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遺言

遺言のすすめ

遺言は、生前における最終的な意思決定を、その死後に実現させるものです。

 ・大した財産はないから・・・
 ・話し合いでうまくやってくれるだろう・・・

と考えがちですが、苦労して築いた財産が原因でトラブルになるのは決して珍しいことではありません。特に、下記に該当する方は、残された家族のために特別な配慮が必要です。


1.お子さんがおられない方 残された配偶者が、自分の兄弟との争いに巻き込まれることもしばしばです。
2.内縁の配偶者がおられる方 法律上の相続権がないためです。
3.後妻さんがおられる方 子供と感情的な対立が生じがちです
4.商売をされている方 事業用の資産や権利を話し合いで分割するのは困難です。
5.相続人に行方不明者がいる場合 遺言がなければ、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任した上で(時間と手間がかかります)、分割協議をする必要があります。

遺言書が存在すれば、法律が定める相続分に優先して、遺産を分割させることができます。
また、生前世話になった相続人以外の第三者にも財産を譲り渡すことも可能です。


遺言の種類

普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、通常利用されているのは、下記の2つのタイプの遺言です。


自筆証書遺言 遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し、捺印することで効力を生じますので、費用がかかりません。

しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、後日、文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。

また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。
公正証書遺言 「公証人役場」において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証人が保管しますので、紛失や内容が、第三者に漏れる心配がありません。

遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行っています。公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。


遺言書の検認手続

自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれも遺産分割協議なくして相続登記が可能ですが、自筆証書遺言の場合は、被相続人の死後、家庭裁判所での検認手続が必要です。

検認手続は、相続人全員に遺言の存在を知らす機会を与えるとともに、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する証拠保全のための手続です。

必ず出頭しなければならないわけではありませんが、相続人全員に家庭裁判所からの呼び出しがあり、その立会のもと簡単な確認の手続が行なわれます。不動産がある場合は、この検認手続を経なければ相続登記の申請ができません。

その手間を考慮する上でも、公正証書遺言が優れているといえます。

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