暴力・浪費をやめさせ、幸せな家庭を回復させたい。
配偶者が離婚に同意してくれない。
離婚に際して、慰謝料や養育費を支払ってほしい。

家庭裁判所で争いの解決を求める場合には、「調停前置主義」という考え方があり、調停による解決の努力を経た上でなければ訴えを起こせない仕組みになっています。 

その他、「相続放棄」「自筆証書遺言検認」「遺留分放棄」「後見人選任」「行方不明者の不在者財産管理人選任」等、争いがない場合でも、家庭裁判所では数多くの手続があります。
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