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贈与

贈与とは

贈与は、相手方に自分の財産を無償で譲り渡す意思表示と、相手方がそれに応じる意思表示により成立します。高価な資産であれば、契約書等書面を残すのはもちろんのこと、不動産であれば登記をしておく必要があります。
平成15年の税制改正により、贈与の際の非課税枠が大幅に引き上げられました。
停迷する景気の中、高齢者の資産を若い子供以下の世代に移し、経済を活発にしようというねらいがあると言われています。


非課税枠が2500万円に(相続時清算課税制度)

現行の贈与税非課税枠は、110万円(平成13年に60万円から引き上げ)ですが、平成15年の改正により、2500万円の非課税枠を使うことができるようになりました。

但し、その親が亡くなり相続税の計算をする際には、すでになされた贈与と相続財産を合算して相続税額を算出する為、相続税課税対象となる人(割合で考えると、ごく限られた人です)については、慎重な判断を要します。(詳細は、専門家である税理士さんにお問い合わせ下さい。)


 
従来からの制度
相続時清算課税制度
非課税枠
110万円
2500万円
非課税枠の計算方法
1年間の贈与額が110万円まで
2500万円に達するまで何度でも贈与できる
非課税枠超える場合の税率
10〜50%の累進税率
一律20%
要 件
特になし
65歳以上の親から20歳以上の子に対する贈与であること(子供が亡くなっている時は孫も可)
税務署への申告
枠内なら不要
枠内でも必要
贈与財産と相続財産の合算
相続開始より3年以内の贈与のみ加算
あり


住宅取得資金の贈与についても、父母からの贈与であること、贈与を受ける人が20歳以上であることを条件に3500万円までの非課税枠(改正前は550万円)を使えることとなりました。但し、相続の時に税金を清算することになるのは、上記と同様です。 


贈与税の配偶者控除

下記条件を満たす夫婦間の贈与については基礎控除額110万円に加えて、2000万円の控除が認められます。したがって、評価額2110万円までの贈与に関しては、非課税になります。

1. 贈与の時点で婚姻期間が20年以上であること。
2. 居住用不動産又はそれを購入するための金銭の贈与であること。
3. 贈与を受けた不動産に、翌年の3月15日までに住み、
その後も住み続ける見込みがあること。
4. 同じ配偶者から、過去にこの特例による贈与を受けていないこと。
5. 贈与税の申告をすること。

贈与登記必要書類
1. 贈与する人の権利証、印鑑証明書
2. 贈与を受ける人の住民票
3. 贈与契約書(司法書士が用意します)
4. 固定資産税評価証明書

※贈与者の現住所と登記上住所が異なる場合は、別途住所変更登記が必要になりますので、
 住所移転の経緯がわかる住民票等が必要です。

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