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司法書士 吉田 浩章
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  司法書士 吉 田 浩 章
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個人民事再生

「返済は限界だけど、収入はあるので破産したくない」
「せっかく手に入れたマイホームを手放したくない」

そのような方には使いやすい個人版の民事再生手続が、平成13年4月からスタートしました。

個人再生は、利息だけではなく一定の要件を満たすことにより元本のカッも認められます。
また、住宅資金特別条項を定めることにより、住宅を失うことなく負債の整理することができるのが個人再生の特徴です。

〈要件〉
1.個人であること(個人事業者も可)
2.将来において、継続的または反復して収入を得る見込があること
3.負債総額が5,000万円以下であること
   (但し、住宅ローン、別除権行使で弁済を受けられる額、罰金等を除く)


こんな人は利用の検討を...

任意整理や特定調停に比べると費用も手間もかかりますが、元本のカットが認められるのが最大の特徴です。
不動産を所有している、職業上破産の欠格事由に該当する等、破産を避けなければならない等の事情がある方にとっては検討の余地があります。また、負債の発生原因については問われないため、ギャンブル・浪費が原因である等、破産による免責が受けにくい場合でも利用できます。


小規模個人再生
  • 元金の一部(最低弁済額は下記A表参照)を、原則3年間(特別の事情があれば5年間)で返済することになりますが、残金については返済義務を免除されます。
  • 返済計画には、債権者の消極的同意が必要で、頭数の半数以上か、債権額の1/2を超える債権者が反対した場合は不認可になります。しかし、不同意が出るケースは、ほとんどないのが現状です。
給与所得者再生
  • 会社員のように定期的な収入の見込みがあり、かつ変動幅の少ない者が利用できます。
  • (下記A表)の要件に加えて、可処分所得(収入から所得税・住民税・ 社会保険料相当額等、政令の定める生活費を引いた額)の2年分を3年間(特別の事情があれば5年間)で支払うという要件が加わります。
  • 自動的に返済額が計算されるため、債権者の同意は不要ですが、過去7年間に破産による免責を受けていれば利用できません。また、収入が多い場合や扶養家族が少ない場合は、法定弁済額を上回ることになるため、会社員であっても小規模個人再生を選択する割合が高いといわれています。

  • いずれの場合も、「清算価値保障の原則」により、破産した場合の配当額以上の額を返済することが必要です。例えば、計算上弁済額が100万円となる場合でも、120万円分の資産(車、生命保険解約返戻金、退職金見込額〈=大阪地裁管轄の裁判所では、退職金見込額の1/8を財産と考えています〉など)があれば、120万円を返済しなければなりません。

A表 確定債権額と最低弁済額の関係
確定債権額  最低弁済額
100万円未満 その額
100〜500万円 100万円
500〜1500万円 その1/5
1500万円〜3000万円 300万円
3000万円〜5000万円 その1/10
例えば、利息制限法に引き直し計算した債務の合計が、600万円の場合
        ↓
最低弁済額は、その1/5ですから、120万円になります。その120万円を3年間(36ヶ月)で支払う事になりますから、毎月あたりの弁済額は33,333円です。


個人再生手続の流れ(大阪地裁管轄の場合)
小規模個人再生  給与所得者再生
個人再生手続申立(住居所の地方裁判所)
裁判官の審尋(1)
再生手続開始決定(2)
債権届出、異議申述、評価の申立、評価の決定(3)
債権額の確定
再生計画案の作成、提出(4)
書面決議(5) 債権者に対する意見聴取
可決
再生計画認可決定
認可確定(6)


1. 裁判官の審尋は、弁護士の代理申立に加え、 司法書士が関与する本人申立についても省略さています。

2. 大阪地裁管轄の場合、司法書士の関与があれば本人申立であっても個人再生委員は選任されていませんが、弁護士による代理申立であっても個人再生委員が選任される裁判所もあります。

3. 債権者からなされた債権届に対して、債務者(申立人)が納得できなければ異議の申述をし、その場合は評価の申立、決定を経て債権額が確定されます。

4. 大阪地裁管轄では、申し立てから毎月再生計画による返済見込額以上を積み立て、再生計画提出時に積立状況の報告書を提出する必要があります。この時点で積立ができない人については、認可決定が下りない可能性があるということになります。

5. 小規模個人再生の場合のみ、債権者の消極的同意が必要とされています。

6. 支部によっても異なりますが、申立から認可確定まで、だいたい6ヶ月程度は掛かっています。
住宅ローンに関する特則

「自己破産」という清算型の債務整理の場合、自己所有の不動産を失うことを避けることはできません。競売に掛けられ、いずれは人手に渡ることになります。
そこで、民事再生法は住宅を手放すことなく債務整理ができる「住宅資金貸付債権に関する特則」を設けました。これにより、他の債務とはり離し、住宅ローンの元本・利息・損害金の全額を支払うことで、住居の所有を維持することができるようになりました。


〈要件)
1. 住宅の購入、建設、増改築の資金のための借入であること。
2. 分割払いの定めがあること。
3. その債権またはその債権にかかる保証会社への求償権を担保するため、
(根)抵当権が設定されていること。
 
× 住宅ローン以外の担保が付いている場合
(例えば、事業資金担保のローン、サラ金のおまとめローン等)。
× 住宅兼店舗で、2分の1以上が事業用に供されている場合。
× 当該住宅以外の不動産にも共同担保として抵当権が設定されており、その他の物件に後順位抵当権が設定されている場合。
借り換えによる住宅ローン


返済期間中の手続

再生計画が確定すれば、その計画に従って返済することになります。
支払が滞った場合は、債権者の申立により再生計画が取り消されることもありますので絶対に滞ってはなりませんが、下記の救済措置も用意されています。 

1.弁済期間の延長
「やむを得ない事由で、再生計画の遂行が著しく困難」になった場合、当初の計画から2年間の期間に限り、返済期限を延長できます。したがって、当初の弁済期間が3年の場合、認可時から5年まで延長できます。
2.ハードシップ免責
「再生債務者の責任ではない事情で、再生計画の遂行が極めて困難」になり、各債権者に再生計画の3/4以上の返済を終えている等の要件を満たす場合は、債権者の意見を聞いた上で残余の支払を免責されることがあります。

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