大阪府堺市堺区の司法書士。借金問題、債務整理、自己破産、個人再生、相続、遺言、会社設立の相談は、吉田法務事務所へ

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債務整理

「借りたお金は返す」のは当然の事です。

しかし、返済のために他社から借り入れする等、無理をした返済の継続は、問題を大きくするだけで、決して解決にはつながりません。

自らの生活状況を見直してもらうのはもちろんのことですが、多重債務者が急えた背景には、高金利、過剰貸付や大手消費者金融のCM等社会が抱える問題に起因した部分もあり、毎月の収入だけでの返済が困難になった時には、専門家の力を借りて早急に解決するのが望ましいといえます。
借金問題解決(債務整理)方法一覧
 
要  件
支払不能
支払不能の恐れ
(支払不能の恐れ)
管  轄
地方裁判所
簡易裁判所
裁判所外で交渉
概 要
債務の免除
利限法による減額
元金の1/5を返済
(詳細な要件あり)
利息制限法による減額
将来利息カット
3年程度で分割払い
元金の返済
不 要
一部必要
必 要
不動産
失う
維持可能
維持可能
個別合意
不要
必要
官報公告
あり
なし
弁護士に頼む場合
代 理
司法書士に頼む場合
書類作成
代 理
手続費用はこちらをご覧下さい
(当事務所の場合)

※簡易な表現でまとめていますので、ご不明な点につきましては、個別にご質問下さい。
                                              → ご相談ページへ
※詳細な注意事項をまとめた重要事項説明書(債務整理用)もご覧下さい。
  当事務所の債務整理委任契約書と共に、ダウンロードも可能です。
                                          → ダウンロードコーナーへ



借金問題の相談先について
業務として債務整理を取り扱える専門家は、司法書士と弁護士だけです。
  
弁護士に依頼すれば、すべてを代理して事件処理をしてくれます。
司法書士に依頼した場合、「自己破産」と「個人再生」に関しては、地方裁判所の管轄ですから、裁判所に対しては代理権がなく、本人の意思に基づいた書類を司法書士が作成することになります。
但し、審尋が省略されたり、裁判所からの郵便物を受け取る送達先として認めてもらえるなど、同じように扱ってくれている部分もあります(大阪地裁管轄に限ります)。

なお、簡易裁判所の訴訟代理権を持つ司法書士は、代理人として債権者と交渉する「任意整理」もできます。
但し、140万円を超える過払い金を、代理人として請求することはできません。

手続費用のことも考慮して、弁護士と司法書士のどちらに依頼されるか、決められるといいと思います。


債務整理必要書類一覧表 (大阪地裁管轄)
 
戸籍謄本
   
住民票(本籍・続柄の記載必要)
預貯金通帳(1年分) ※1
   
保険証書
 
 
解約返戻金証明書
退職金見込額証明書
   
自宅の賃貸借契約書
 
 
不動産登記簿謄本
     
固定資産税評価証明書
不動産の査定書
△ ※2
自動車の車検証
   
 
駐車場の賃貸借契約書
自動車の査定書
△ ※3
△ ※3
源泉徴収票又は所得証明書 ※4
○  
○  
給料明細書(2ヶ月分)  ※4
確定申告書(事業者の場合) ※4
公的手当受給証明書
○  
○  
 
 
光熱費の領収書(2ヶ月分)※5
○  
○  
 
 
診断書(病気が原因の場合)
○  
 
 
 
家計表
○  
○  
○  


※1  ご本人名義の通帳は、すべて必要です。
    通帳を紛失している場合、通帳の再発行と金融機関の窓口で「取引明細書」を出して
    もらう必要があります。
※2  住宅ローンの残高が、固定資産税評価額の1.5倍を超え、2倍までの時に必要。
※3  初年度登録から7年以上経過している場合は不要です。
※4  収入の証明書については、同居の親族分も必要になることがありますが、
    細かい区分は割愛します。
※5  通帳から引き落としの場合は不要です。

(注意)この一覧表は、比較しやすいように簡単にまとめたものです。
     実際には、個々具体的な事案によって、異なってきますので、予めご了承下さい。

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