「返済は限界だけど、収入はあるので破産したくない」
「せっかく手に入れたマイホームを手放したくない」
そのような方には使いやすい個人版の民事再生手続が、平成13年4月からスタートしました。
個人再生は、利息だけではなく一定の要件を満たすことにより元本のカットも認められます。
また、住宅資金特別条項を定めることにより、住宅を失うことなく負債の整理することができるのが個人再生の特徴です。
〈要件〉
1.個人であること(個人事業者も可)
2.将来において、継続的または反復して収入を得る見込があること
3.負債総額が5,000万円以下であること
(但し、住宅ローン、別除権行使で弁済を受けられる額、罰金等を除く)
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