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特定調停・任意整理

特定調停とは

特定調停は、「破産状態におちいる恐れ」があることを条件に、裁判所に申し立て、債権者と話し合いをすることにより、債務を整理する手続です。

まず、利息制限法への引き直し計算により、現在の債務額を確定させ、将来の利息と損害金の免除を求めた上で、通常3年程度で分割払いをしていくことになります。したがって、家計表から毎月の返済可能額を確認し、確定した債務を36ヶ月で完済できるかどうかが、特定調停を利用できるかどうかの目安です。

必要書類も少なく、申立手続は比較的簡単ですので、専門家に依頼せず、ご自身が申立書を作成することも可能です。その場合、1社について印紙代(500円)、少しの郵便切手代と交通費等の実費だけで手続できます。取引履歴の請求や、調停条項の作成は裁判所がしてくれ、だいたい2回〜4回程度の期日ですべての債権者と合意に至ります。

但し、下記で説明する過払金を取り戻すことはできません。
また、調停調書は債務名義となり、支払いが滞った場合、給料差押等の強制執行を受ける場合があります。



任意整理とは

利息制限法の引き直し後、3年程度の分割払い、という概要は特定調停と同じですが、任意整理は、裁判所を通さずに、代理人(弁護士・司法書士)が債権者と個別に交渉する方法をとります。

したがって、本人の意向に沿った柔軟な解決が可能となります(例:親族の援助で、まとまった返済原資を用意、もしくは他社から取り戻した過払金を返済原資として、元金の一部カットを求める等)。

代理人になれるのは、弁護士簡易裁判所の訴訟代理権を持つ司法書士です。
代理人は、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に引き直し計算をし、依頼者と打ち合わせをした後に、債権者に和解案を提示することになります。

個別交渉は負担が掛かる作業ですので、それ相応の費用は必要となりますが、依頼者は代理人と打ち合わせをする以外に、特に何かをする必要はありません(但し、継続的に返済していける資金を確保できるよう、家計の見直しをして下さい)。

任意整理は、依頼される事務所によって、費用の計算方法が大きく違う場合がありますので(着手金と成功報酬の考え方、減額報酬の有無について)、依頼される前に充分な説明を求めて下さい。

また、過払金が140万円を超える場合、司法書士が代理して交渉することができません。



こんな人は利用の検討を...
1. 債務者数が10社程度までで、債務額を圧縮すれば3年での完済が可能。
2. 借入期間が長く、利息制限法の引き直し計算により元金の圧縮が見込める。
3. 収入が安定していて、毎月の家計表から返済継続の可能性が明らか。
4. 車のローンがあるため、負債を一括整理する自己破産や個人再生は避けたい。

債務額の確定とは・・・  

一部を除き、大手消費者金融、クレジットカード会社でも年25%〜29%程の金利で貸し出しています。
これは利息制限法に違反した利息ですので、取引開始当初からの取引明細書の提示を相手方に求め、払い過ぎた利息を元本の返済に充当計算することで、法律上の債務額を確定させます。

〜利息制限法による上限金利〜
 
利 息
損害金
10万円未満の場合
年20%
年29.2%
10万円以上100万円未満の場合
年18%
年26.28%
100万円以上の場合
年15%
年21.9%

利息制限法違反の貸付が公然と行なわれていた理由は、出資法(29.2%まで)に違反しない限り、刑事罰が課せられないためです。しかし、利息制限法超過部分は、無効な利息契約であることに変わりはありません。



特定調停・任意整理の結果

利息制限法所定の金利に引き直し計算をすることにより、取引期間や貸し借りの経過により差はありますが、負債額は必ず減ります。長期にわたって取引をしている債権者については、債務額がゼロもしくは過払い(払いすぎている)ことも珍しいことではありません。

将来の利息が止まり、確定させた元金を支払っていくだけになりますから、手続の費用以上の経済的利益を受けれるケースが多いです。

但し、今までのように、「手元の資金がない時に、他社から借入をして返済する」ということはできなくなります。その場しのぎのために、無理をした返済計画を立てないように気を付けて下さい。


過払金返還請求権

計算上残債務がないにもかかわらず、返済を続けていた債権者に対しては、払い過ぎた部分について返還請求をすることができます。最高裁の判例で認められた理論ですが、過払い金を取り戻すことができれば、手続費用や他の債権者への返済に充てることができます。
概ね、7年程度の継続した取引があれば、借りたり返したりを繰り返していても、過払いが生じるケースが多いようです。

債務者本人が、証拠となる契約書や借入返済の明細書を残していることは少ないため、業者から取引履歴を開示させることが大前提となります。

取引途中からしか開示しない業者、一旦完済している場合は個別計算や時効をを主張する業者、分割での返金を希望する業者があり、全ての過払い金がすんなりと返金されるわけではありませんが、その業者の方針や依頼者の方の意向を踏まえて、話し合い(和解)で解決したり、訴訟を提起して解決したりすることになります。

最近は、大手の消費者金融でも、訴訟をせずに全額の取り戻しをすることは難しくなっています。
また、訴訟をしても、返還まで数か月待たされたり、全額の返還を受けれるとは限らない状況になっています。



アドバイス
「破産はしたくない」「カードを使えなくなったら困る」という気持ちから、延々と支払を続けている方がたくさん存在します。冷静に計算をしてもらえればわかりますが、29%の利息で毎月返済をし続けていても、完済に至るのには相当の年月が掛かります。ましてや、返しては借りてという行動を繰り返していれば、一生完済できません。

手遅れになる前に、早期の解決を決断して下さい。
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