大阪府堺市堺区の司法書士。借金問題、債務整理、自己破産、個人再生、相続、遺言、会社設立の相談は、吉田法務事務所へ

吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番1号 三栄ビル3階
TEL 072−254−5755  FAX 072−254−5788
大阪府堺市の司法書士 三国ヶ丘駅前
司法書士日誌 お気軽にご相談下さい
司法書士・ファイナンシャルプランナー
吉田浩章
(大阪2130号)
司法書士
森悠太
(大阪3227号)
司法書士日誌
まずは、ご相談
生活改造計画
パンフレット
吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番1号 三栄ビル3階
TEL 072−254−5755
FAX 072−254−5788

贈与

贈与とは

贈与は、相手方に自分の財産を無償で譲り渡す意思表示と、相手方がそれに応じる意思表示により成立します。
高価な資産であれば、契約書等書面を残すのはもちろんのこと、不動産であれば登記をしておく必要があります。


非課税枠が2500万円に(相続時清算課税制度)

現行の贈与税非課税枠は、110万円(平成13年に60万円から引き上げ)ですが、平成15年の改正により、2,500万円の非課税枠を使うことができるようになりました。

但し、その親が亡くなり相続税の計算をする際には、すでになされた贈与と相続財産を合算して相続税額を算出する為、相続税課税対象となる人(割合で考えると、ごく限られた人です)については、慎重な判断を要します。(詳細は、税務署もしくは専門家である税理士さんにお問い合わせ下さい。)


 
従来からの制度
相続時清算課税制度
非課税枠
110万円
2500万円
非課税枠の計算方法
1年間の贈与額が110万円まで
2500万円に達するまで何度でも贈与できる
非課税枠超える場合の税率
10〜50%の累進税率
一律20%
要 件
特になし
65歳以上の親から20歳以上の子に対する贈与であること(子供が亡くなっている時は孫も可)
税務署への申告
枠内なら不要
枠内でも必要
贈与財産と相続財産の合算
相続開始より3年以内の贈与のみ加算
あり


住宅取得資金の贈与についても、父母からの贈与であること、贈与を受ける人が20歳以上であることを条件に3,500万円までの非課税枠(改正前は550万円)を使えることとなりました。但し、相続の時に税金を清算することになるのは、上記と同様です。 


贈与税の配偶者控除

下記条件を満たす夫婦間の贈与については基礎控除額110万円に加えて、2,000万円の控除が認められます。したがって、評価額2,110万円までの贈与に関しては、非課税になります。

1. 贈与の時点で婚姻期間が20年以上であること。
2. 居住用不動産又はそれを購入するための金銭の贈与であること。
3. 贈与を受けた不動産に、翌年の3月15日までに住み、
その後も住み続ける見込みがあること。
4. 同じ配偶者から、過去にこの特例による贈与を受けていないこと。
5. 贈与税の申告をすること。

贈与登記必要書類
1. 贈与する人の権利証、印鑑証明書
2. 贈与を受ける人の住民票
3. 贈与契約書(司法書士が用意します)
4. 固定資産税評価証明書

※贈与者の現住所と登記上住所が異なる場合は、別途住所変更登記が必要になりますので、
 住所移転の経緯がわかる住民票等が必要です。


財産分与

財産分与とは

財産分与は、夫婦の離婚に伴い、婚姻中に取得した財産を、相手方に譲り渡す契約です。
基本的に協議(話し合い)によりますが、協議ができない場合は、離婚から2年以内に、家庭裁判所に調停の申し立てをすることもできます。


税金について
  1. 原則として贈与税はかかりません(分与された財産が過大であると判断される場合等を除く)が、原因日付は離婚届け提出日以後でなくてはなりません。
  2. 不動産取得税が免除されることがあります(慰謝料として取得した場合、相続で取得した物件である場合等を除く)。
  3. 譲渡益が出る場合、譲渡する人に譲渡所得税がかかりますが、居住用の不動産であれば、3,000万円の控除を受けれます。

住宅ローンについて
  1. 財産分与の対象不動産が、住宅ローンやその他の担保に入っている場合、財産分与で所有権を取得したとしても、万が一ローンの支払いが滞れば、所有権を失うことになる可能性があります。
  2. 離婚をしても、連帯保証人、連帯債務者の責任は消えませんので、財産分与で所有権を取得しても、債権者に対しては引き続き責任を負うことになります。

財産分与登記必要書類
1. 譲り渡す人の権利証、印鑑証明書
2. 財産分与を受ける人の住民票
3. 財産分与契約書(司法書士が用意します)
4. 固定資産税評価証明書
譲り渡す人の現住所と登記簿上住所が異なる場合は、別途住所変更登記が必要になりますので、住所移転の経緯がわかる住民票等が必要です。

このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます
吉田法務事務所  堺市堺区向陵中町4-4-1 TEL 072-254-5755