贈与は、相手方に自分の財産を無償で譲り渡す意思表示と、相手方がそれに応じる意思表示により成立します。高価な資産であれば、契約書等書面を残すのはもちろんのこと、不動産であれば登記をしておく必要があります。 平成15年の税制改正により、贈与の際の非課税枠が大幅に引き上げられました。 停迷する景気の中、高齢者の資産を若い子供以下の世代に移し、経済を活発にしようというねらいがあると言われています。
現行の贈与税非課税枠は、110万円(平成13年に60万円から引き上げ)ですが、平成15年の改正により、2500万円の非課税枠を使うことができるようになりました。 但し、その親が亡くなり相続税の計算をする際には、すでになされた贈与と相続財産を合算して相続税額を算出する為、相続税課税対象となる人(割合で考えると、ごく限られた人です)については、慎重な判断を要します。(詳細は、専門家である税理士さんにお問い合わせ下さい。)
下記条件を満たす夫婦間の贈与については基礎控除額110万円に加えて、2000万円の控除が認められます。したがって、評価額2110万円までの贈与に関しては、非課税になります。