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相続

相続は、人の死亡により当然に発生する身近な問題です。
無用な争いに巻き込まれないよう、常日頃から関心を持っておくことが大切だといえます。
なお、相続の対象となるのは、不動産・預貯金・株券などの資産のほか、住宅ローン、連帯保証人としての責任をはじめとする負債も含まれます。

法定相続分…相続人が複数存在する場合は、下記割合の相続分があります。

第1順位
妻1/2 子供1/2
 
第2順位
妻2/3  親 1/3
子供がいない場合
第3順位
妻3/4 兄弟1/4
子供も親もいない場合

重要用語の説明

1.寄与分とは・・・

相続人の中で、被相続人の療養看護その他の方法により、特別の貢献があった人は、遺産分割協議において法定相続分以上の権利を主張できます。
2.特別受益者とは・・・ 相続人の中で遺贈や婚姻、養子縁組のため、又は生活費のために生前贈与を受けた者のことで、その分減額された金額がその者の相続分とされます。
3.遺留分とは・・・ 例えば「長男に全財産を相続させる」という遺言を残して死亡した場合でも、次男は一定割合で自己の相続分を主張できます。この持分割合を「遺留分」といい、下記のとおり決められています。
1. 直系尊属のみが相続人であるとき1/3
2. その他の場合1/2(但し、兄弟姉妹には遺留分はありません)
4.特別縁故者とは・・・ 相続人以外でも、相続人が一人もいない場合にのみ、家庭裁判所に申立をすることにより、被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護を努めた者等に対し、相続財産の権利を与えられることがあります。

「うちは円満な家庭だから心配ない」、「財産はないから関係ない」という声も聞きますが、過信は禁物です。相続人となるべき子供には配偶者がいますし、その子供もいます。相続人各自の家庭環境、財産状況や第三者の意思が介入することで、トラブルが発生することは決して珍しいことではありません。相続が発生したら、早い目に手続を進めましょう。

また、明らかに負債が多い場合には、家庭裁判所に相続放棄の申立(相続開始を知ってから3ヶ月以内)をすることも検討して下さい。



相続登記必要書類

司法書士が主に関与するのは、「相続」による不動産の所有権移転登記(名義変更手続)ですが、遺産分割協議による場合、法務局には基本的に下記のような書類を提出する必要があります。

1. 被相続人の除籍謄本(12.3才頃からのものすべて)
2. 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
(登記簿上の住所から最終住所までの沿革がわかるもの)
3. 遺産分割協議書(相続人全員の実印による押印が必要)
4. 相続人全員の戸籍謄本
5. 相続人全員の印鑑証明書
6. 登記を受ける相続人の住民票
7. 固定資産税評価証明書

つまり、被相続人(亡くなった人)の名義の不動産を自分の名義に変更しようとする場合は、「遺産分割協議書」に相続人全員の実印をもらい、各自の印鑑証明書を添付しなければ手続が進まないことになります。

長年相続登記を放置されたままの不動産も多く存在しますが、口約束で成立した遺産分割協議も、時の経過とともに相続人の気持ちが変化します。数次相続(相続人である子が亡くなり、孫が相続人になる)が発生すると、権利関係が複雑になり、話し合いが進まなくなります。

解決は先送りせず、できるだけ速やかに手続をするのが望ましいといえます。 

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